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連帯保証人が死んだら?

住宅金融公庫の連帯保証人に離婚した妻の父親になって戴きましたが、死亡に伴い相続人に連帯保証人の設定又は拒否の意思をして欲しいと連絡しても、無視されて困っております。金融公庫では連帯保証人の死亡届けは契約者の義務であり、手続きして欲しいと言ってます。無視され手続きができない場合にどの様な対応をしたらいいのか?アドバイス願います。

みんなの回答

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.2

参考URLにある保証人変更承認申請書に必要なものことを記入し必要な書類を添付して「内容証明」付きで送ってやればいいかと思います。

参考URL:
http://www.jyukou.go.jp/yusi/hensaichu/hosyonin.html
回答No.1

 連帯保証人の義務は相続人に引き継がれていますので,通常は債権者は何もしなくても問題ありません。しかし,相続人の義務は,相続分に応じて分割されますので,延滞が生じたときは,今まで1人の連帯保証人に全部請求すればすんだところを,3人とか4人に,それぞれ割合に応じて請求しなければならなくなると言う点で,債権者の負担が重くなりますし,相続人の立場からしても,ある日突然連帯保証人ですといわれてびっくりするのもトラブルのもとになるので,債権者としては,後々のトラブルを避けるために,きちんと整理したいというところでしょう。  相続人としては,離婚した相手だし,今のところ延滞もなさそうだし,黙っていても連帯保証債務はかかっているし,連帯保証を一人にまとめる話し合いをするのもかなわないし・・・というところでしょう。  しかし,主債務者であるあなたの立場としても,連帯保証人を整理する契約上の義務がありますから,ともかく連帯保証人になってくれるようお願いをして,だめなら(返事がない場合を含めて),他の連帯保証人を連れてくるしかないだろうと思います。  また,金融公庫は固定金利で,今の相場からすると高いですから,今銀行が売り込んでいる,借り換えローンを借りて,金融公庫は一括返済をするという手もあるのではないでしょうか。

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