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連帯保証人の遺産相続

私は元夫の住宅ローンの連帯保証人になっています。 現在3歳の子供がいます。 私が死亡し子供が遺産相続すると、未成年の今なら連帯保証人は関係なく相続できるだろうと思っていますが、もし成人していると子供が連帯保証人になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>"連帯保証人になっている"だけなら、負債ではないので相続されない。 相続人は被相続人の一切を受け継ぎますので、連帯保証人の立場も相続します。 >"連帯保証人として、負債や賠償責任が生じた"ら、負債として相続される。という解釈でいいんですよね? 元夫が返済不能な事態になったら、連帯保証人としての債務(借金となる額)が確定しますので連帯保証債務という負債として相続します。 連帯保証人の立場や連帯保証債務は相続しない。しかし他は相続する。ということは出来ません。

na-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 連帯保証人という立場ごと相続されてしまうということですか・・。 もしかしたら負債(元夫の返済不能)がない状態での相続なら、と思ったのですが、難しそうですね。

その他の回答 (4)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

この住宅ローンの対象となる家はどなたの名義で、誰が住んでいて、誰が支払いしているのでしょうか。 ご質問者は元夫がローンを組むときに、収入が低くご自身の収入を合算することで連帯保証人になったか、自己資金を預金から出して共有名義にしたかのいずれかだと考えられます。 ローン契約した時点でご質問者は「保証債務」という債務を負った事になります。 これは主債務に付随するとはいえ、借主と同等の満額の負債を負った事です。 賠償責任が生じたら・・と言うものではなく、すでに立派な債務者なのです。 元夫がお亡くなりになると団信保険で債務は終了して、あなたは保証債務から解放されます。 あなたが先にお亡くなりになると、成年・未成年に関係なくお子さんたちに債務が残ります。支払い能力には関係なく。

na-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明不足が多々あり、すみません。 住宅ローンは元夫名義で、元夫が住んでいます。 支払いは離婚して、元夫が無職ということで義両親が始めの数ヶ月は払ってくれました。その後就職したらしいのですが、延滞。 実父も連帯保証人になっていて義父と変更する手続きをすすめている時だったのですが、銀行が延滞している状況では変更を承認できないと言われ2ヶ月分を実両親が支払い。 さらにその後は、2ヶ月滞納中・・です。 連帯保証人になった経緯は、収入でも共有名義でもなく、元夫に過去借金の滞納があり、全額返済したのですが、ブラックに載っているため連帯保証人を二人つけるならという条件でしかローンを組めなかったのです。(すみません、自業自得です。) 私が連帯保証人である限り、相続は放棄しかなさそうですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 未成年の今なら連帯保証人は関係なく 関係する。 未成年でも相続による保証人となる事はは成立する。 > もし成人していると 成人かどうかは全く関係しない。 胎児であっても、連帯保証人の立場を相続する関係である。

na-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても気になっていた部分なので助かります。 未成年かどうかは関係ないんですか・・。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

質問の意味がよく分からないのですが。 >元夫の住宅ローンの連帯保証人になっています。 離婚したのですから連帯保証人の地位を無くすのが当然で、金融期間にあなたの連帯保証人を解除してくださいと言っても金融機関は応じませんので、元夫に融資の借り換えを要求してください。 新規融資を受け現在の住宅ローンを返済すればあなたの連帯債務は消滅します。 今の金融機関の状態ですと借り換えは難しい状況ですが諦めずに要求してください。 元夫が債務を残して亡くなった場合は債務はお子さんに相続されますので、その時は借金の方がプラス財産より多ければ相続放棄となります。

na-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連帯保証人について、どうにかならないかと離婚する時に考えました。 離婚の時には夫は無職になっていて、勤務年数などで借り換えが出来る状態ではありませんでした。 ならば連帯保証人の変更をと考え、何とか義父の了承を得ました。 しかし私の実父も連帯保証人になっていた為、実父と変更をするのが精一杯で、私と変更できる保証人はいませんでした。 勤務年数が2・3年くらいないと借り換え対象にならないので、その頃また元夫と話し合いはするつもりでいます。 ただ、同じ職場で長く勤めていてくれるのを願うのみです。

回答No.1

遺産相続は、その人の遺産すべてを相続するのです。 「負の遺産」という言葉がありますが、価値のあるものだけを相続して、負債の相続は放棄するなんてことはできません。 連帯保証人は、あなた個人がなったものです。 子供が連帯保証人になるには、改めて手続きする必要があります。 連帯保証人として負債を負った場合、あるいは賠償責任を負った場合、あなたが死亡したとき、遺産放棄しないと、その負債は相続することとなってしまいます。

na-ni
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、"連帯保証人になっている"だけなら、負債ではないので相続されない。 "連帯保証人として、負債や賠償責任が生じた"ら、負債として相続される。 という解釈でいいんですよね?

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