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連帯保証人の債務について。
今年の1月に父が亡くなり、遺産相続の手続きをするためにいろいろと整理をしているところ、父が叔母の連帯保証人になっていたことを思い出し、その金融業者へ念のために確認をしてみたところ、まだ支払が終わってないとのことでした。 連帯保証人になったのは5年程前で当時借りたのは50万円だったのですが、 業者の話によると叔母はその後保証人を更に増やしお金を借りなおししたらしいのです。 こちらが今回連絡をするまで、そういった連絡は一切来ていませんし、今回確認をした時には、今残金がいくらあるのかと言う事も教えてくれませんでした。 叔母とは連絡が取れず、家にもいない状態です。 現在でもきちんと支払を続けているらしいのですが、とても不安です。 こちらに投稿されているものを読むと亡くなったからと言って連帯保証人をはずして貰うことは出来なく、また遺産を相続したものに支払の義務が生じるようですが、納得が行きません。 金融会社は借りなおした時に連絡する義務があったのではないでしょうか? 一時期商工ローンで取りあげられた内容とすごく似ているような気がします。 同じであるなら、母が支払うべき債務は最初の50万だけのように思えます。 もし支払う義務があるものが50万円だけだとした場合に、それを法的な手続きで確固たるものとすることは出来ないのでしょうか? 取立が来た時に手続きを行うというのではなく今のうちに手を売っておきたいのです。 でなければ借入の額が分からない以上遺産相続の放棄も考えなくてはならないと思っています。が、できればそれは避けたいです。 金融業者は母が改めて連帯保証人として契約書を交わしてくれるなら残金の公表をしますと言っています…。
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こんばんは。 >金融会社は借りなおした時に連絡する義務があったのではないでしょうか? >一時期商工ローンで取りあげられた内容とすごく似ているような気がします。 >同じであるなら、母が支払うべき債務は最初の50万だけのように思えます。 はい、そのとおりですね。 >それを法的な手続きで確固たるものとすることは出来ないのでしょうか? う~ん、業者の協力がないと法的にはちょっと困難かもしれません。 >金融業者は母が改めて連帯保証人として契約書を交わしてくれるなら残金の公表をしますと言っています…。 改めてなる必要なしです。なったら駄目です、それを根拠に請求されます。 追加融資をする際には、追加融資を行う旨の書類を提示、同意を得なければなりません。ですので、それを怠っていた場合、その融資に関して支払う義務はありません。 少なくとも、裁判でほぼ勝てます。 一般的な策として、会話を録音しておくのもいいでしょう。 業者側が「新たな保証人がついたから融資した。その際、追加融資の確認の連絡はしてない」という言質を取っておけば、裁判で有利な材料になるかと思います。 まあ、専門家に相談した方が良いでしょう。
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- kenk789
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金額が安いようなので、弁護士を使うまでもなくもっと簡単な方法もあります。(弁護士を使うと高いので、、、) 相続財産が借金よりも多いのであれば、その叔母さんのところに行き、叔母さんと直接借用証書を作成し、借金を業者にPUPPUPUUSANが立て替えて支払って完済してしまうことです。 こうすると、当然借金はもう返済されましたので連帯債務は消滅します。 残るのは叔母さんに対する直接の債権を持つだけです。 つまり連帯保証人という債務者の立場から債権者という強い立場に一気にかえてしまうのです。 通常小額であればこのほうが簡単なのでいいですよ。 なお、そのときに他にもお父様が生前保証人になっていたものが他にもないか確認するとよいと思います。 出来れば借用証書にその旨の確認を一筆入れて、公正証書にしておくと良いですね。 あとで何かあった時に役に立ちます。
連帯保証債務が、根保証なのかそうでないのかで大きく変わってきます。 つまり当時借りたのは50万円だけど根保証は200万円だったとなれば200万円まで連帯保証しないといけませんので。 どうも怪しいので、弁護士を立てて、その弁護士経由で具体的に連帯保証している契約書のコピーを入手する必要があると思いますね。 つまり現時点ではあいまいなものをはっきりさせるわけです。 これはpuppupuusanはこれから相続手続きを進めるわけで、その連帯保証の債務も金額が50万円であれば引き受けるつもりなのですから確定させる方法はあるでしょう。 (確認訴訟をおこす方法もありますが、今回はそれもいらないと思いますよ) どちらにしても弁護士が必要な案件です。 相続放棄には限定承認という方法(平たく言うと債務超過でないときだけ相続を引き受ける)もありますので、これを使うにしても弁護士に依頼する必要がありますから。
お礼
ありがとうございます。 限定承認ですか。。。 債務超過にはならないと思いますが、資産と負債の差に関わらず相続するか放棄するかのどっちかしかないと思っていたのでこのアドバイスはありがたかったです。 借入金の額が少なくても仮に2、300万円だったとしても払えなければ家が差し押さえられることを考えるとやはり相続放棄しなければ行けないと思っていました。 家のローンは終わってますが、家自体が古いですし、それだけの額を母が何処からかお金を借りて払っていくということは出来たとしても負担になると思っていました。 司法書士さんにお話を伺ったのですが、そう言う話は聞けませんでした。 やはり弁護士さんの方が良いと言う事なのでしょうか。。 早々に弁護士さんに相談したいと思います。
- KAMOCHA
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原則として、連帯保証人である故父は叔母の債務を同格に引き受けねばなりませんので、業者から適法な請求があった場合支払う義務があると思われます。 まず適法かどうかですが、叔母が失踪している以上おそらく返済は滞っているでしょうから、連帯保証人に対する請求自体は正しいと思われます。 金額も当初は50万円であっても金利が付きますし、叔母に借入れを増やされていればトンデモナイ額、根抵当一杯まで増額されている可能性も十分でしょう。 しかしどうも金融業者の態度が気になります。 金額の公表を拒否するというのは無茶苦茶です。 法定相続人の請求なのですから拒否するはずがないと思うのですが。 ということは、裏に何らかの意図が隠されているような気がします。 勝手な推理ですが、 ○故父の債務はもうすでに消滅しているのではないか? とか、 ○債務は想像を超える金額であって、相続放棄されると困るからなんとか騙して母様に引き継がせようとしているのではないか? といった展開です。 例えば ・叔母がすでに(保証付き部分についての)返済を完了している、または債務の存在自体がでまかせ ・業者側に書類の紛失や違法金利などがあり適法な請求権がもう無い ・時効など何らかの根拠が成立しており債務が消滅している ・業者がすでに損金として税務処理を完了しており、これから請求することが極めて難しい などなど、業者側があまり積極的かつ合法的に請求出来ない状態なのではないか?という気がします。 とはいえ相手はプロですから「じゃーもういいです」とは言わず一応適当なことを言って引っ張ってみて、運が良ければ取れるだけふんだくろう、としているのかもしれません。 ということで結論としては、どうも話が胡散臭いので、直接交渉するよりも、信頼の置ける第三者(地方自治体や弁護士)に交渉して貰って、強気で押してみれば意外な結論がコロリと出てくるのではないか? と予想します。 とりあえず、母様に連帯保証をさせるなんてのは大論外だと思います。 なにしろ金額すら判らない上に、そんな印鑑押したら相続放棄で逃げることすらできなくなります。 もし予想の後者が正解だった場合大変です。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 >債務は想像を超える金額であって、相続放棄されると困るからなんとか騙して母様に引き継がせようとしているのではないか? おっしゃる通りだと思います。 なので余計に早く手をうたなくてはならないと思っていたのですが、どうしたら良いか分からず、また保証人が救われる手はないのか?向こうに非はないのか?知りたく投稿しました。 弁護士さんに相談し、早急に処置してもらうようお願いしてみることにします。
- kazukoja
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亡くなられたお父様が連帯保証人だったのですね。 ではやはり相続されるお母様かあなたが保証人になってしまいますね。相続は財産も負債も一緒に受け継ぐことですからこれだけはどうにもなりません。 で、金融業者から連絡は今まで一切なかったとの事ですが、普通(たぶん)保証人に連絡はありません。 これは叔母様が期日どおりに遅れることなく 返済されている事を前提として、です。 ですので今まで連絡がなかったということは 返済はきちんとされていたんでしょう。 遅れたり連絡が取れなければすぐに連絡がきます。 そして借りなおしですが、これも保証の範囲内の金額 例えば100万円としたら借り入れた金額は実際50万としても100万までの間なら何度でも返してまた借りる ということも可能だったはずです。 まずはお父様が連帯保証人になった際の契約書が手元にありましたら契約内容を確認されたほうがよいです。 まずは叔母様を捜しだして連絡をとり、 業者が何も教えてくれないなら 弁護士へ相談されてもいいかもしれません。 保証人が亡くなったのなら相続される方から の問い合わせはちゃんとした所なら それなりの解答はえられるはずだと思うのですが。 つたない文ですいません。
お礼
裁判になった時には勝てるというのは司法書士さんに聞きました。 でもそうなる以前に手をうっておきたかったんですが、ダメみたいですね。。。 残念です。でも裁判では勝てると言う事を聞いて安心しました。 ありがとうございました。