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債務と財産の相続って別物ですか?
法務知識が乏しく、近親者にたよりになるものもおりませんので、相続問題で大変頭を悩ませております。 叔父が亡くなりました。 債務もありますが、遺書を残し、全財産を私に相続するとあり、土地家屋、車等の資産と債務が等価程度の資産状況です。 土地家屋には抵当権が設定され、半分ほどが債務で相殺されるくらいの状況で、その他担保のない債務が800万円ほどあります。 一方、叔父には前妻との間に実子が3名おります。 2位の法定相続人は私の祖母(個人の実母) 3位は私の母、叔母となります。 土地家屋の資産価値は、法定遺留分が債務を超過することはありません。 債務は法定相続人に平等に分配されると思いますが、常識的にいえば相続放棄をすると思われます。 ここで、私への遺言書の存在がよく分かりません。 私が相続を決定すれば、債務も全て私が相続するのでしょうか。 遺言書の有効性は「恐らく有効」と弁護士から判断をいただいています。 遺言書で指名をうけたものの、メリットがほぼない状態なので扱いに困っています。 弁護士からはとりあえず資産価値と債務の確定、その次に相続人の決定と言われていますが、いっそ家族すべてで相続放棄をしてしまうかとも 思っています。 よいアドバイスをいただきたくお願いいたします。
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- mii-japan
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質問のケースですと 1:相続人は、叔父さん実子(養子や認知した子がいればその方も)のみです 遺言状が有効でも、1の相続人には1/2の遺留分があります 1の相続人全員が相続放棄して始めて、質問者の祖母が相続人になります 相続は、財産も借金も、保証も全てを相続します
- yu-taro
- ベストアンサー率39% (3209/8203)
こんばんは。#1です。お礼の欄見てまた来てしまいました。 そうですね、相続のことでしたら司法書士よりも弁護士に相談するのが一番良いと思います。 あと、ここを締め切ったら、法律のカテゴリーがありますので、そこで新たに質問してみればより詳しい人が回答してくれると思います。 うまく解決するといいですね。
お礼
yu-taroさん 相続の件では弁護士をたてることにしました。 細かい疑問は頻出しているので、また法律のカテゴリで質問してみます。 どうもありがとうございました。
- yu-taro
- ベストアンサー率39% (3209/8203)
こんばんは。 遺産も債務もすべて放棄すれば面倒なことはなくなり、何も悩むことはありません。 別の方法として限定承認というやり方もあります。 債務がどれ位あるのかが分からない場合には、すぐに判断せずに借金は相続財産の範囲内で引き継ぐこととし、自分の固有の財産では引き継がないというものです。 これらについて、専門家がせ詳しく解説したサイトがありましたので貼っておきます。 参考までにどうぞ↓
お礼
さっそくご回答ありがとうございました。 気になるのが故人の実子。 いつ相続放棄してくれるかわかりません。 放棄は上位から順に、とあった気がします。 司法書士か弁護士に依頼するのが一番でしょうか。
お礼
mii-japanさん ありがとうございます。 相続ってほんとに難しいですね。 はやく片付くといいんですが。