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連帯保証人死亡後の財産相続人への督促回避

中古マンションを銀行借入(購入マンションが担保)で購入し、父が連帯保証人でした。数年前に父は他界し、その数年後私はローンが払えず、二束三文でマンションは競売されました。 競売後も残金が数百万あったのですが、債権会社は私がほとんど返済できないことを確認すると残金の請求は行かないかもしれないといっていました。 ところが兄(おそらく母にも)のところに連帯保証人の相続分で弁済するようにとの督促状がきました。 私は財産放棄しており、兄も今回の件でそのつもりでいますが、母の場合、母も放棄すると今住んでいる家を差し押さえられるのではないかと心配しています。 何か良い手だてはありませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.3

こんにちはm(__)m大変ですね…。お役に立てればと、思うのですが…。 まず、「お父様がご質問者の方が購入なさったマンションの連帯保証人であったこと」を、お兄様とお母様は知っていましたか? 相続放棄は、「相続したことを知ったときから3ヵ月以内」にするものですので、可能性としては低いかもしれませんが、もし、お兄様とお母様が「連帯保証人」という「債務」を相続したことを知らなかったのであれば、裁判所に申し出て、相続放棄をすることができないものか…と、思ったのです。 なかなか、手続きとしては難しいかもしれませんが…。 それから、 >母も放棄すると今住んでいる家を差し押さえられるのではないかと… と、おっしゃっているのですが、それはお母様がお父様名義の家や土地を相続していらっしゃる、ということですよね? もし、そうであれば、(上記の理由が通って)相続放棄ができた場合には、家や土地も相続放棄しなければならないと思います。 もし、家を残したまま借金の支払をしたいのであれば、任意整理や個人版民事再生といった、債務整理をおすすめします。家を残したまま、借金の額を減額して、返済をすることになります。もちろん、絶対に支払ができないのであれば、自己破産をするしかありませんが…。 ただ、債権管理回収受託者まで話が進んでいるのであれば、任意整理をした場合、かなり借金の額を少なくして返済ができるのではないかと思いますが、そのあたりは専門家に相談していただくのが一番だと思います。 まず、相続放棄ができるのか否か、できないのであればとるべき手段を相談してみてはいかがですか? 「債務整理 相談」「借金 相続放棄」などのキーワードでたたいてみると、いくつか無料相談を行っている弁護士事務所がありますよ。 なんとか、話がまとまることを祈っています。

kuramayama
質問者

お礼

ありがとうごいました。家族会議しながら、携帯でアドバイスを みることができて、だいぶ安心できました。 ここまでくると弁護士でないとうまくまとめれないでしょうから、 まずは無料相談可能なところもあたってみます。 母の自己破産はそれこそそんなことはさせられませんので、自分で 解決せねばと決意しています。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取っていませんでした。 では、法的には貴方も保証人の地位を相続しています。 > これも3ヶ月以内でないとだめでしょうか。 その通り。 ただ、絶対ではなく、裁判所が相当の理由があると認めれば、期間が過ぎていても放棄できることもあります。 > 分割払いの相談をしていくことが可能なのでしょうか。 相談はいつでも受け付けてくれます。 ただ、相手が納得する計画を提示できるかが問題です。 > 担保(抵当?)物件を抑えた時点で、売却額に関係なく、なるものではないのでしょうか? 外国ではそういうところもあります。 日本ではそういうやり方をしているところはほとんどありません。 > 不動産、銀行さんのルール・慣習というわけではないのでしょうか? 日本では、何処でも一般的です。 個人同士でもこのやり方です。 法律がこの体系で出来ていますので、全ての人や団体での一般的なやり方です。

kuramayama
質問者

お礼

PCが使えないところにおり、御礼遅くなりました。 この件で家族会議しておりましたが、携帯でみて質問へのご回答 参考になりました。 担保にはいって、保証人もつけてと二重にしているのはそういう 背景からだったのですね。 購入したのがバブル後でしたが、まだ高い評価で貸し付けていたので しょうか。 とにかく頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

 相続放棄はお父様の死亡後3ヵ月以内です。残念ながら知らなかったとかそういうのは通じません。  ですから、お兄様とお母様はお父様の連帯保証という立場を相続したことになります。  抵当と保証と言うのは民法的に違うものです。抵当権を設定したとしてもそれが保証契約に影響するわけではないです。  保証人を立てることを銀行が要求してきたと思いますが、それは不動産価格の下落リスクを保証人を立てさせることで回避する目的でしょうね。  競売で債権額を全部弁済できないから、現在お兄様へ督促が行ってるのでしょう。 >私が債権管理回収受託者と話をつけて、分割払いの相談をしていくことが可能なのでしょうか。   はい、もちろん可能です。それしかないです。しかし、だからといって 保証契約とはあくまで債権者と保証人との契約ですから、お母様への競売をやめるように言う権利は残念ながらありません。  それはお母様が対処しなければならないことなんです。    もし、払えれば残債務を完済するしか方法はないです。

kuramayama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼遅くなりました。 結局督促は兄と母宛に来ており、私宛はないようです。 前出のように正式な遺産放棄をしておらず、まだ遺産相続人でも ありますが、債務者本人のため送られていないのかもしれません。 ところで保証人の代理人として話はできないでしょうが、債務者本人 としての交渉権はあると理解しております。 もし、違っておりましたらご指摘頂ければ幸いです。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>何か良い手だてはありませんでしょうか?  残念ながら厳しい状況と言わざるをえません。 連帯保証をすることは、はっきり言って債務者と同等の立場なのです。 ですから、全部弁済の義務があります。そして、その連帯保証人の立場は相続人に承継されます。ですから質問者様のお兄さまやお母様もその連帯保証という立場を受け継ぐのです。    ところで、お聞きしたいのですがお父様は連帯保証人ということは 債務者は誰ですかね?  あと、 >私は財産放棄しており、  相続放棄のことですか?家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書ってのをもらいましたか?もし、そうでなければ相続放棄したことにならないので注意してください。  もう一つ留意点として、こんなこと言っては気分を害すると思いますが法的には重要なことなので、述べておきます。  お母様やお兄様は相続放棄をなさらなかったので、連帯保証を承継したのですが、仮にお母様が亡くなったらやはりあなたもお母様の連帯保証人としての立場を受け継ぐので注意して下さい。質問者様はお父様の財産は放棄したのですが、お母様は別ですので注意です。  ついでに申しますと、もしお兄様が子供がいないならやはりあなたも 相続人の立場がありますので、その場合は連帯保証を受け継いでしまいます。ですからお母様やお兄様が連帯保証の立場を保持してるのかはあたなの生活にも直結しますので、注意して下さい。  今後のことを考えますと、支払いができないならお兄様やお母様は自己破産等を考慮するのもいいと思います。破産という立場は相続されません。   >母の場合、母も放棄すると 何を放棄なさるのでしょうか?ちなみに相続放棄はお父様がなくなった後原則3ヶ月以内しかできませんよ。  あと、財産を放棄したからと言って連帯保証という立場は消えません。財産で債務はチャラっていうのを代物弁済契約と言いますが債権者が同意しないとできません。    財産放棄と相続放棄とは全然違います。そして、質問者様がどっちを指しているのか不明なので、その辺を補足してくださるとありがたいです。

kuramayama
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 正直、重い内容に落ち込みそうですが、もっと知っておかなくてはいけないので、捕捉いたします。 まず、私(債務者)が購入した中古マンションの保証人が父でした。 それと私は「相続放棄」を債権者にも母、兄にも宣言していますが家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取っていませんでした。 初めて知りましたが、これも3ヶ月以内でないとだめでしょうか。 兄嫁が債権管理回収受託者である会社に電話しましたら、相続放棄すれば、もうそちらにはいきませんのようなことを言われたそうです。 やはり、母や兄に迷惑をかけるわけにはいきませんので、あらためて、私が債権管理回収受託者と話をつけて、分割払いの相談をしていくことが可能なのでしょうか。 とにかく母が住まいを失うようなことだけは避けなければならないと思っています。 最後に、無恥で恐縮ですがこのマンションを購入する際に、そのマンションが担保で購入しているわけですが、その担保(抵当?)物件を抑えた時点で、売却額に関係なく、なるものではないのでしょうか?担保とはそういうものかと思っていました。不動産、銀行さんのルール・慣習というわけではないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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