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養子関連の相続権について
AがもらわれてBへ養子にゆきました。 Aは他家の人と結婚して子供Cが生まれました。 Cの親AはBと協議離縁しました。 子供CはBにたいする相続権は(養子縁組中に生まれた子供なので)あるのでしょうか。 (戦後の新民法によってです)
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- harenaihihanai
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回答No.1
協議離縁ということは、特別養子縁組ではないということですよね。 この場合、養子縁組を解消した時点で、法定血族ではなくなりますので、他人に戻ります。 よって、相続権はありません。