- ベストアンサー
連帯保証人の相続人の相続人
連帯保証人が死んだ場合 債務者が破産したら、その連帯保証人の相続人に支払義務があるのは わかりましたけども、 もしその相続人も分割返済の途中で死亡したばあい その相続人に残債務支払い義務が生じますか? 払い終えるまで(相続放棄をしない場合)延々、その子、孫にといくのでしょうか? 不動産が大きいだけに放棄はしない意味で教えてください
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
連帯保証人は、本人の債務を全額保証します。 連帯保証人の相続人は、相続分に応じて債務を相続します。その相続人も、相続分に応じて債務を相続します。 従って、相続人の債務は、相続分に限定されます。相続が続くと、債務は」小さくなります。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19958)
回答No.3
>払い終えるまで(相続放棄をしない場合)延々、その子、孫にといくのでしょうか? 「債務」は「マイナスの財産」ですから、プラスの財産である家や土地や現金と同じ。子々孫々、代々続きます。 相続放棄なしで「連帯保証人」から外れたいなら、代わりの連帯保証人を探してきて、債権者の同意を得た上で「連帯保証人の付け替え」をしないといけません。 もちろん「好き好んで連帯保証人になる人間なんか居ない」ですから、事実上、付け替えは不可能です。 なので「祖父の遺言で連帯保証人にだけはなるなって言われてる」って話が良く出て来るのです。
- b4330b
- ベストアンサー率16% (17/103)
回答No.2
家、土地、現金、と同じ 相続する限り続きます
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
回答No.1
相続する限り続きます。