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相続 連帯保証
私の両親は、10年ほど前相次いで亡くなり、相続をしました。私には、兄が1人いますが、両親とは同居していたので、不動産を多く所有している兄は、両親を連帯保証人にして、借金をしている可能性があります。将来、兄が自己破産した場合、両親が連帯保証人になっているとすれば、残りの債務の返済を金融機関から、請求される可能性があると思うのですか、兄に聞いても答えてもらえません。 兄の所有している不動産の登記事項を調べたところ、借り入れた日付や金額は分るのですが、現在の残高や、連帯保証人が誰かは分りません。登記事項に記載されている、保証会社に連絡すれば、教えてもらえるのでしょうか、回答をお願いします。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
連帯保証人が死去した場合、普通、債権者は放置したりしません。 すぐさま、連帯保証人としての立場を相続した人間を調査し、相続人と連帯保証契約の取り交わしを行うか、相続人に返済能力が無さそうであれば、新しい保証人を探すように債務者に要請します。 とはいえ、お兄さんが自己破産(トンズラ)すると、今まで静観していた債権者が貴方の所にやってくる可能性はあります。 ご両親が亡くなった時に作った遺産を明記した財産目録は、故人の連帯保証人としての債務額も載せないといけないので、相続の際に、全員が財産目録を見ていて「相続人が連帯保証も把握している筈」なんですが。 もし「相続時に知らなかった借金が後から出てきた場合」には、場合によっては「例外的に相続放棄が可能」なので、連帯保障額が莫大なら、相続放棄できるかも知れません(10年も経ってたら、まず無理ですけど) http://www.s-houki.jp/qanda.html#3
お礼
大変詳しい回答ありがとうございます。遺産分割は兄が独りで決めて、多くの書類に署名捺印しました。自分の無知に後悔しています。故人の連帯保証人としての債務額や債務の分割協議書は、受け取っていません。最近相続に関して、兄の詐欺的行為が発覚し、とても残念です。