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連帯保証人の責任

連帯保証人の主たる債務者が死亡した場合の連帯保証人の責任について教えてください。連帯保証人は同時に主たる債務者の相続人(妻)でも あります。 相続は、放棄できるとしても、主たる債務者の死亡は、連帯保証人の責任の消滅原因とならないと思いますがいかがでしょうか? 民法432条(連帯債務)から保証、連帯保証まで根拠条文もあわせて教えてください。

みんなの回答

  • Dandyhos
  • ベストアンサー率22% (26/115)
回答No.2

連帯保証人は債務者と同列です。 債務者がたとえ死亡していなくても、債務者に支払い能力があっても、連帯保証人に請求が出来た場合は拒むことができません。 連帯保証人には、抗弁権(催告の抗弁権,検索の抗弁権)がありません。  催告の抗弁権 主たる債務者に請求しないで、 いきなり連帯保証人請求が来たときに、先ず主たる債務者に催告するよう言う権利、  検索の抗弁権  主たる債務者に「弁済の資力」があり、かつ「執行の容易」なことを証明すれば先ず主たる債務者の財産から執行をするよう言う権利  という非常に重い責任があります。

  • gookkj
  • ベストアンサー率49% (64/129)
回答No.1

保証は、446条。連帯保証については458条。458条が準用する連帯債務の消滅に(連帯)債務者の死亡はない。だから主債務者が死亡しても連帯保証人の責任は消滅しない。

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