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保証会社と連帯保証人について
初めて投稿します。 大変困っておりますので、どうかお知恵をお貸し頂ければと存じます。 債務者Aさんが、 金融機関と貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を結んだ際に、「連帯保証人」を設定したとします。 この時、同時に保証会社も付けていたとします。 後に、債務者Aさんは、 返済が困難になってしまい、金融機関から督促されても、支払えなかったため、 金融機関は、 債務者Aさんと結んだ貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を解除したとします。 こうなると、保証会社と債務者Aさんの問題になる、 つまり、住宅ローンならば、住宅を競売にかけるなどして保証会社は債権を回収し、残額があれば、保証会社から債務者Aさんに請求がいくと思うのですが、 この場合、上記で設定した「連帯保証人」は、失効するのでしょうか? つまり、この場合、「連帯保証人」は返済義務がなくなりますでしょうか? 上記の『債務者A』が私の父、「連帯保証人」が私の母です。 どなたかご存知の方、宜しく御願い致します。
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