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相続放棄を考えています借家連帯保証人になっています

叔父が亡くなり、プラス財産があまりないので相続放棄を考えています。 私は相続人です。 私の亡母が叔父の借家の連帯保証人になっています。 母の相続人である私は連帯保証人の立場を相続することになりますので昨日、叔父の居住していた借家の整理をしました。 借家内の洋服やタンス、冷蔵庫、洗濯機、家財道具一式処分しました。 母の相続人として処分したのですが、相続放棄はできますか? それと、HP等で検索していると、賃貸借契約の解除をすると、相続放棄はできなくなるという記載を見ましたが、これから解除するのですが、どうすればよいでしょうか?

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  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2171/4806)
回答No.3

>母の相続人である私は連帯保証人の立場を相続することになります その通りですね。 >叔父の居住していた借家の整理をしました。 連帯保証人の立場で、借家の整理が出来るのか否かは微妙ですね。 家主から、何らかの要請があったのでしようか? >借家内の洋服やタンス、冷蔵庫、洗濯機、家財道具一式処分しました。 冷蔵庫・洗濯機・家具その他に「資産価値があるのか否かが重要」です。 >母の相続人として処分したのですが、相続放棄はできますか? 家主からの連絡の有無+叔父の遺品の資産価値が、どうだったのか? 家主からの連絡が無いのに処分し+資産価値が存在した場合は、相続放棄は出来ませんね。 既に、叔父の資産を相続して+質問者さまの所有物として廃棄したのですから。 >どうすればよいでしょうか? 相続を知った時点から3か月以内に、相続放棄手続きを行いますよね。 質問者さまの場合、先ず相続放棄をするべきでした。 が、既に叔父の遺品を相続していると看做される可能性が高いです。 1円でも相続した事実があると、部分的な相続放棄は出来ません。 まぁ、グレーゾーンが多いので専門家に任せた方が無難かも?

shoko1960
質問者

補足

相続放棄をしている間に翌月分の家賃が発生するのも嫌なので、早々と中の物を捨てました。 もう、こうなったら仕方ないので、開き直って相続放棄を申請してダメだったら諦めます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17082)
回答No.2

> 私の亡母が叔父の借家の連帯保証人になっています。 お母さんが死亡したときに連帯保証人の地位を相続して、今はあなたが連帯保証人です。連帯保証人が保証すべき債務は叔父さんが死亡するまでの賃料です。死亡後の賃料は相続人が支払うことになります。 > 借家内の洋服やタンス、冷蔵庫、洗濯機、家財道具一式処分しました。 > 母の相続人として処分したのですが、相続放棄はできますか? 処分したものに換価価値があるのなら、叔父さんの相続放棄はできません。ゴミのかたずけに過ぎないのであれば、相続放棄は可能です。 > 賃貸借契約の解除をすると、相続放棄はできなくなる 相続放棄することを大家さんに伝えて、賃料も支払いません。そうすると賃料不払いになるので大家さんの方で賃貸借契約の解除をしてくれるでしょう。

shoko1960
質問者

お礼

冷蔵庫や洗濯機、洋服、洗剤、冷蔵庫の中の食品等全て廃棄しました。電話、電気、水道、スカパーの解約等しました。 洗濯機や冷蔵庫を廃棄するにも費用がかかったし、売れるような物でもないと思いますが、もう、廃棄してしまった物は仕方ないです。ありがとうございました。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

そもそも、母が亡くなった時点で、叔父の相続はアナタに迄及びません。 単に親族としての義理をしただけですから、経過年数次第ですが、時効の主張が出来ます。 賃貸借契約の債務ありますか? 貸主が母宛に提訴しなければ、債務の存在はありません。(要判決)

shoko1960
質問者

補足

叔父は生涯独身で父母は他界、兄弟も他界しているので 兄弟の子である私は相続人です。ありがとうございました。

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