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養子離縁について

友人からの相談を受け困っています。 友人は子連れの女性と結婚し、その子を養子とし迎え入れました。 今回、離婚するに当たって相談を受けたのですが、方法がわからないので助言を貰いたいのです。 (1) 離婚届と同時に養子離縁届けをすると母と子の戸籍はどうなります か? (2) 離婚後母の新戸籍に子を入籍させるにはどういう手続きをすれば良 いでしょうか? (3) 子供は嫡出で無いと手続きは変るのでしょうか? 以上3点お願いします

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  • o24hit
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回答No.5

 ANo.2です。  すいません。やっぱり少しさび付いていました。お子さんが非嫡出子ということでしたね。この場合は、養子縁組もできます。(ANo.4さんご指摘ありがとうございます。) ・「自分の嫡出子または養子を養子とすることはできない」  これが、養子縁組の原則の一つですから、「非嫡出子」(婚姻されずに出産されたお子さんです)とは養子縁組をすることが出来るが正解です。 ・自分の実子でも、その子が非嫡出子なら養子縁組が出来ます。  養子縁組は「嫡出子親子関係」をつくるものなので、自分の実子が「非嫡出子」なら養子縁組をすることによってその子は「嫡出子」の身分を取得できます。ですから、今回は、実母も養子縁組をされていますね。 ・ですから、養子離縁も必要ですね。 [民法] (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。  失礼しました…

yuuyu1
質問者

お礼

皆様どうもありがとうございました。「少しですが先が見えてきました」と友人が伝えてくださいと、言付かりました。 この場を借りてお力を貸していただきました御方々へ御礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.4

>変ではないのですか? 変ではありません。そうなります。 基本的に未成年との養子縁組では、婚姻している場合には夫婦で養子縁組しなければなりません。ただ、片方が実親の場合には片方のみの養子縁組となります。 しかし、子供が非嫡出である場合には(未婚の母ですから子供は非嫡出)、養子縁組することで子供は母の嫡出子としての身分を獲得できるので、子供にとって利益があるため、この場合には初めの原則(夫婦にて養子縁組)の通りに母とも養子縁組します。

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  過分お礼恐縮です。何分、現役から離れて時間が経っていますから失念していることもあるかもしれませんので、最終的には役所で確認してくださいね。  ただ、今回のケースは、手続きの手順を間違われても(法的な)結果は同じですから、あまりご心配になる必要はないかと思います。  本題です。補足のご質問ですが、 >未婚の母親との結婚で、連れ子を養子にしたらしいのですが、養子縁組の届けの際に実の母も養母の届出をしたそうなのですが、変ではないのですか? ・これは変ですね。法律では、実父母は実子とは養子縁組できないです。 ・理由は簡単なのですが、養子縁組とは、実の親子関係のないものに法律で親子関係を形成するものですから、実子についてはその必要がないからです。 [民法] (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。 "ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合" 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、 "この限りでない。" (" "の文言を参照) >離婚後離縁の際にも実の母親なのに養子離縁届けをしないといけないと言われたらしいのですが、それで正しいのですか?ちょっと疑問なのですが、 ・上記のとおり、たぶん勘違いされていると思います。  養子縁組ができませんので、勿論、養子離縁をする必要はありません。  ですから、貴方の疑問のとおりです、正しくないです。 ・勘違いされている原因として考えられるのは、15才未満の方と養子縁組をする場合は、法定代理人(今回ですと実のお母さんですね)が本人に代わって縁組を承諾できます。  ですから、小さなお子さんについて養子縁組届をされる場合は本人(お子さん)ではなく法定代理人が届け出ていると思います。この場合、養父と実母が届け出たようになりますが、実母については本人に代わって届け出ているに過ぎないですから、実母と実子が養子縁組をされているわけではありません。  その当たりを勘違いされているのではないでしょうか? [民法] (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。No.1さんのリクエストで、元戸籍係りです(知識がさび付いている嫌いはありますが…)。 (1)離婚届と同時に養子離縁届けをすると母と子の戸籍はどうなりますか?  これは二つのケースに分けて考える必要があります。 ○婚姻届と養子縁組をされている場合 ・この場合、離婚や養子離縁をされた場合は、元の戸籍に戻ることになります。  ただし、離婚の場合は、一人で新しい戸籍を作るという選択もできます。 ・また、元の戸籍が除籍になっている場合は、その戸籍を復活させることはできませんから、新しく戸籍を作ることになります。 ・以上から、婚姻前は母子で戸籍を作られていたと思われ、婚姻と養子縁組によりその戸籍は記載されている人がいなくなったと思いますから、除籍になっていると思われます。 ・ですから、離婚により奥さんは新しい戸籍を作られ、お子さんはその戸籍に記載されることになります。 ○婚姻届をして、お子さんを家庭裁判所の許可により義父の氏に変更して入籍し、その後、養子縁組された場合 ・この場合は、離婚により奥さんは離婚により前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることになります。 ・一方、お子さんは養子離縁されても、家庭裁判所の許可により入籍し義父の氏に変更されたことは生きたままですから、戸籍の移動はありません。 ・お子さんを、お母さんの戸籍に入籍するには、家庭裁判所の許可をもらい、母の戸籍への「入籍届」をする必要があります。 (2) 離婚後母の新戸籍に子を入籍させるにはどういう手続きをすれば良いでしょうか? ・(1)のとおり、家庭裁判所により父の氏に変更する許可をもらわれている場合は、家庭裁判所の許可をもらい、母の戸籍への「入籍届」をしてください。  養子縁組だけされている場合は、母の戸籍への「入籍届」をされればよいです。家庭裁判所の許可は不要です。 (3) 子供は嫡出で無いと手続きは変るのでしょうか? ・「子供が嫡出で無い」という意味が良く分からないのですが、お父さんの嫡出子で無いということでしょうか?  でしたら、同じです。   ・離婚により奥さんは元の戸籍に戻るか、自分で戸籍を作ることになります。そして、嫡出子であっても、その戸籍にお子さんを入籍される場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 [民法] (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。  (以下略) ○まとめ    つまり、家庭裁判所の許可については (許可が不要の場合)  ご両親が婚姻中で、お子さんと氏が違うことになった場合は不要です。  最も多いのは、ご両親がどなたかと養子縁組されることにより、養親の氏に変わり戸籍を新しく作られた場合です。この場合、何もしないとお子さんは戸籍の移動がありませんので、ご両親とお子さんが違う戸籍に書かれ、氏も違うことになります。この場合は、家庭裁判所の許可を得ることなく「入籍届」を戸籍担当課に提出することにより、お子さんをご両親の戸籍に入れることができます。 (許可が必要な場合)  離婚により、両親の戸籍が異なることになり、それに伴い、お子さんの戸籍を移動させたい場合は家庭裁判所の許可をもらった上、「入籍届」が必要です。 --------------------------------------------------------------- ○少し難しくなりますが、 ・法律の考え方として、「民法上の氏」と「戸籍上の氏」という考え方があります。  お子さんの「戸籍上の氏」を変える場合(つまり、同じ戸籍にする場合などですね)で、「民法上の氏」を変える必要がある場合には家庭裁判所の許可をもらった上で「入籍届」が必要です。「民法上の氏」が同じ場合は「入籍届」だけで許可は不要です。   ・例えば、今回、「入籍届」で義父の戸籍に入籍つまり「戸籍上の氏」を同じにされる場合は、法律的には他人、つまり「民法上の氏」が違う方が(つまり他人)が戸籍を一緒にすることになりますから、「民法上の氏」を一緒にするために家庭裁判所の許可が必要になります。 ・一方、養子縁組をされる場合は、養父・養子ということで親族になりますから、「民法上の氏」が同じになり「戸籍上の氏」も同じになります。   ・ですから、養子縁組だけをされている場合は、離縁されると「民法上の氏」も「戸籍上の氏」も元に戻りますから、結果として、離婚されたお母さんと「民法上の氏」が同じになりますから、戸籍を一緒にするには家庭裁判所の許可は不要です。 ・氏の変更の許可をもらわれてから養子縁組されますと、氏の変更で「民法上の氏」が父の氏になっていますから、養子離縁をしただけでは元の氏に戻ることはできないです。あくまでも母の「民法上の氏」に変更する必要があります。つまり母の氏への「氏の変更許可」を家庭裁判所でもらう必要があります。 ・以上から、「民法上の氏」が同じ方の戸籍に移動する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。  一方、「民法上の氏」が違う方の戸籍に移動する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 (1)を例にとりますと、 ○婚姻届と養子縁組をされている場合 ・離婚届…母は、「戸籍上の氏」が旧姓に戻り、「民法上の氏」も旧姓に戻る。 ・養子離縁届…子も「戸籍上の氏」が旧姓に戻り、「民法上の氏」も旧姓に戻る。 ・つまり、「民法上の氏」が、母子とも同じになりますから、家庭裁判所の許可無く同じ戸籍にできます。 ○婚姻届をして、お子さんを家庭裁判所の許可により義父の氏に変更して入籍し、その後、養子縁組された場合 ・離婚届……母は、「戸籍上の氏」が旧姓に戻り、「民法上の氏」も旧姓に戻る。 ・養子離縁届…子は「民法上の氏」については一つ前の性に戻りますが、その「民法上の氏」は家庭裁判所の許可により変更された「義父の氏」です。  つまり、母子の「民法上の氏」が違いますから、戸籍を同じにする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

yuuyu1
質問者

補足

詳しく細かに説明いただきありがとうございました。早速コピーして友人に渡します。ついでに一つお聞きしたいのですが、未婚の母親との結婚で、連れ子を養子にしたらしいのですが、養子縁組の届けの際に実の母も養母の届出をしたそうなのですが、変ではないのですか?離婚後離縁の際にも実の母親なのに養子離縁届けをしないといけないと言われたらしいのですが、それで正しいのですか?ちょっと疑問なのですが、よろしければお教えください。

  • walkingdic
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回答No.1

>(1) 離婚届と同時に養子離縁届けをすると母と子の戸籍はどうなります か? この話は過去の戸籍の履歴を確認しないと色んなケースが考えられるためこの情報だけではお答えが困難です。選択により変わることもありますし。 >(2) 離婚後母の新戸籍に子を入籍させるにはどういう手続きをすれば良 いでしょうか? こちらも内容により変わりますのでなんともいえません。母と子供の過去の戸籍状況によっては、単なる手続きだけですむ場合もあるし、家庭裁判所の許可を得る必要がある場合もあるし。離婚届と離縁届の処理の順番によっても変わります。 以上のことから一度本籍のある役所の戸籍係にきちんと説明を受けて下さい。 >(3) 子供は嫡出で無いと手続きは変るのでしょうか? この意味がわかりません。 実の父親に認知を受けた非嫡出の子供なのか、それとも嫡出身分を獲得した子供であるかで話が変わるかという意味であれば違いはありません。 ただ養子縁組の関係なのか、実の父親の戸籍にいるのかで違いがあるのかという意味であれば、養子縁組だからこそ離縁の届けが出せることになりますので違いはあります。実の親との関係を断ち切る手続きは存在しませんので。

yuuyu1
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり本人が直接、役所なりの専門の場所に相談に行くことをアドバイスしてきます。

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