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連帯保証人を救うことは可能か?
- 連帯保証人が破産した場合、その債務は誰が返済するべきなのか疑問です。
- 一方、連帯保証人を外したとしても実際には保証は残り、返済義務は存在するようです。
- 相続人としての責任も考慮しなければならず、救済策を考える必要があります。また、破産した人間が連帯保証人を助けることに疑問を持つ声もあります。
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救えるものなら一番に友人を救うのが人の道 本気で言ってるのなら親の教育のたまものかと でも破産した旦那にはどうにもできないかと、できるなら破産してません どうせどうにもできないんですから友人を救う振りをしとくのが吉
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- zipang_style
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連帯保証人が債務支払いを履行をすれば、 その時点ではご主人が破産する必要がないでしょう。 その後、連帯保証人がご主人に立て替えた分の返済をして来たら ご主人はそれに応える義務があるので、 その段階で破産するかどうかの話です。 >それに破産した人間が連帯保証人を助ける?なんだそれと思いませんか?何のための破産か? 勘違いしていますよ。 債権者に対しての債務を履行するのが、ご主人または連帯保証人で、 債権者にしてみたらどちらかからでも回収出来れば完了ですが、 連帯保証人にとっては違います。 ご主人は債権債務の元を手にしていますが、 連帯保証人は何も手にしていないのに債務を履行したのですから 当然、それに見合う対価をご主人に請求して来ます。 仮に300万円の新車を購入した翌年、 ローンが払えなくなり残金250万円を連帯保証人が一括で清算したとしたら、 残金を支払った連帯保証人がクルマを回収・売却し、 そして250万円に満たない分の返済を請求してくるのが当然だと思いませんか。 >Aさんと同等の立場ですよね。 いいえ、雲泥の差があります。 Aさんに対してはご主人と同等の立場に近いです。
お礼
すみません。私の文章に欠けた点がありますね。 残債務が1400万ですのでAさんとしては、払いたくない それで激怒されているのです。訴えると言います。 兄に返済を持ちかけていたのですが、Aさんの不動産に銀行が目をつけたのです。 私自身にも内容証明送付など、返済依頼は来ています。 破産は去年の今頃終了してますので主人は今は債務者ではありません。 いずれ誰かが裁判所に呼ばれるのかな?そこのあたりは知らないのです。
- borg121
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旦那は、善意で連帯保証人になってくれた友人(Aさん=“他人”)には迷惑を掛けたくないのでしょう。 旦那さんにとって、身内のあなたは一心同体(=一蓮托生)の関係ですから、共にドロを飲む覚悟なのだと思います。
お礼
そう思われているとしたら、理解ができますね。ありがとうございます。
お礼
なるほどですね。 質問してみてよかったです。 ありがとうございました。