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養子離縁について

私の母が再婚し、その際に私を含め兄妹3人を 養子縁組しました。 その数年後に離婚をしたのですが その際に養子離縁届けを提出していなかったことがわかりました。 離婚したのが20年以上前で現在、 養親の生死やどこに住んでいるのかも分かりません。 すぐにでも離縁したいと考えていますが 具体的な方法が分からず困っています。 また仮に養親の死去後に多額の借金等があった場合 養子である私や兄妹に請求が来たりするのでしょうか? 専門家の方、またはこのような経験をお持ちの方が いらっしゃいましたら是非ご教示いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので参考になりましたら… >離婚したのが20年以上前で現在、養親の生死やどこに住んでいるのかも分かりません。すぐにでも離縁したいと考えていますが具体的な方法が分からず困っています。  離縁の当事者間で話し合いがまとまらないなど、協議による離縁が出来ないときは裁判上で離縁の手続をとることが出来ます。手続きができる要件としては、 ・他の一方から悪意で遺棄されたとき。(例:養親が親権を放棄することやどちらかが扶養義務を怠ること) ・他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 ・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 ですから、十分に裁判離縁を申し立てることができます。家庭裁判所にご相談ください。 >また仮に養親の死去後に多額の借金等があった場合養子である私や兄妹に請求が来たりするのでしょうか?  相続人の一人になりますから、来る可能性はあります。ただし、相続放棄をすれば、負債の相続は避けられます。  相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します(マイナス財産、つまり負債も含みます)。この手続きをすると最初から相続人にならなかったものとみなされ、受け継ぐはずであった相続財産は他の相続人が受け継ぎます。  相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。  遺産の相続放棄は3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ)したとみなされますので、注意が必要です。  あくまでも、死亡をしてからではなく、相続の開始を知ったときから(死亡を知ったときから)3ヶ月以内ですので、ご安心を。

haiburi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変ご親切かつ分かりやすくご説明をいただきまして 深く感謝いたします。 >他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 既にこれに該当しているような気がするのですが、 裁判所で「20数年間、消息不明なので離縁したい」とだけ 伝えれば簡単にいくものなのでしょうか。。。 それともあらゆる手段を使ったけれども調べられなかったときの 対策としてこの理由を用いるべきなのでしょうか。 (調べる手段がわからないのですが。。。) 相続の件についても、死亡した日から3ヶ月ではなく 死亡を知った日から3ヶ月というのを聞いて 非常に安心しました。 まずは、裁判所に赴き、良く相談したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

戸籍や附票はご自分の親のものになりますので、用途を説明することになるかもしれませんが、普通は取れると思います(戸籍を見れば、現在養子縁組により親子であることは明らかですので)

haiburi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不本意ながら自分の親ということで請求はできる 可能性が高いということですね。 まずは役所に確認したいと思います。 ありがとうございました。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.3

離縁については、相手方が生存していて、協議が整わない場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所で「離縁」の調停をすることになります。 相手方が死亡していたときは、ご自分の住所地を管轄する家庭裁判所で「死後離縁の審判」の申立をすることになります。 どちらにしても、相手が生存しているか、生存しているときはどこに住んでいるのかを知る必要があります。(生存しているが居所がわからないときは離縁の訴訟からできますが、調べたけれどもわからなかったという状況が必要になると思います) 相手の住所地については、ご自分の戸籍をさかのぼって取り寄せていくと、養親の戸籍に入籍している戸籍が取れます。その戸籍が養親の現在の戸籍でない場合現在の戸籍まで順に取り寄せて、現在の養親の戸籍の取れる役所でその戸籍の附票を取るとその人の住民票の住所がわかります。 もしも生存されていたら、まずはそこに協議離縁の書類を送ってみてはどうでしょうか。うまくすると裁判所で何かしなくても離縁できるかもしれません。 協議ができない(書類を書いてもらえない)ときには家庭裁判所で状況にあわせた申立をすることになると思います。

haiburi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり自分で調べてどうしても見つからなかったら。。。 ということなんですね。 色々調べていたら戸籍の附票というので 住所を特定できるということが分かりました。 (養子である私が請求できるのかは?ですが。。) ためになりました。 ありがとうございました。

回答No.2

養子縁組を解消したいなら、家庭裁判所に相談することですね。近くの家庭裁判所に電話して、相談してください。 地方公共団体等が開催している無料法律相談を利用するのもいいでしょう。 相続に関しては養親に多額の借金があり、亡くなられた場合、債権者が相続人を調査し、請求してきますので、その時点で相続放棄の手続きをすればいいです。同じく家庭裁判所の管轄です。 被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きをすればいいですから、債権者からの通知で始めて養親の死亡を知ったわけですから、充分間に合います。 で、いつも疑問に思うのですが、匿名で責任も取らない、このコーナーで「専門家の方」の回答をどうやって確認するのですか? あくまでも自己責任で、このコーナーは利用すべきです。結構、間違いの回答もあります。

haiburi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まずは裁判所に行って確認したいと思います。 死亡時の相続についても非常に安心しました。 >で、いつも疑問に思うのですが、匿名で責任も取らない、 >このコーナーで「専門家の方」の回答をどうやって確認するのですか? >あくまでも自己責任で、このコーナーは利用すべきです。 >結構、間違いの回答もあります。 アドバイスありがとうございます。 (もちろん、自己責任で利用しております)

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