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実父母の養子の実子への相続
離婚した妻に親権を渡した実子が最近、妻の実父母と養子縁組をしました。私も再婚をして2人の子供がいますが下記のような場合にはどうなるのでしょうか。 ●遺産(借金含む)は養子縁組をした子供にも相続権は生じますか。
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noname#10986
回答No.2
質問の趣旨(何が聞きたいのか)が今ひとつはっきりしませんが、 養子縁組を行ったからといって実子としての身分がなくなるわけではありません。(特別養子を除く) 従って、「質問者」と「質問者の離婚した妻」との間の「子」には、「質問者」・「質問者の妻」・「質問者の妻の両親」が死亡した場合に相続権が生じます。 また、ケースによっては質問者と質問者の今の妻との間の子が死亡した場合に前述の「子」に相続権が発生することもあり得ます。
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- sny32
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回答No.1
養子にも、他の嫡出子と同じだけ相続する権利があります。
質問者
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 今、断りにくい相手から連帯保証を依頼されていて、最悪の場合はどうなるのかを知りたかったのです。 親の勝手で迷惑をかけた子供にこれ以上の負担をさせたくないので質問をしました。