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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離縁後の財産相続について)
離縁後の財産相続について
このQ&Aのポイント
- 離縁後の財産相続について調べましたが、離婚手続き後でも一定期間が経過すると元夫が再び財産相続権を持つことがあります。具体的には、養子縁組から一定年数が経過しないと夫が再び財産相続権を持てない場合があります。
- また、戸籍謄本上で離縁となっている場合でも、元夫に財産相続権が発生する可能性があります。
- 具体的な期間や条件は地域や法律によって異なるため、個別の事情に応じて法律専門家に相談することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
3か月以内というのは正解。 離婚の場合制限はないのですが、それと異なり、離縁で7年待たねばならないのは、養子縁組が安易に氏変更の手段として用いられないようにするためです。 離婚かつ離縁した以上は相続もないと考えます。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。