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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議分割による相続時の連帯保証について)

協議分割による相続時の連帯保証について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続時の連帯保証とは何か?協議分割による相続時の影響とは?
  • 協議分割での相続時、連帯保証の責任はどうなるのか?
  • 遺産相続において、相続放棄と協議分割の違いと連帯保証への影響について

質問者が選んだベストアンサー

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

No.1は違ってる。 連帯保証は相続されるけど、法定相続分に応じて分割された連帯保証になる。 たとえば、1,000万円の連帯保証なら、母500万円、子が各250万円の連帯保証人となる。 それぞれが1,000万円全額を負うわけじゃない。 これは最高裁の判例として確立している。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29388&hanreiKbn=01 相続人側の都合のいいように連帯保証の割合を決められたら、債権者に不公平だからね。 だから、相続放棄をしない限り、何も相続しなくても連帯保証債務だけは相続することになる。 「限定承認」を使うことも考えた方がいいと思うけど、連帯保証の場合は 主債務者が別にいるから、限定承認が使えるかどうかは調べないとわからない。 弁護士にでも相談したほうがいいと思う。 自分である程度調べるなら、「連帯保証」「限定承認」で検索するといいよ。 主債務者に返済の資力がなさそうで、相続人の資産に比べて連帯保証の額が大きすぎるなら、 相続放棄も視野に入れた方がいいよ。

その他の回答 (2)

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.2

お父様が亡くなられているということですので、第一順位の法定相続人は、「配偶者と被相続人の子ども」です。 第二順位の法定相続人は、被相続人の子どもがいなかった場合に、「配偶者と被相続人の父母」になります。 そして、第三順位の法定相続人が、被相続人の父母もいない場合に「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」になります。 ですので、お父様が亡くなられている質問者さんの場合では、法定相続人と法定相続分は、「母(1/2)・質問者と弟(合わせて1/2)」ということになり、そもそもお父様のお兄様は法定相続人にはなっていないはずです。 そのため、そもそもお父様のお兄様に、なんらかの相続分を分割する必要はありませんし、質問者さんと弟さんが連帯保証人の地位を負いたくない(つまりは借金の責任を負いたくない)のであれば、相続放棄をすればそれでよいと思います。 もちろん、この場合は、お母様が家を相続するのであれば、連帯保証人としての地位もお母様が相続することになりますが。 以上の理解でたぶんあっていると思うのですが、相続放棄は相続開始のときから3ヶ月以内、と期限が決まっていますし、所有している家があるのであれば、ご家族にとって重大な問題ですので、専門家のところにきちんと足を運んで相談されることをおすすめします。 分割協議と相続する債務(連帯保証)についても、おそらく誤解があると思われますので、法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)や地域の市役所で行われている弁護士の無料相談を利用されたほうがよいかと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3044)
回答No.1

協議分割の場合は全員が連帯保証人となります。 そしてそもそも連帯保証の言葉の意味を取り違えています。 連帯保証人の場合、全員が十割の責任を負います。 一度でも支払い滞りがあれば、相手は十割を好きな人から取り立てることできます。取り立てられた人は、残りの連帯保証人に応分の負担を求めることはできますが、どちらにしろ一度その額を取られます。 よって借金をかぶる覚悟を固めるか、相続放棄、あとは限定相続そのどれかです。

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