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住宅ローンの連帯保証人& 連帯債務者

都市銀行で住宅ローンを組むとした時 勿論、住宅ローン控除も踏まえて色々不明な点があり、住宅ローンの連帯保証人&連帯債務者が下記の場合どうなるか、専門知識がある方教えて下さい。 妻⇒専業主婦 独身の時(2年前)⇒ディッ●にてかりていましたが、完済済み&カード破棄。延滞なし 夫・・・・ローン・カード関係一切なし もし審査が通り契約となった時、住宅ローンの連帯保証人& 連帯債務者はどうゆう流れになるのでしょうか? 言葉足らずですが 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>住宅ローンの連帯保証人& 連帯債務者はどうゆう流れになるのでしょうか? 連帯保証人は、安定した継続的な収入がなければ資格がありません。 ですから、奥様は連帯保証人になる資格がありません。 最近は、個人でなく法人に連帯保証人を依頼する事が多くなってます。 各金融機関には、○○銀行信用保証会社(社名は、各金融機関で異なる)を関連会社に持っています。 ですから、融資が決まれば、この信用保証会社に保証を依頼して下さい。 当然、融資額に対して保証料が必要です。 が、個人に依頼して人間関係が気まずくなる事を避ける事が可能です。 頼む方も、頼まれる方も辛いですよ。 私の場合は、迷わず信用保証会社に依頼しました。 幸いリストラ・会社閉鎖が無く完済しましたが、気分的に楽ですよ。 勤務先に何かあると、借金全額が連帯保証人に請求が行くのですからね。

その他の回答 (2)

  • Domenica
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回答No.3

#1です。 補足をいただきましたので、再び参りました。 まず、1つご認識を改めていただきたい点があります。 #1では、ご質問者さまがおっしゃる「専業主婦」は、「無収入」と同義だと思ったので敢えて触れなかったのですが…。 「専業主婦」=無収入 とは限らないんですよ(「無職」も同じく)。 なかには、仕事はしていないけれど配当所得、利子所得、不動産収入などがある方もいらっしゃいまして、そのような方ですと職業については「専業主婦」とか「無職」と書かれることがあるんです。 このサイトでも、よく「無職」の方が「ローンが借りられるか」というような質問を投稿されているのですが、決まって何人かの回答者さまが「無職で収入がない人はお金は借りられません。借りてもどうやって返すんですか。」という趣旨の回答をされます。 それに対して、多くの「無職」の質問者さまが「無職でも収入は何百万円あります。」と反論されているんです。 今後、別で質問される際には、「専業主婦」の妻の収入が「無収入」である点についても、一応の記載はされた方がよろしいですよ。 なお、「『無収入の専業主婦』でも『連帯保証人』として徴求されることがある」のは、#1でも書いたとおりです(「担保提供者」として「連帯保証人」になる場合)。 金融機関によって、「担保提供者」を「連帯保証人」として徴求するところと、「担保提供者」でも「連帯保証人」にはならなくてもOKなところがあります。 もし、「担保提供者」として「連帯保証人」にならなければいけない場合には、「収入の有無」は一切問われません。 もし、「住宅ローンの対象物件およびその物件が建つ土地(=住宅ローンの担保物件)」について、妻に「共有持ち分」を持たせる場合には、例え妻に収入がなくても「連帯保証人」にさせられることがある…とご認識ください。 この場合の「連帯保証人」は、「債務保証」における「人的保証人としての連帯保証人」とは『全く意味が違う』ので、例え、保証会社に保証料を払って保証をしてもらうとしても、「連帯保証人」となることから『逃れることはできません』ので。 混同されませんように。 ご質問者さまの場合、 > これらの状況で妻が連帯保証人や連帯債務者に関係してくるのかを知りたく質問しました。 > この状況ですと妻の経歴は住宅ローンに響かないと捉えてよろしいのでしょうか?? 「関係する・しない」というより、まだ「関係させる・させない」を選ぶことができる…と思っていただけばいいです。 ですから、「妻の経歴を住宅ローンに響かせないようにすればいい」んです。 妻が「無収入の専業主婦」ならば、「連帯債務者」や「収入合算者としての連帯保証人」になることはありません。 ですが、「住宅ローンの対象物件およびその物件が建つ土地(=住宅ローンの担保物件)」について、妻に「共有持ち分」を持たせる場合には、「担保提供者としての連帯保証人」になる(させられる)こともありますので、【妻には一切共有持ち分をもたせない】ようにされればよろしいです。 その代り、「妻(名義)の預貯金等からの資金も出させない」ようにしなければなりません。 そうしませんと、妻→夫への『贈与』となり、額によっては『贈与税』の課税対象になりますので、注意が必要です。 もし、「妻(名義)の預貯金等からの資金を出す」のならば、「担保提供者」であっても「連帯保証人」として徴求されない金融機関や住宅ローン商品を探さなければなりません。 独身時代に結構貯めていた…という女性も多いですし、結婚の際に親から自分名義の預貯金通帳をもらった…という事例もよく耳にします。 妻にこのような資金があって、それを今回の住宅取得で使う…という場合には注意が必要だということです。 一度、「担保提供者 連帯保証人」や「担保物件共有者 連帯保証人」で検索してみてください。 これを求めている金融機関が多いことがお分かりいただけると思います。 > 独身の時、妻が利用していたディッ●は消費者金融で先程調べましたが、CCI/CCB/テラネット・銀行などと繋がっておりました。 まずは、妻を「連帯保証人」にしなければ問題ないと思います。 万が一、妻が連帯保証人になっていないいも関わらず、これで金融機関や保証会社が「ゴネ」るようならば、「勝手に」妻の『個人信用情報』を照会した可能性がありますので、その時には抗議してください。 「個人情報の保護にかかわる法律」に基づく諸規則・ガイドラインに違反することでもありますし、『個人信用情報機関』と「加盟会員」との契約条項に違反することでもあります(ですから、罰則を加えることもできるんですよ)。 > 私は5年程前にカードやローン関係は終わっており延滞もなく消費者金融を利用した事はありません。 5年程前ですか…。 現在は、クレジットカードの1枚も持っていらっしゃらないのでしょうか? 5年ですと、『個人信用情報機関』から「契約情報」が「消えてしまう」時期でもあるんですよね。 #1でも少し触れましたが、『個人信用情報』(=クレジットヒストリー)が「真っ白」になってしまっていると、「かつて金融事故や自己破産をしていて、それに関する『ネガティブ情報』が掲載されていたため、これまで新たな借金等ができなかった。そして、その『ネガティブ情報』の掲載期間を過ぎたので『個人信用情報』に何の記載もないのではないか?」ということを疑うんですよ。 もちろん、現金主義の方も多いのですが、金融機関等ではどうしても「過去に関する情報」に頼らざるを得ないので…。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

住宅ローン審査経験者です。 民間金融機関の住宅ローンを利用されるのならば、「専業主婦」の妻が「連帯債務者」になることはないと思います。 一般的に「専業主婦」の方には「収入がない」と認識されます。 収入がない方が「(連帯)債務者」になることは、通常では考えられないからです。 また、「収入合算者」は、「フラット35」の場合は「連帯債務者」になりますし、民間金融機関の住宅ローンの場合は「連帯保証人」になることが一般的でが、やはり「専業主婦」の方には「収入がない」と認識されますので、「収入合算者」になることもないはずです。 「専業主婦」の方の場合、あるとしたら「住宅ローンの対象物件および対象物件が建つ土地」について「所有権持分」を持っていて、「担保提供者」として「連帯保証人」になるというパターンです。 この場合、話は「審査が通り契約」となるよりも前、申し込みの段階から話は始まることもあります。 例えば、「妻」がその親名義だった土地を相続で手に入れ、その土地に夫が住宅ローンを借りて家を建てる…という場合などです。 例え夫婦であっても、夫と妻は「別人格」です。 ですから、妻の土地だからと言って夫が勝手にその土地に家を建てることはできないんです。 この場合には、住宅ローンの申し込みの段階で「建物の建築に関する地主の承諾書」という趣旨の書類を徴求します。 ここで、夫が妻の土地に建物を建てることを、土地の所有者である妻が承諾し、夫と妻との間に「土地の貸借契約」が締結されることになります。 ただし、一般的にこのような場合は、夫が妻に賃借料を払うことなく、無償での提供になるはずです。 この無償での提供による貸借契約を「使用貸借」といいます。 「使用貸借」の場合、住宅ローンを貸す金融機関は、その土地に「抵当権を設定します」。 妻の土地に「抵当権」を設定されてもらう=妻に「担保提供」してもらうので、妻は夫の住宅ローンの「担保提供者」となり、「担保提供者」なので「連帯保証人」になってもらう、ということになります。 そして、「連帯保証人」ですので、『個人信用情報』を調べさせていただくことになります。 そのため、「住宅ローンの申し込みの段階で」、妻には連帯保証人の欄に署名・捺印していただきますし、「『個人信用情報』を照会してもかまわない」旨の「書類」に署名・捺印をいただきます。 そして、夫の住宅ローン審査が通り、「金銭消費貸借契約」の締結の段階では、「金銭消費貸借契約証書」に署名・捺印をいただくことになります。 当初は妻の所有持ち分をゼロにするつもりだったけれど、いろいろと考えて「金銭消費貸借契約」までに、妻にも共有持ち分をもたせることにした…という場合には、その段階で妻には担保提供者として連帯保証人になっていただきます。 そして、妻には「『個人信用情報』を照会してもかまわない」旨の「書類」に署名・捺印をいただきますし、「金銭消費貸借契約」の締結の段階では、「金銭消費貸借契約証書」に署名・捺印をいただくことになります。 連帯保証人となる可能性がある妻は、2年前までディッ●というところからお金を借りていたが、利用中には延滞等もなく、完済した…のですね。 > カード破棄 というのは、解約手続きも完了しているという意味でしょうか? 勝手にカードを廃棄しただけでは、解約されたことにはなりませんが。 伏字がされていますので、「ディッ●」という会社がどういう会社かは存じませんが、仮に消費者金融会社だとしたら、「何とも言えません」ね。 厳しいところでは、「消費者金融会社は利用履歴があるだけでもNG」というところもありますから。 「ディッ●」が、『個人信用情報機関』の中でも「CIC」や「CCB」にも加盟している消費者金融会社ですと、「それだけでNG」になる可能性がないとは言えないので…。 金融機関や保証会社ごとに、その審査基準は違っていますし、どこがどのような基準を設けているかは分かりません。 もしかしたら、妻の『個人信用情報』を調べられた段階で、「融資NG」(というか「保証NG」となり、それによって融資もNG)になる可能性がないとは言えません。 > もし審査が通り契約となった時、住宅ローンの連帯保証人& 連帯債務者はどうゆう流れになるのでしょうか? 連帯保証人や連帯債務者は、契約の段階で署名・捺印をしていただくことになります。 「どういう流れになるか?」というのは、どういう意味でしょう? 何をお尋ねになりたかったのでしょうか? ただ、審査経験者としては、 > 夫・・・・ローン・カード関係一切なし も気になるんですけれど…。 現在、ローンもカード関係もないけれど、「クレジットヒストリーはある」という意味ならばいいのですが、一定年齢以上の社会人で、「クレジットヒストリーが全くない」というのは、マイナスに影響することがありますので。

nps-101
質問者

補足

回答ありがとうございます。 独身の時、妻が利用していたディッ●は 消費者金融で先程調べましたが、CCI/CCB/テラネット・銀行などと繋がっておりました。 妻の収入は去年の独身の時50万程、今年に関して専業主婦となります。 私は5年程前にカードやローン関係は終わっており延滞もなく消費者金融を利用した事はありません。 質問の意図が分かりずらくすみません。 これらの状況で 妻が連帯保証人や連帯債務者に関係してくるのかを 知りたく質問しました。 この状況ですと 妻の経歴は住宅ローンに響かないと捉えてよろしいのでしょうか??

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