- 締切済み
相続 連帯保証人
私の両親は、10年ほど前相次いで亡くなり、相続をしました。私には、兄が1人いますが、両親とは同居していたので、不動産を多く所有している兄は、両親を連帯保証人にして、借金をしている可能性があります。将来、兄が自己破産した場合、両親が連帯保証人になっているとすれば、残りの債務の返済を金融機関から、請求される可能性があると思うのですか、兄に聞いても答えてもらえません。どの金融機関からいくら借りているかも分りませんが、調べる方法は、ないのでしょうか。裁判などで、裁判所に調べてもらうことは、可能なのでしょうか。回答をお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
まず両親と兄の所有不動産の登記簿を閲覧し、抵当権設定欄から、設定金額、連帯保証関係を調べます。 両親分を調べるのは両親が担保提供をしていないかという点の確認でもあります。 両親が兄の連帯保証をしている場合、連帯保証債務も相続されています。 現在残高は金融機関に問い合わせます。利害関係者ですから答えてくれる筈です。 裁判所は自ら調べることはしません。当事者から提出した証拠を認定するだけです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
連帯保証人の地位も相続されますよ。 お兄さんが答えないとなると調べるのは 難しいですね。 限定承認という手がありますが、これは お兄さんの協力が無いとできません。 ただ、不動産に抵当権などがついている ことが考えられますので、登記を調べて みたらどうでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。兄の不動産に関して、一部は分るのですが。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
あまり自信のある回答でうはないのですが。 連帯保証人としての地位も相続します。 まずご両親が不動産をもっていたら不動産、あとはお兄様の不動産の登記簿をかたっぱしからチェックしましょう。 そこからお兄様の債務の概要はおおむねつかめるでしょうから、あとは金融機関に確認の問い合わせをしていけばよいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。兄の債務でも、金融機関に確認は可能なのでしょうか。
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
連帯保証人は相続されるものではありません。 相続時点で既にお兄さんが破産しており、その分が連帯保証人であるご両親に請求されていたのなら話は別ですが、まだ破産していない状態で相続が行われたのなら、連帯保証人は今のところ存在しないことになります。 この状態でお兄さんが破産したとすれば、後は債権者である金融機関と債務者であるお兄さんとの間の話になるので、1q2q3qさんには関わりのないことです。 もちろん、1q2q3qさんが相続したのものから返済を迫られても、法的には突っぱねることができます。 (道義的には別で、お兄さんを助けるという考えで返済に充てることに問題はありません。) ちなみに、破産していない現時点では、裁判所に調べてもらうことはできません。 お兄さんが話してくれないことには何ともしようがありません。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。連帯保証人の地位も相続されると思っていました。
お礼
回答ありがとうございます。抵当権設定欄から連帯保証関係を調べる方法が分りません。教えてもらえればありがたいです。