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テナント連帯保証人の相続割合について、
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債権者は連帯保証を相続した相続人の誰に対しても100%返済の請求はできます それにどう対応するかは、相続人同士の協議でしかありません、 相続が確定するまでは相続人全員が連帯保証人です 法定相続分などは相続人同士の内部事情でしかありません、債権者にとっては関係の無いことです 差し押さえを行うなら、回収の可能性高いものから行うのは常識です
その他の回答 (4)
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
これ、結構難しい質問ですね。 まず、この論点は条文には直接書いていません。 判例法理になりますので専門的な知識が要ります。 最判昭和34年6月19日では連帯保証は相続分で分割という判例があったと思います。 ところが、テナントの賃貸借契約の場合、継続的契約になりますので 最判昭和37年11月9日(民集16巻11号2270号) 継続的取引により将来負担することのあるべき債務についてした,責任の限度並びに保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人の地位は特段の事情のない限り相続人に承継されない。 の方が当てはまる可能性もあります。 いま外出先なので専門書が手元にない状況ですが、見解が割れているようなのでコメントさせていただきました。 結構、難しいところですので弁護士に相談した方がよいレベルの質問だと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (7998/17099)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122407723294.pdf それから,相続人は妻と子2人でしたね。だとすれば子が相続する保証債務は25%づつで,それが限度でしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (7998/17099)
> その場合、連帯保証人が2名に増えて、どちらか金持ちそうな片方の連帯保証人にだけ100%請求することは可能ですか? 請求するのは構いませんが,2名の連帯保証人は法定相続割合にしたがってそれぞれ50%づつを連帯保証するのですから,その限度で請求に応じる義務があります。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
債権者は相続人の誰にでも100%の請求ができます 相続人は配偶者と子二人です 債権者の請求に法定相続割合は関係しません 相続放棄の手続きを行い受理された場合は除外されます 遺産分割協議で相続割合を決めればそれに拠ります
お礼
回答ありがとうございます。 お二方の意見が違うようです。 根拠となるソース出来ればお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 お二方の意見が違うようです。 根拠となるソース出来ればお願いします。