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住宅ローンの連帯保証人と連帯債務者について

夫名義で、住宅ローンの仮審査をしてもらったら、 妻の私を、連帯保証人にして下さいと言われました。 私は、無収入で担保提供者でもなく、夫一人が債務者になります。 私は、支払い義務が生じた場合、支払う事は不可能です。 そこで、教えていただきたいのですが、 1)住宅ローンの場合、連帯保証人と連帯債務者は、どう違うのでしょうか? 2)連帯保証人になっても、私に、支払い義務が生じる事はないのでしょうか? 3)無収入の私を、連帯保証人にするというのは、金融機関は、どうい目的があるのでしょうか? ご回答、宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

1)連帯保証人と連帯債務者では、住宅ローンに対する責任の重みが異なります。連帯保証人は、あくまで保証人なので、ローンが順調に支払われている間は、基本的には責任を問われることはありません。しかし、連帯債務者では、主たる債務者と同じだけの責任がローンに対して発生しているので、銀行はローンの返済を主たる債務者でも連帯債務者でも、どちらに請求してもかまいません。 2)連帯保証人になった場合、ローンの契約者の返済が滞った場合には、銀行は契約者ではなく連帯保証人に返済を請求することができますから、何かあったときには契約者であるご主人と同じだけの返済の責任を負うことになります。 ですから例えば(良くない例ですが)、ご主人と離婚なさったあとでご主人がローンの返済を滞らせたときでも、即座にすでに妻ではない質問者様に請求がいきます。 これは、ご主人が実際には返済できる環境にあるかどうかは問いません。 3)住宅ローンで、無収入の妻に連帯保証人になってほしいという場合には、まさに2)の良くない例を想定しているわけで、基本的に結婚後の収入や資産は夫婦のものであるということが関係しています。 銀行では、ご主人の収入で返済は可能だろうと考えているのですが、これが離婚などで慰謝料や養育費が発生すると、危ないかもしれないというラインにあると判断しているのでしょう。そのため、離婚にあたって資産が質問者様に分与されたり、その後養育費などが発生しても、現在のご主人の収入規模なら返済可能なはずなので、それを漏れなく返済に充てられるように、奥様を連帯保証人にという案を出していると思います。 以上、ご参考までに。

noname#90671
質問者

お礼

usktさん、大変よくわかりました。 やはり、連帯債務者じゃなくても、債務の義務を負う可能性はあるのですね。 返済計画を もう一度検討してから、本申し込みを行いたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Domenica
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回答No.2

住宅ローン審査経験者です。 1)住宅ローンの場合、連帯保証人と連帯債務者は、どう違うのでしょうか? 「連帯保証人」と「普通保証人」が大きく異なる点は、「連帯保証人には『催告の抗弁権』、『検索の抗弁権』、『分別の利益』の3つがない」というところなんです。 このため、債権者からいきなり連帯保証人に返済が求められる…ということもあり得ます。 ご質問者さまの場合は連帯保証人が1人のようなので、『分別の利益』は関係してきませんから、『催告の抗弁権』と『検索の抗弁権』についてお話しさせていただきます。 『催告の抗弁権』というのは、債権者から連帯保証人に対して返済の請求がされた際に「まず債務者に返済を請求してください。」という権利です。 ですから、『催告の抗弁権』がない…ということは、「債務者に返済を求める前に連帯保証人に返済を求めても拒否できない」ということになります。 『検索の抗弁権』というのは、債権者から連帯保証人に対して返済の請求がされた際に「債務者に返済能力がないかを調べてから請求してください。」という権利です。 ですから、『検索の抗弁権』がない…ということは、「債務者に返済能力があっても、債務者より先に連帯保証人に返済を求めても拒否できない」ということになります。 このようなことから、「法律的に考えれば『連帯保証人』は『連帯債務者』とほぼ同義」に扱われます。 ただし、実務上は、債務者が順調にローンを返済していれば、連帯保証人に返済請求することはない…ですけれどね。 2)連帯保証人になっても、私に、支払い義務が生じる事はないのでしょうか? ローンは『借りたもの』ですから、その義務は「支払い」ではなく「返済」となります。 私の経験では、返済不能となった方の多くが、この違いを認識できなかった方でしたのでご参考までに…。 連帯保証人になってしまったのであれば、例え返済能力がなくても、返済の義務は生じます。 万が一の際は、自己破産をされるしかないと思います。 3)無収入の私を、連帯保証人にするというのは、金融機関は、どうい目的があるのでしょうか? 「取りはぐれ」のないように…ですね。 要するに#1さんがおっしゃっている理由です。 一旦、連帯保証人になると、もし離婚したとしても、連帯保証人から外れることは難しいんですよ。 このサイトにも、その旨の質問が多く寄せられています。 もう1つ理由を付けるとしたら、住宅ローンの対象物件が「家族が住む家」だから…です。 高額な買い物ではありますが、ぜいたく品ではありませんし、浪費でもありません。 「生活」に必要なものですよね。 ですから、返済額についても「生活費」としての支出と捉えていただき、「家族が協力し合って」という意識を持っていただきたいからです。 家族全体が、我が家には「家庭」を維持するための「家」があり、その「家」を入手するために多額の借金をしている…という認識を持ち、(ある程度)ぜいたくや楽しみを「我慢」しなければ、長い間借金を負うことになると認識していただきたいんです。 厳しい言い方をすれば、「借金を抱えているんだから、自分たちの楽しみは二の次にして!まず借金を完済することを考えてよ~!!」ということになりますでしょうか。 そのため、家族全員の協力をより仰ぎやすくするため、「家族のお財布」=「生活費」を握っていることが多い「妻」には特に強く意識してもらいたいんです。 「家族のお財布」=「生活費」を握っているのは、「妻」というご家庭が多いので…。

noname#90671
質問者

お礼

Domenicaさんへ 「連帯」保証人ですから、返済義務は生じるのだろうなぁと思いましたが、連帯債務者と連帯保証人の欄が別個にあった事で疑問に思ってしまいました。 私が連帯保証人にならなければ、住宅ローンの借り入れはできない訳で、そうなると家は建たないので、私が連帯保証人になって、夫に働いてもらって、私がしっかり家計管理をして、支払いをして行きたいと思います。 ご回答有難うございます。

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