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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続、連帯保証人)

相続での連帯保証人の問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 夫が亡くなった際に、連帯保証人として個人名義の借金が家族や第3者に相続される可能性があるか調べています。
  • 相続放棄をすると家族は負債から免れますが、連帯保証人や第3者に迷惑がかかる可能性があります。
  • 妻が全額の負債を相続することは可能ですが、返済能力がない場合は最終的に連帯保証人に催促がいくことになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moucou
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.5

補足します。 >例えば、 >例1. >全ての相続資産額が100万だとする。 >しかし、負債額が不明(例えば、100万以上だった >とすると)これを限定承認すると、 資産100万に>対して、負債額が同じ100万を相続するということ>になりますよね? そうなった場合、100万分の借>金は返済できますが、残りの債権はどうなるのでしょ>うか。抹消されて、債権者からの取立てもなくなりま>すか? 限定承認はおっしゃる趣旨の通り,積極財産と消極財産(債務)の差が不明のときに機能します。 限定承認の場合,相続の額だけを財布として,債務の弁済にあてられることになります。 なので,例1でいえば,100万円は債務弁済にあてられます。連帯保証債務は観念的にはなお存在すると解することもできるかもしれませんが(これは学説の議論に任せ),財布が空でそこに新たにお金が入ることはありえない(あくまで相続財産ですから相続人が追加することはできません)のですから,相続人は連帯保証債務を完全に免れることになります。債権者が取り立てられるのは前述の「財布」であって,相続人の独自財産からは取立てできません。 >残りの債権に連帯保証人が居た場合、限定承認をして>返済できるもののみ返済したとしても、結局残りの債>権者からは、連帯保証人に請求することは可能なので>しょうか・・? 可能です。 >もしそうであるのならば、結果は相続放棄と同じにな>るのではないか・・っと考えます。 第三者の連帯債務者に対してはそういうことになります。ただ,相続人の一部が相続放棄し,一部が放棄し忘れた場合のトラブルを考慮すると限定承認で話し合うのも一手ではないかということです。 >相続放棄して、一生かかってでも、第3者の連帯保証>人には何かしらのお返しをするしかないように思いま>す・・・が、いかがでしょう。 これに関しては,その第三者との関係によるでしょう。特に恩義を負っている人であるならば別ですが,現行民法は個人主義(2条)を採用していることをまず考慮すべきと個人的には思います。 個人主義の観点からすると,被相続人の債務を相続人が負ういわれはないから,相続放棄や限定承認が認められているといえます。 連帯保証は債権者と連帯保証人の二者の間で結ばれます。原則として,ほかに連帯保証人がいることをあてにすべきでないし,ほかの連帯保証人の保証債務が消滅しても,保証人間で契約があるわけではないので,理不尽なこととはいえないことになります。連帯保証をするときは,自分ひとりが連帯保証人になることを覚悟の上で行うべき,ということです。連帯保証は,保証人間に共同関係がある「保証連帯」とは異なり,個人主義が通じているのです。 なので,債権者と第三者の連帯債務者の関係に介入して債務弁済を助けようとする必要はないといえます。 ただ,その第三者に恩がある場合は別かもしれませんね。 どうしてもその恩に応えたいのであれば,この連帯保証債務を相続承継するのではなく,ご自身が支払可能な限度額を決めて,連帯保証債務消滅後,新たに債権者と保証契約をすればよいと思います。

rentaihosho
質問者

お礼

何度もご回答いただき、誠に有難うございました。今回は色々と勉強させていただき、又、新たな知識を教えていただけたこと、感謝申し上げます。 今まで教えて頂いたことを参考にして、一番ベストな解決方法を考えていきたいと思っております。 これで一応、投稿を取り下げさせていただきます。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • moucou
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.4

今までの回答は原則的に正しいと思いますので,補足します。 Q1.ご存知とは思いますが,相続放棄のほかに「限定承認」(民法922条)つまり,相続によって得た財産の限度においてのみ債務の弁済する,つまり自分自身の財産からは弁済しない,という相続の仕方があります。家庭裁判所に相続放棄と同じ期間内に申述する必要があります。ただし,相続人全員が共同でしなければなりません。しかし,膨大な債務があるならば,相続人間で協議がととのうのではないでしょうか。他の相続人各自に相続放棄を勧めるのは干渉的なので,限定承認も考慮してはいかがかと存じます。結局,債務超過なので,全員の相続放棄と同様の効果にはなりますが。 Q2.相続人に資力がなく,相続人とならない家族に資力ある者があるのならば,その人に第三者弁済してもらい(民法474条),相続人はその後,弁済した資力ある家族に債務を負う(499条)というのが,一応,思いつきます。 Q3.遺産分割協議で,被相続人の妻だけが債務を承継することは,その妻が弁済能力がない場合,第三者つまり債権者を害することになるのでできないはずです(民法909条)。ただし,こうした遺産分割に対し債権者がNOというためには,遺産分割前に各相続人の相続分を差押える必要があり,これがなく,かつ遺産分割後,妻が登記をしてしまえば,債務の帰属は確定しそうです。しかし,判例はこうした債権者を害する遺産分割は,債権者が取り消せる(詐害行為取消権)としているようです。ただ,この取消しは裁判による必要があるので,債権者にとってやや負担です。そうすると,債権者が差押える前に遺産分割協議で妻に債務を帰属させると,債権行使はややしにくくなります。 しかし,これは正当な債権を妨害する策なので勧られるものではありません。膨大な債務ならば,裁判も辞さないでしょうから効果もないかもしれません。

rentaihosho
質問者

お礼

補足説明を頂き誠に有難うございました。丁度 Q1に答えていただいた、限定承認というものを発見し、調べていたところでした。  例えば、 例1. 全ての相続資産額が100万だとする。 しかし、負債額が不明(例えば、100万以上だったとすると)これを限定承認すると、 資産100万に対して、負債額が同じ100万を相続するということになりますよね? そうなった場合、100万分の借金は返済できますが、残りの債権はどうなるのでしょうか。抹消されて、債権者からの取立てもなくなりますか? 残りの債権に連帯保証人が居た場合、限定承認をして返済できるもののみ返済したとしても、結局残りの債権者からは、連帯保証人に請求することは可能なのでしょうか・・? もしそうであるのならば、結果は相続放棄と同じになるのではないか・・っと考えます。 相続放棄して、一生かかってでも、第3者の連帯保証人には何かしらのお返しをするしかないように思います・・・が、いかがでしょう。 しかし、今回の一件で、連帯保証人とはどれだけ大変なのか・・ 色々と勉強させていただいています。 この投稿にご回答頂きましたこと、心より感謝申し上げます。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

>妻のみが100%相続することは可能なのでしょうか。 お子さんが相続放棄しますと、血族としての法定相続人の地位が、ご主人の両親に、両親が死亡していれば、兄弟姉妹に移ります。したがって、血族のすべての者が相続放棄し、配偶者だけが残れば可能です。 なお、相続人と債権者との交渉は特に必要ではありません。債権者次第ですが、通常は、債権者は必死に債権回収するだけで、交渉などもちません。ただ、「返済せよ!」だけです。 また、連帯保証の地位は相続されるというのが最高裁の判例です。連帯保証人死亡時の相続の段階で、主たる債務者が返済不能の状態になっていた場合には負の財産として相続することになります。保証すべき債務の金額が確定していない時には連帯保証の地位のみが相続されます。家族に話をするのは、連帯保証人のすべきことで、あなたが考えるのは余計なお世話です。

rentaihosho
質問者

お礼

再度、ご回答いただき、誠に有難うございました。しかし、連帯保証人になるということは、大変なことですね。 今回の一件で大変勉強させていただきました。 有難うございました。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

Q1.相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請して認められれば、相続人ではなくなり、負債を負わされることはなくなります。なお、妻、子が放棄すれば、孫がいれば孫に、孫がいなければ、被相続人の兄弟姉妹(先に死亡していれば甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になりますので、家族でなく、親族全員で放棄しませんと、他の親族に相続が及びます。親族に相続人がいない状態までしなければなりません。 当然に相続放棄をした場合、放棄した者は免れますが、債権者は第三者の連帯保証人に請求します。そのための連帯保証人です。 Q2.対処法は、ありません。それでは貸したほうが困ります。連帯保証人にも財産が無ければ、無いものからは取れませんが・・・ Q3.たとえ妻だけが100%全て相続しても、返済能力が無ければ、その時のための連帯保証人ですので、迷わず連帯保証人に取立てを始めます。連帯保証人から求償をうけることになりますので、少しずつ連帯保証人に返済することになります。

rentaihosho
質問者

補足

回答有難うございました。相続の件で調べたところ、被相続人の妻であれば相続は50% 残り50%は子供がいれば子供に・・っとなっていくと思うのですが、Q3の回答していただいたように、妻のみが100%相続することは可能なのでしょうか。 又、返済能力が無いとみなされるた際・・っというのは 債権者があくまでも判断することによって・・ですよね。 それは相続人と債権者との交渉も必要になってくると思うのですが、そういった交渉は可能なのでしょうか。 今回の件では、会社経営者が亡くなって連帯保証人に迷惑しているのですが、例えば、これが連帯保証人もなくなっていた場合、この債権は連帯保証人の家族に、相続あたいしていくのでしょうか。連帯保証人も若くはありません。もしそうであるのであれば、その家族にもお話をしておくべき事だと思うのですが・・・ 初歩的な質問ですが、ご回答頂ければと願っております。有難うございました。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

1 当然連帯保証人に迷惑がかかります。 2 負債を返すしかありません。 3 債権者が認めないでしょう。   支払能力のあるほうに督促しますから。 4 即連帯保証人に催促がいきます。 あなたにできることは、少しでも連帯保証人に返済することしかありません。 当然こういうリスクを承知で連帯保証人になっているはずですから。   

rentaihosho
質問者

お礼

早速のお返事有難うございました。 っと いうことは、どんな場合にしろ、結局は連帯保証人に迷惑をかけてしまう・・・っという結論ですね・・・  金額的に一生かかっても返せないほどの金額らしいのですが・・ そうなった場合、連帯保証人にもしものことがあった場合・・ その家族が相続放棄しない限り、ずっとこの問題は続いていく・・っということですね・・ なんとか 連帯保証人に協力していく形でがんばりたいと思います。 有難うございました。

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