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連帯保証人であることを知った後の相続放棄について

連帯保証人であることを知った後の相続放棄について 先週、突然父の連帯保証人である私と母のところへ督促状が届き、この状況をどうにかできないかいろいろ調べております。どうか皆さんの知恵をお貸しください。 家族構成  ・父、母、兄、姉、私 今回の状況  ・10年ほど前 父が兄のローンの連帯保証人になった  ・ 6年ほど前 父が他界(母、兄、姉は遺産相続、私は無し)  ・ 2年ほど前 兄が自己破産  ・ 1週間前  兄のローンについて、私と母(多分姉のところも)に督促状?がきた 6年前の相続内容  ・土地、家(来月売却することが決定していて、来週登記を済ませる予定でした) 債権額  ・多分、姉と合計して1,000万ほどと思われます ネットでいろいろ検索してみましたが、同様案件がなかったため、今回質問させていただきました。 相続放棄は、被相続人が死亡したときから債務を知ったときから3ヶ月以内なら特例として認めてもらえる、という判例がある、というのを見たのですが、、、 質問内容  (1)私、母、姉はこれから相続放棄ができるのでしょうか。  (2)相続放棄ができた場合、6年前の相続分はどうやって放棄するのでしょうか。(売却してしまったとしても相続放棄できるのでしょうか) わかりづらい文章で申し訳ございませんが、ご指導よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

あなた様については相続放棄が可能ですし、したほうがいいと思います。 お母様、お姉様については、私では分かりません。 (単純承認にあたるのではないか、単純承認が錯誤によるものとして無効と言えないか、相続する債務と相続したプラスの財産とどちらが大きいか、不動産の買主との関係、相続放棄したときの第2順位・第3順位の相続人との関係、等々を考慮?) 一度専門家(弁護士、司法書士)にご相談されることをお勧めします。

kenta550310
質問者

お礼

そうですね。 いろいろ調べてみても、やっぱりケースバイケースなので、 専門家に相談してみることにします。 みなさん、いろいろアドバイスをいただきありがとうございました。

回答No.2

財産を相続していないあなた様については相続放棄の余地があるのではないかと思います。ただし、最近まで債務の存在を知らなかったことが前提になると思います。 財産(←不動産?)を相続しているお母様、お姉様については、100%不可能ではないものの厳しいと思います。 お兄様のローンは住宅ローンでしょうか。そして、家と土地を売却してそのローンの返済に充てるということでしょうか。そしてその売却代金を充てても債務が残るのでしょうか。 なお、連帯保証債務は法定相続分に応じて承継されるので、仮にお兄様に1200万円の債務があるとすれば、1200万円の連帯保証債務は、お母様に600万円、お兄様、お姉様、あなた様各200万円というふうに負担することになります。

kenta550310
質問者

補足

詳しいご説明、ありがとうございます。 兄は住宅ローンですがマンションを売却したあと、そのお金をすべてローンの返済に充てたかどうかは定かではありません。 また、債務の存在については全く知らず、先週の手紙で初めて知りました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

請求があった後、売却した場合は、放棄できません。

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