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死亡している連帯保証人の返済義務は相続されますか?

父は約30年前に300万円の借金の連帯保証人になりました。 債務者当人は逃走して生死不明です。 父は2006年9月に他界しております。 数年前から信用保証協会からの督促状は届いておりません。(父の死亡後 届いていたか失念) (800万円になっておりました。) 以前届いていた督促状は姉がもっていると思われます。 姉は当時、銀行員と結婚していたため、祖母、父母は預金通帳、保険、不動産、財産等をまかせておりました。 義兄は信用保証協会に対して何等かの手を打って請求を止めていると聞きました。 不動産や嫁のことで現在は姉夫婦とは絶縁状態です。 不動産に関する苦情で今年、姉に連絡をとりました。 姉より、連帯保証人になっているため父の財産を相続すると借金も相続することに なるので相続できない。よって父名義の土地も相続できないとわれました。 1.時効の援用を行えば返済義務がなくなると聞きました。信用保証協会についても有効でしょう    か?また必要でしょうか? 2.信用保証協会に確認することで返済請求されないでしょうか? 3.父は死亡しているに、本当に連帯保証人のままで借金の返済義務はあるのでしょうか?   確認する方法はないでしょうか?

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回答No.1

債務、連帯保証人としての立場は、相続財産に含まれます。 負債と財産を比較し、負債の方が大きい場合、相続放棄を行う事で、負債と財産を相続しなくても良くなります。 但し、相続放棄は「相続する事を知ってから3ヶ月以内」に行わなければならず、期間を過ぎると放棄できなくなります。 >義兄は信用保証協会に対して何等かの手を打って請求を止めていると聞きました。 多分、相続放棄してしまったのでしょう。 >姉より、連帯保証人になっているため父の財産を相続すると借金も相続することに >なるので相続できない。よって父名義の土地も相続できないとわれました。 姉の言う事、何か嘘っぽいなあ。 質問者さんが相続放棄をしているなら、土地も保証人も、もう関係ありません。 でも、質問者さんは「何もしてない」のですから、放棄はしてない(て言うか、もう放棄できない)のですから、土地と連帯保証人の立場の両方を相続している筈です。 >1.時効の援用を行えば返済義務がなくなると聞きました。信用保証協会についても有効でしょうか?また必要でしょうか? 連帯保証の時効は10年です。時効が成立しているかは微妙です。 >2.信用保証協会に確認することで返済請求されないでしょうか? 下手に確認したら「債務の承認」になってしまって、時効がリセットされ、請求されれば払わなきゃならなくなるので「向こうから何らかのアクションをしてくるまで、知らんぷりする」のがベストです。 >3.父は死亡しているに、本当に連帯保証人のままで借金の返済義務はあるのでしょうか? 貴方が裁判所に「相続放棄の手続きをしてない」のなら、連帯保証人としての立場も相続していて、債権者から請求があれば返済しなければなりません。 >  確認する方法はないでしょうか? 下手に確認しようとすれば「債務の承認」になり、時効がリセットされます。 時効のリセットは「時効の成立後でも有効」ですので、時効が成立して援用可能になっても、下手に動けば、自ら時効をパーにしてしまう結果になります。

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