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連帯保証人の相続割合に関する質問
- 連帯保証人の相続割合による債務の引継ぎや兄弟間の請求についての質問です。
- 長男の死亡や相続放棄、自己破産時の債権者の請求可能性について知りたいです。
- 兄弟の支払能力や相続放棄によって債権者が残る兄弟に多く請求することができるか知りたいです。
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父の資産の相続を均等に行った前提で。 1.まず「連帯保証人の死亡」によって「連帯保証」しているものについてが相続人に引き継がれます。この時、特に相続割合を決めていない場合は、父の配偶者(つまり母)がすでにない場合においては、その相続割合は子の人数割となります。 つまり、5人兄弟がその時点で存命であったならば、1/5ずつの連帯保証を相続することになります。長男は元の債務者ですが、こと相続に関しては「元の債務者」であることは抜きにして相続されます。 本来であれば、長男が存命中に別の連帯保証人を立てるか、債務者としての返済義務を果たしてしまったほうが後々もめないでしょうけれど。 で。父の他界から5年経過後の長男の死亡時は、債務(借金)を長男の家族が相続することになります。この長男の家族が返済できないとなった場合は、父が他界した時点で連帯保証を分割した5人にそれぞれの割合での返済義務が発生します。 あくまで債務者は長男ですから、長男及びその家族が解決しなければならないことではあるのです。 2.債権者は債務者が返済できない場合において、連帯保証人(父から相続した5名)に対して「相続割合」を上限として、返済を求めることができると考えられます(分割できる債務として考える)。つまり、1/5の割合で連帯保証を相続しているならば、返済額自体はその時点での残額の1/5がそれぞれの「債務」として肩代わりしなければなりません。 例えば、次男に返済能力がないからといって、三男に次男の「債務」を支払わせることはできないのです。 3.通常、連帯保証人が連帯保証人足る資格を喪失した場合は、速やかに「別の保証人」を立てるか、その分の保証額を返済する必要があります。 なぜならば、「連帯保証」をかけて、返済担保にしているわけですから、その担保がなくなった時点で借金の契約自体に齟齬が生じるためです。 債権者は自己破産が確認できた時点で『債務者』に対してその分の名義変更か即時返済を求めることになります。 ほかの連帯保証人に対しては「その保証金額において連帯保証する」ということで合意していたとはみなせませんから、相続割合の上限額を超える形で債務の返済を求めることはできないと考えられます。 4.長男が死亡した時点で、長男家族(配偶者・子)が相続放棄した場合。 まず、この相続放棄によって、相続順位第二位(被相続人の「父母」)に相続権が移ります。この父母が相続できない状態または相続放棄すると、相続順位第三位に相続権が移ります。 第三位まで移った相続の場合は、相続人となるのは兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡していて、かつ子供がいる場合は一代に限って代襲相続となって相続人となります。代襲相続は相続人の子に限定され、配偶者はその権利がありません。 つまり、債務自体は「兄弟姉妹」まで移動してきます。これを全員が「相続放棄」すると、連帯保証の返済へ移行します。誰かが相続した場合は一般的に「相続人数で頭割り」して「元の債務の返済」を行うことになります。 父がなっていた連帯保証は兄弟で1/5ずつ相続していたとみなしますので、長男の資産の相続放棄を全員が行った場合は、兄弟それぞれにその時点で残っている債務の1/5分、返済義務が発生します。長男が相続していた連帯保証については「相続放棄」されて返済不能になったと考えるのが通常です。 あとは、どのような形で父の資産を相続したのかなどによっても話が変わってくるので、そのあたりを整理するならば、弁護士等に相談されたほうがよろしいかと存じます。
その他の回答 (2)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6930/20493)
連帯保証人を知らずに相続した場合はどうなる?回避法と対処の仕方 https://souzoku-pro.info/columns/110/ 連帯保証人の地位を相続した場合の対処法 相続放棄については期限があります。質問は期限が過ぎている場合になりますね。でもまだあきらめなくてもいいのです。 連帯保証人のことを知らないで相続した場合のことです。銀行が意図的に隠して 期限の利益を失った後に持ち出してくることもあります。 その対処法を解説してあります。
- seble
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1はちょっとよく分かりませんが、連帯保証は債務として相続されます。相続分通り等分に。ですから、兄弟全員が1/5になる、、と、長男も1/5ですが、本来の債務者である以上、連帯保証できるはずもなく、、さて? 2 だめなはずです。あくまで相続分のみの債務ですから。ただs、相続放棄している場合は債務は他の相続人にいきますので、1/5が1/4に変わります。 3 これも2と同様に。 4 長男自身が債務者ですから、その相続放棄が行われると債務は全額連帯保証人へ請求される事になると思います。しかし、あくまで相続分においてです。やはり、1のケースで長男に連帯保証が行かずに、残る4人で分割するようにも思いますが、そうすると資産の分割と不整合が起こり・・・さて? でも、直系が相続放棄した場合は、相続権は兄弟へ移ります。長男の債務、連帯保証共に他の兄弟へかかって行く事に・・・ややこしいですね。分かりません。
お礼
ありがとうございます。 これからよく勉強して対処を考えます。