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連帯保証人の相続について

現在、母親が兄の賃貸物件の連帯保証人となっております。 その母親も余命宣告を受けており、兄も働きもせず母親の年金を充てにしている 状況です。 もし、母親が死去した場合、連帯保証人の相続も引き受けなければならないのですが、 連帯保証人の相手が兄なため、兄のみに相続させることはできないものでしょうか。 全ての相続を放棄すればいいのですが、癪にさわるので、何かいい方法がないもの かと思案しています。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu2
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回答No.3

連帯保証人の相手が兄なため、兄のみに相続させることは できないものでしょうか。   ↑ できません。 債務者が保証人を兼ねることはできません。 意味が無いからです。 相続人は、法定の割合で連帯保証を相続し、 その割合の限度で連帯保証する、というのが 判例になっています。 何かいい方法がないものかと思案しています。   ↑ 今のうちに、お母さんの財産を手にしてしまったら どうでしょう。 そうすれば、お兄さんが、財産が存在した、それは 質問者さんが持っている、ということを立証しなければ なりません。 立証できなければ泣き寝入りになります。

その他の回答 (3)

noname#239865
noname#239865
回答No.4

相続とか関係ありません 保証人が亡くなれば、別の保証人を立ててくださいと 大家から、お兄さんに対して言ってくるだけです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

> 兄のみに相続させることはできないものでしょうか。 無理です。 > 全ての相続を放棄すればいいのですが、癪にさわるので、何かいい方法がないものかと 通常は新たな保証人を立てるか保証協会を使うように言われます。そのときに兄に知識があれば,保証人の相続人に保証人の地位が移ることを知っているでしょうが,それを知らなければ兄がなんとかするでしょう。それを期待するしかありません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5083/13283)
回答No.1

本人の連帯保証人に本人がなる事はできませんので、大家さんは別の人を連帯保証人にするよう求めるでしょうね。 その場合は、第三者に連帯保証人をお願いして賃貸契約の内容を変更するしかありません。

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