実父母・養母の相続放棄後の相続権は

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の実父母と養母が相続放棄した場合、養母の父母(被相続人から見て養祖父母)にも相続権が与えられるかどうかについて教えてください。
  • 相続放棄後は実父母・養母の相続権が実祖父母・養祖父母に移り、その後は兄弟姉妹に相続権が移るという解釈で正しいでしょうか?
  • 質問内容は、被相続人に妻はいませんが、子供はいない場合で、被相続人が実の父母と養母を持ち、それぞれが相続放棄した場合の相続権についてです。
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実父母・養母の相続放棄後の相続権は・・・

はじめまして。 相続放棄の先順位のことでお聞きします。 1.被相続人には妻はいますが,子はいません。 2.被相続人は幼い頃,普通養子縁組をし養母がいます。 ----------------------------------------------------------- これを前提に質問させていただきます。 被相続人の実の父母,養母が相続放棄をした場合,養母の父母 (被相続人から見て養祖父母)にも実祖父母と同じように 相続権は与えられますか? 「実父母・養母が相続放棄をしたら,実祖父母・養祖父母に 相続権が移り,実祖父母・養祖父母の相続放棄後は, 兄弟姉妹に相続権が移る」 という解釈であっていますでしょうか?? 言葉足らずでしたら,補足させていただきますので, ご回答の程,お願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>「実父母・養母が相続放棄をしたら,実祖父母・養祖父母に 相続権が移り,実祖父母・養祖父母の相続放棄後は, 兄弟姉妹に相続権が移る」 あってます。 直系尊属は、最近親のみが相続する反面、逆さ方向への代襲相続がありません。直系尊属の最近親(父、母、養母)全員家裁での相続放棄が認められると、初めから相続人でなかったことになり、生存する直系尊属の最近親(祖父母、養祖父母)が相続人となります。 直系尊属全員が順次(同時も可)放棄して、はじめて第3順位(兄弟姉妹)が、法定相続人となります。なお配偶者は放棄しない限り、常に同順位の相続人となります。

ayu0802mi
質問者

お礼

とても分かりやすく解説していただきまして ありがとうございました☆ おかげさまで,今後の作業がスムーズにいきそうです♪

その他の回答 (2)

回答No.2

No.1さんがおっしゃるとおりです。 ご質問のケースの場合、法定相続人は、 妻、実父、実母、養母 の4名になります。 相続放棄の場合、順位の低い他の相続人に相続権が移ることは無く、 相続放棄した人が除外されるだけなります。 従って、上記4名以外の祖父母、養祖父母、兄弟姉妹には相続権はありません。

ayu0802mi
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました☆ 皆様にポイントを贈りたいところですが, 今回は,3番の方に付けさせていただきました。 皆様のご回答は今後の作業に役立たせていただきます☆

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

実父母、養母が相続放棄した場合は、祖父母、養祖父母は相続権はありません。 死亡している養父の祖父母は相続権があります。(祖父母が生存していれば)

ayu0802mi
質問者

お礼

迅速なご対応をありがとうございました☆ 皆様にポイントを贈りたいところですが, 今回は,3番の方に付けさせていただきました。 皆様のご回答を今後の作業に役立たせていただきます☆

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