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連帯保証人

保証協会付事業資金(残600万ぐらい)の連帯保証人になっていて、債務者が自己破産するとの事で債権が全部当方に請求がくると思うのですが、しかし一括支払いが無理な為、分割での支払いができるものでしょうか?持ち家を手放したくないので、差し押さえにならないでしょうか(担保には入っておりません)

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>債務者が自己破産するとの事で債権が全部当方に請求がくると思うのですが その通りですね。 (極端な話)債権者は「債務者・連体保証人の、どちらにも債権回収が可能」です。 債務者が、金融事故を起こしても起こさなくても可能なんですよね。 >一括支払いが無理な為、分割での支払いができるものでしょうか? 通常は、金銭消費貸借契約に則り残金一括返済を要求して来るでしよう。 但し、債権会社としても「連帯保証人が破産し、債権が紙屑になる事は避けたい」のが本音です。 ですから、このような事態になった場合は「債権者に対して、分割で支払う」と希望をだせば大丈夫ですよ。 「否だ。一括で返済しろ!」という債権者(既に倒産した金融会社など)は、非常に少数です。 新たな返済計画を、債権者と一緒に練って下さい。 >持ち家を手放したくないので、差し押さえにならないでしょうか 連帯保証人の所有する不動産に、抵当権が付くのは間違いないでしようね。 順調に返済すれば、大丈夫です。 但し、一度でも返済が滞ると競売対象ですよ。

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