親からの相続放棄要求とは?解決策を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 親からの相続放棄要求に困っています。養子縁組をした子供が素行問題を起こし、教育方針で意見が対立しました。義母は感情的になり、子供を実家に連れて行きました。養子離縁を決めた後も義母との話し合いが難しく、相続放棄を要求されました。その理由や解決策を教えてください。
  • 相続放棄の要求と養子離縁の問題は別件のように思えますが、皆さんの意見はどうでしょうか?相続放棄を要求された場合、拒否することはできるのでしょうか?また、この問題を調停で解決するべきでしょうか?義母に暴言を謝罪させる方法も教えてください。
  • 親からの相続放棄要求に困っています。養子縁組した子供が素行問題を起こし、教育方針で意見が対立しました。義母は感情的になり、子供を実家に連れて行きました。養子離縁を決めた後も義母との話し合いが難しく、相続放棄を要求されました。相続放棄の要求と養子離縁の問題は別件のように思えますが、拒否することはできるのでしょうか?調停をするべきでしょうか?そして、義母に暴言を謝罪させる方法はありますか?
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親から相続放棄を要求されました

2004年に結婚して妻の連れ子(14才・男)と養子縁組をしました。昨年12月に、息子が素行問題を度々起こし、教育方針について妻の両親と言い争いになりました。そして、義母が感情的になって息子を実家に連れて行きました。その後、妻と話し合い、養子離縁をし、妻の両親と養子縁組する形を決めました。しかし、義母とは、前回の話し合いを見ている限り、感情的になりまた一方的に暴言を吐いて全く話し合いにならないと思い、行政書士さんに依頼し、あまり両親を感情的にさせないように離縁の意思を伝える文章を作成してもらい、郵送で送ってもらいました。義母の意見です。「こういう状況になってしまった以上、ハンコ(養子縁組の書類)はいつでも押す。しかし、その前に相続放棄をしろ。そして、実家に直接来て挨拶しろ」という要求が来ました。最後は「金」を武器にして脅迫めいた行動をしてきました。相続を放棄することは一向に構わないのですが、このような行動をとるような人間は許せないと思います。この件に関して、何か打開策があればよろしくお願いします。  また、 ・相続放棄の要求は、養子離縁・縁組の問題と別件であるような気がしますが、みなさ んの意見はどうでしょうか? ・相続放棄を要求するにはそれなりの納得いく理由がない限りは、拒否できるのでしょうか? ・こういう場合は、「調停」という形にしたほうが良いのでしょうか? ・義母に対し、暴言について謝罪させる方法はありますか?(皆の前で私の思い出したくない過去を暴露されました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.4

一体「誰に対して」相続放棄をしろ・・・と仰っているのでしょうか? 貴方は、奥様の連れ子と「養子縁組」されていた。 その子が「問題行動」を起こす様になり、奥様のご両親が育てる事になった。 貴方は連れ子との「離縁」し、その子は祖父・祖母と「養子縁組」する事になった。 って事ですよね。 だとしたら「相続放棄」は奥様に対して・・・言われているのですね。 一番の問題は<妻と話し合い、養子離縁をし、妻の両親と養子縁組する形を決めました>ではないでしょうか? 貴方が子供さんと「離縁」するのは勝手です。 しかし義両親から言い出された訳でもないのに「妻の両親と養子縁組する」と夫婦で決められた事に対しては、いくら教育方針で揉めたにしろ、義両親が感情的になられるのは当然ではないでしょうか。 貴方は「離縁」すれば子の「親」としての責務はないでしょう。 でも奥様は、子供が誰の養子になろうとも「親」としての責任と義務は有るのですよ。(法的に) さて、質問の回答ですが。 確かに奥様に対して「相続放棄」を言われるのならば・・・養子縁組・離縁は別件です。 しかも「相続放棄」は、他の回答者さんも書かれていますが、「亡くなられた時点」で発生する事なので、今、奥様が文書で「相続は放棄します」と書かれたとしても、何の意味もありません。 例え、奥様のご兄弟が「あの時こう書いたじゃないか!」っと言われても「あの時はそう思っていたけど、今は違う」で済む問題なのです。 きっと義両親は「子育て放棄」した奥様に対しても、お怒りなのではないでしょうか? ですので<義母に対し、暴言について謝罪させる方法はありますか>は、無いでしょうね。 「調停」って何に対してですか? もう一度書きます。 奥様は「親」なのです。 お子さんが「誰の養子」になろうとも、親子で有る事からは逃げられませんよ。。。

その他の回答 (2)

noname#149362
noname#149362
回答No.3

相続放棄は、相続が開始した後 (遺産を持っている人が亡くなった後) しかできませんよ。

回答No.2

感情が高ぶっておられるのはわかりますが、もう少し状況を第三者に分かりやすく説明してください。 誰の財産について誰の相続放棄を求められているのでしょうか? 質問者さんと義母さんとの間で養子縁組されていないのであれば、そもそも相続は発生しません。 また養子さんと養子離縁すれば質問者さんの財産を養子さんが相続する権利も消滅します。 養子さんが義父母さんの残さん相続を放棄させる、という話ならそもそも何故養子縁組するかわかりませんし、そもそも相続が発生する前に相続放棄をすることは法的には出来ないはずです。さらに養親である質問者さんが養子さんの不利益になる相続放棄を親権者として行ったとしても養子さんが将来的に異議申し立てしたら無効にされるのではないかと思われます。 調停するとしても何を調停してもらうのでしょうか? 謝罪させる方法は法的にはありません。義母さんが心を入れ替えることを期待するしかありません。 慰謝料をとる、ならできなくはないでしょうけれど。

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