- ベストアンサー
養子縁組・離縁後の復縁について
養子縁組し養親と養子の関係にあった者同士が離縁した場合、再び同じ相手と養子縁組を行うことは可能なのでしょうか? 民法には禁止規定はないようですが。よく分からないのでご存じの方教えてください。 よろしくお願いいたします。
- nisinsobaumai
- お礼率100% (1/1)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養親になろうとしていている人と養子になろうとしている人の双方が合意していれば問題ありません。 ただし、容姿になろうとしている人が未成年の場合には親権者などの合意が必要になる場合もあります。
関連するQ&A
- 養子縁組をしている人が別の人と養子縁組する場合
すでに養子として養子縁組をしている人が、養子離縁することなく、養親とは別の人と養子として養子縁組をすることは可能でしょうか? また、それが可能な場合、二人の養親がいるということになるのですが、氏はどうなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子縁組を解約・離縁した後の養子の氏(うじ)
遠縁の親戚の養子になった場合、氏(うじ)が変わりますが、その後、養子の縁組の 解約?というか離縁したときは、氏(うじ)はどうなるのでしょうか? 離縁した後でも養子縁組の後の氏(うじ)のままなのか、離縁した後は自動的に養子縁組の前の氏(うじ)に戻るのか、どちらでしょう?
- ベストアンサー
- 戸籍
- 養子縁組・相続・養子離縁について
私(婿養子)の妻(実子)には、父親(養父)の相続権は無いのでしょうか? また、父親の生前に養子離縁をした場合、妻と父親の関係はどうなるのでしょうか?私には相続権が無くなると思いますが、妻も同様に親子関係も相続権も無くなってしまうのでしょうか? もう一つ、離縁後も現在の苗字を名乗ることは可能でしょうか?(養子縁組後10年経過)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組離縁後の性について
養子縁組離縁後の性について 初めまして、少し面倒な事態になっているため質問させていただきます。 私、去年、妻の家に婿養子に入ると言うことで養子縁組後婚姻届を提出し、妻の両親の養子となり妻の姓を名乗っております。 その後、妻の母親が養子縁組届にサインをしていないという事実が発覚し(妻が母親に口頭で言い、妻が代わりにサインしていた)、養子縁組のやり直し(離縁後に再び養子縁組する)を妻の母親に執拗に迫られております。 養子縁組解消したときにはやはり夫の旧姓に戻ることになると思うのですが、妻の性のまま離縁することはできないのでしょうか? また筆頭者は夫のままになるのでしょうか? また、短期間に離縁と縁組みをすることができるのでしょうか? どうかよろしくご教授願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組と、姓の変更について
夫婦の一方(結婚して姓を変えなかった方)が、養子縁組をすると、養親の姓を名乗り、姓を変えた方とは、姓が異なることになるのでしょうか? また、逆に、姓を変えた方は、民法810条但書きで、養親とは異なる婚姻中の姓を名乗る(夫婦同氏の原則が優先する)ということでよいのでしょうか? なお、養子縁組をしていて、養親の姓を名乗っている人が婚姻をして、相手の姓を名乗る場合も、養親と異なる姓を名乗ることになりますが、そういう理解でよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子の離縁による苗字の変更
いつもお世話になっています。 民法第816条によれば、 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。 とのことですが、養子縁組後、養子が結婚して 苗字が配偶者のものになっても、養子縁組の 離縁により、苗字が養子縁組前のものに なってしまうのでしょうか。もしそうなら、 配偶者の苗字や子の苗字も変わってしまう のでしょうか。よろしく御願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子縁組解消で養親の片方が亡くなっている場合について
成年の養子縁組解消に関する質問です. 養親・養子の当事者の一方が死亡した後に離縁をする場合、 家庭裁判所の許可(調停)が必要とのことですが、 養親が夫婦で、その片方が死亡してしまった場合も、 調停が必要でしょうか? それとも存命の養親との間だけで、通常の養子離縁届により 手続きをすれば、縁組は完全に解消されると考えて良いのでしょうか? 回答の程、よろしくお願いします.
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。参考になりました。