夫の死後の日本学生支援機構連帯保証人の債務について

このQ&Aのポイント
  • 日本学生支援機構の連帯保証人として夫が亡くなりました。娘が月々返済中の残金は280万円ですが、遺産分割の際に連帯保証人の債務は計上できるのか疑問です。
  • 相続人は妻と子供4人で、主人名義の700万円評価の不動産と500万円の教育ローンもあります。
  • 問題は夫の死後の遺産分割で、前妻との子供が2人います。連帯保証人としての債務について話し合いを進める予定ですが、具体的な取り扱いについては確認が必要です。
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日本学生支援機構の連帯保証人が亡くなりました

初めて質問させて頂きます。 この度娘の日本学生支援機構の連帯保証人であった夫が亡くなりました。残金は280万円ほどありこれは現在社会人である娘が月々返済をしています。 そして問題は夫の死亡後の遺産分割なのですが、夫には前妻との子供が2人おりまして、これから遺産分割の話し合いを進めていくのですが、その際こちらの連帯保証人としての債務は計上できるものなのでしょうか? なお、日本学生支援機構の借入の際には連帯保証人と保証人を選出しなければならず、この保証人は私の妹となっています。 ●相続人は妻の私と子供が4人 ●主人名義の不動産あり (評価額700万円) ●日本学生支援機構の奨学金以外にも主人名義で教育ローンが500万円ほど残っています。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

こちらこそ、よろしくお願いします。 民法896条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC896%E6%9D%A1 これによれば 連帯保証債務も相続の対象になる、と思います。 ※法定相続分の限度で支払義務を負う。 それと https://www.jasso.go.jp/sp/faq/shogakukin/taiyo/t06/1197051_4156.html これ読んでみました。 ・機関保証制度へ変更 ・学校に申し出る なので学校の判断優先なのかな? とも思いました。 相続ですから 自分に都合のいいものばかり受け継いで 借金など、不利なものはいらない そんな都合いいわけないですから 連帯保証も借金も同じく平等に 法定相続割合、に応じた責任を負う。 と思います。

honest0411
質問者

お礼

この度はご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.6

結局、債務:仮に奨学金”連帯保証人誰か一人が”ご不幸でも、”肉親+血縁+親戚 まで、監督官庁(文部科学省)回収の手は、緩めません。・・・ #評価額700万円?・・・固定ではないので”まず、知己ある不動産鑑定士の方と、ご相談をされて下さいませ。・・・ ●教育ローン500万残る”債務:投稿者様(奥様)に今後”支払い義務発生アリ。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6251/18641)
回答No.5

奨学金の債務は娘さんの債務です。 教育ローンのほうは使途に関わらず貸借の名義人の債務です。 娘さんの奨学金は 相続からはずして考えます。 相続するのは  不動産その他の資産と 教育ローン500万円の債務 これを配偶者と子で分割します。 配偶者が1/2 残りを子3人で1/6ずつ

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8017/17135)
回答No.4

遺産総額は,700万円の不動産と500万円のローンです。 相続人が妻の私と子供が4人であれば,法定相続割合で分けるとすれば 妻:不動産350万円とローン250万円 子:それぞれ不動産87.5万円とローン62.5万円 です。 JASSOには連帯保証人の変更を届け出ることになるでしょうから,妻が連帯保証人として届け出ると,そのままでは子は連帯保証を免れることになり,それは不合理です。将来にJASSOが連帯保証人に返済を求めたときには妻がJASSOに支払うけれども,妻は子に返済額の1/2(妻の相続割合を除いた分)を子に求償できるという条項を遺産分割協議書に盛り込むべきです。もし子がそれを拒むのであれば,連帯保証を求められるリスクを免れる分に見合うだけ相続割合を減らすべきです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

遺産相続は「等しく」行われますので、プラスとなる財産(不動産や預貯金など)もあれば、マイナスとなる財産(債務など)も法律通りに相続されなければなりません。そのため、連帯保証人などの「契約類」も当然ながら引き継がれることになります。 ただし、今回は「連帯保証人が死亡」しただけであって、「連帯保証人として債務を負っている」わけではありません。契約としての「連帯保証人」枠が、ご主人の名義から「遺産として相続する人の連名」に書き換わると考えてください。 このまますぐにでも債務として発生(つまり、娘さんが支払いできなくなったとき)するならば、相続人(今回の場合は当事者の娘さんを含めて、配偶者と娘4人)にそれぞれの割合で負担が発生しうることになります。 債務ではないので、「債務として整理」(誰かに相続させる代わりに金銭代償とするなど)させることは現状できないものと考えられます。 連帯保証人が死亡した場合、日本学生機構の奨学金については、「新たな連帯保証人を選任する」か「機関保証とする」(保証人会社による保証)かとなります。奨学金の対象となった学校の事務にまず問い合わせてください。 教育ローンについては、名前がどうであれ「ご主人名義の債務」になります。これを整理するのであれば、不動産を売却するなどして債務を整理して残りを分割するなどの手続きが必要となります。 例えば、債務500万円を配偶者であるあなたがすべて引き受ける代わりに、現金200万円を金銭代償としたうえで現在居住している土地家屋(評価額700万円)も引き継ぐという方法もないわけではありません。(この場合だと、教育ローンと土地家屋はあなた名義に書き換えられますが、200万円の支出とこの先500万円を返済する義務が発生します)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11350)
回答No.2

あなたの娘さんの連帯保証を前妻のそのお子さんにも負担させるのは無理があるかと思います 教育ローンもあなたのお子さんに使ったものならやはり無理があると思います 弁護士など専門家に相談するべきかと思います

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