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返済者と連帯保証人との関係

祖母が亡くなりました。 私も祖母と養子縁組していたので相続人となります。 遺産分割協議で私は祖母のマンションとそれに伴う借入金 を相続することになりそうです。 ところが祖母名義の借入金の連帯保証人は父となっています。 この場合、借入金名義を私に変えて、返済口座を私の口座に 変えたいのですが、何か問題はありますか? 父の連帯保証人をはずしたいという希望はありません。 よろしくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

>借入金名義を私に変えて、返済口座を私の口座に変えたいのですが 金融機関にその旨要求すれば、あなたの口座からの返済は可能です。 借入金名義を私に変えてとありますが、これは債務をあなたが相続することで法律では債権者つまり金融機関には主張出来ません。 祖母の債務は相続人全員に相続されます。 金融機関は相続人全員から債務承継の確認書を要求します。 あなたは債務者の代表としての地位であなたの返済口座から返済を行うということになります。 この法律構成は金融機関の担当者も知らない人おり、知っていてもあえてあなたには説明しないでしょう。 金融機関としてはむやみにお客さんに心配をかけたくなくないのですから四角四面の法律の説明は省きます。 従ってお父さんは連帯保証人でなく債務者となります。 マンション購入にあたって設定された登記が根抵当権であれば債務者が相続人全員に変更された登記をいたします。 遺産分割協議書で財産と債務は誰某にと記載され相続人全員が署名押印したにもかかわらず債務者変更により実質放棄した人の名前が登記されていることでのクレームを聞いたことはありません。 月々の返済が滞りなく行われていれば何ら問題は生じないのです。 あなたが返済を怠れば金融機関は他の債務者へ要求することになりますが、その方に資力がなければ法的手段は用いません。 実務では法律的にグレーゾーンの形で処理され、あたかも借り入れがあなたに変更されあなたが月々返済することのようになります。 金融機関としては月々返済されることを第一としますので四角四面の法律の説明は避けます。 こうしたグレーゾーンの形を好まないのであれば、融資をもう一度受け現行の債務を返済するしか方法はありません。 しかし金融機関にメリットの無いことのなので同じ金融機関はそうした要求は受けないと思われます。 他の金融機関からの融資ということもありえますが金利が大幅に下がらないのであれば諸経費ばかしかかることになり、実際に行っている人はおりません。 四角四面に法律どうりというと無理がありますが、月々の返済が履行されていれば問題ないので、借り入れがあなたに変更された錯覚でいいと思います。

otsukare30
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有難うございます。 よく解り、勉強になりました。

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