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養子離縁をする相手の連絡先が分からないのですが、どうすればよいのでしょうか?

私は7年前に離婚したのですが、その時に入籍した当時養子縁組し約9年間一緒に生活をしました相手の連れ子(女の子)がいたのですが、養子離縁の手続きを20歳になるまで2年待ってくれといわれ、離婚当時は養子離縁の手続きはしないでおきました。ところが2年どころか7年経つ今でもまだ子供の籍は私の戸籍に載っております。もちろん娘は離婚した女性と一緒に暮らしていると思われますが、連絡先が分からなくなっており、約5年間も連絡も取れず、それだけでも養子縁組を維持する意味がないと思うのですが。こういう場合養子離縁の手続きはどうすればいいのでしょうか。養女は現在26歳になっております。

みんなの回答

  • conc852
  • ベストアンサー率32% (97/297)
回答No.1

一刻も早く弁護士に相談することを勧めます。 後々大きなトラブルの元です。 仮にの話ですが、相談者さんは離婚した女性親子の行方を知らないようですが、 相手の女性は近隣の市に住んで、相談者さんの様子をたまに確認しているかもしれません。 例えば相談者さんが不慮の事故で亡くなった途端、財産分与を主張してくる可能性は 大きいと思います。 そうなると、相談者さんの親兄弟に渡らず、財産はその26歳の女性のものです。 その女性に一銭も渡さないように遺言書を書いたとしても、その子には遺留分があります。 普通に考えて離婚した男性(しかも血も繋がらない)の養子のままにしておくのは とても不自然です。 相談者さんが再婚している、またはその可能性があるなら早いうちに クリアにしておくべき問題だと思います。 地域の弁護士協会に電話してその手の問題に詳しい弁護士を紹介してもらえばよいですよ。 大体、弁護士は30分5250円で相談に乗ってくれます。 その後に正式に依頼するかどうか考えればよいです。 市町村によっては無料弁護士相談を設けているところもあるので役場に聞いてみたら どうでしょうか?

nps-101
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 とても参考になりました。

nps-101
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 裁判、調停による場合の養子離縁届の手続をする場合において、弁護士に依頼した方が良いのか、あるいは自分で対応できるものでしょうか? それと裁判、調停による場合の養子離縁届の手続をする場合の費用(弁護士に依頼した場合と自分で対応した場合)を教えてください。

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