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相続について 教えて下さい。

父方の祖父が亡くなってから、4~5年経っています。先日、銀行から、「貴方が祖父の法定相続人なので、祖父が連帯保証人になっていた債務の支払いを してください。」という内容の配達証明の手紙がとどきました。私の父親は30年前に亡くなっています。 その場合、祖父の孫である私が、借金を返さないといけないのですか? 祖父に連帯保証人を頼んで借金した人が自己破産したので、法定相続人である私が債務の支払いをしないといけないという文面だったのですが・・・。  祖父の所有不動産は、遺言公正証書により、叔父に 相続されたそうです。そのことは、銀行の手紙が届いてから知りました。  祖父が亡くなった後、今まで何の相続も受けていま せん。  法定相続人になっていたことも、銀行からの手紙で 初めて知りました。  孫だから、相続には関係ないと思っていたんです。   遺言証により叔父に 不動産が相続されていても、借金の債務の支払いは私がする義務があるのですか?  叔父には、債務の支払いの義務はないのですか?   (借金をしたのは、その叔父で、自己破産したらしいのです)  相続放棄の手続きをすれば、私が債務の支払いをしなくてもよくなりますか?  祖父が亡くなってから、数年たっていても相続放棄の手続きは出来ますか?  できれば、その方法も教えて下さい。  相続放棄の他に、私が債務の支払いをしなくてよくなる方法も あれば、教えて下さい。   2千万円近くの大きな額なので、今後借金をかかえて 暮らしていかないといけないのかと、悩んでいます。

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

まず相続人について 被相続人(死亡者)に子がある場合には子が相続人となります。 「被相続人の子」が被相続人より先に死亡していた場合には、「被相続人の子の子(=被相続人の孫)」が「被相続人の子」にかわって相続人となります。これを代襲相続といいます。 質問のケースでは、質問者は質問者の父にかわって質問者の父が取得するはずであった相続権を取得しています。 さて、遺産には「正の財産」と「負の負債」とがあります。 このうち「正の財産」については遺言によって処分したり、相続人の協議によって誰が相続するかを決めることが可能です。 しかしながら「負の負債」については「全相続人が法定相続割合」に応じて無条件で相続することとなります。(原則) これを避けるには相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。 現時点では質問者に「も」債務を弁済する義務があるということです。 次に相続放棄の手続きを今からできないかということとなりますが、相続があったことを知ってから3ヶ月という期間が経過していますので、原則としては相続放棄を行うことはできません。 しかしながら、債務の存在を知らなかったがために相続放棄しなかったこと、知らなかったことについて落ち度がなかったことなどの条件を満たせば相続放棄できるケースもあります。 ここから先は個別具体的に事例によって判断が異なりますので、速やかに(即時)弁護士に「正式に依頼して」どうすればいいかを相談することでしょう。 この件については弁護士を介さずに個人で行うとか、無料相談で乗り切ろうというようなことは考えない方がいいと言えます。 既に債務の弁済を請求されてしまっていますので、すぐに手を打って手遅れにならないようにした方がいいと言えるでしょう。

koarakoara
質問者

お礼

債務の存在を知らなかったがために相続放棄しなかったこと、知らなかったことについて落ち度がなかったことなどの条件を満たせば相続放棄できるケースもありますー・・・ということですが、私は債務の存在も、自分が法定相続人になっていることも、数日前まで知らなかったのですから、相続放棄を今からでもできるのでしょうか?  やはり弁護士に依頼しないと 相続放棄もできないんですよね。  債務の弁済というのは、一括で支払わないといけないのですか?分割で支払うこともできるのでしょうか?法定相続人の人数で割った額を負担することになるのですか?  依頼するにも どこの弁護士に依頼すればいいのか 途方にくれてしまいます。   ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

質問者さんのケースですと、相続放棄が認められる公算はかなり高いです。 と言いますのも、「借金があることを知ってから3ヶ月以内」であれば相続放棄を認めると言う考え方が現在、主流になってきています。 まずは、家庭裁判所に行ってみましょう。

koarakoara
質問者

お礼

ありがとうございました。  少し気が楽になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

債務は相続人に法定相続分の割合で相続されます。 ですから債務の100%を相続する必要はなく、法定相続分についてのみ責任があります。もちろんこれは他の相続人にもいえます。(相続債務については連帯保証人の債務であっても全部負担する義務はありません。) 相続放棄については相続が開始されたことをしったときから3ヶ月以内にしなければなりませんので、いまさら無理とは思いますが、債務の存在を知らなかったのなら、弁護士にでも相談されるのがいいかと思います。

koarakoara
質問者

お礼

ありがとうございました。  債務は相続人に法定相続分の割合で相続されますーというのは、債務の額を法定相続人の人数で割った 額を負担する ということですか?   債務の存在も、自分が法定相続人になっていることも知らなかった場合、弁護士に依頼すれば、相続放棄できるのでしょうか?  できなかったら、どうしたらいいのでしょう?

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