• 締切済み

相続放棄について

私の父が亡くなり、借金があったので相続放棄して1年以上たちました。 つい最近、いとこ(伯母の子)から電話があり、金融機関から相続人になっているので、借入金を返済するよう言われていると相談がありました。よく話を聞くと、伯母が結婚したとき、結婚相手(すでに死亡)が、祖父(私から見て)と養子縁組しており、いとこが代襲相続人になるためと知りました。本人も、戸籍を見て初めて知った事実なのですが、現時点を相続開始日として放棄は出来るでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coogon21
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.4

#2です。 補足ありがとうございました。 ただ、補足事項の関係を見る限り、やはりあなたのいとこが 相続人になる事自体がありえない気がします。 まず、遺言などがない場合は、法定相続人と呼ばれる方々が 相続対象となります。こちらは#2でも書きましたが、第一順位 は被相続人の配偶者(貴方の母)と子供(貴方や貴方のご兄弟)です。 少なくとも貴方がご健在でいられるので、第一順位が適用 されますので、第二順位以降にあたる被相続人の親や兄弟 (貴方の祖父や伯父、伯母)が相続人になる事はありません。 第二順位以降は補欠みたいなものと考えてください。 問題(第一順位が誰もいない等)がなければ補欠に出番はありません。 このケースで代襲相続が発生するパターンは貴方の兄弟で 既に亡くなっている方がいて、その方にご子息がいらっしゃる 場合のみです。これもあなたのいとこには当然たどり着きません。 また、遺言などの可能性もあると思いますが、遺言などで 相続人本人が知らない間に相続人になる事も考えづらいですし、 そもそも貴方が相続放棄している事実から、遺産分割協議が 終わっていると想像できますので、仮にあなたのいとこが 相続人であった場合、あなたのいとこが遺産分割協議書に 捺印している事になります。 この事から第一順位の法定相続人で無いあなたのいとこが 自分の知らない間に相続人になっている事はあり得ないと 推測できます。 よって、あなたのいとこに借金返済の義務やそれを回避する為 の相続放棄は必要ないと判断します。 金融機関がどういった理論で借入金の返済をせまっているのか わかりませんが、一度、金融機関にこちらが理解できるように 向こうの理屈を説明してもらった方が良いでしょう。 その回答により、必要に応じて弁護士をたてられべきかと。

sisi421
質問者

お礼

ありがとうございました。 再度整理して専門家に相談します。

回答No.3

家族関係を把握するのが難しかったんですが、理解した限りで回答させていただきます。 1.「貴方の義理の叔父」と「貴方の祖父」が養子縁組をしていても、「貴方の父」と「貴方の義理の叔父」との間に親族関係は生じません。 親族関係のない所に、相続は発生しません。よって、貴方のいとこが「貴方の義理の叔父」を代襲相続することもありません。 2.貴方のいとこは、貴方の叔母の子でもありますから、こちらからも考察します。 貴方は、「貴方の父」の共同相続人なんですよね? 被相続人に配偶者や子がいた場合、原則として他の親族は相続人になれないのです。すると、貴方の叔母は、貴方の父の相続人にはなりませんね。なお、叔母は相続放棄をしているということですが、相続人でもないのに相続放棄はあり得ません。 よって、貴方のいとこが「貴方の叔母を」代襲相続することもありません。 どこをどう考えても、貴方のいとこに代襲相続は発生しないのです。相続しないのなら、相続放棄を考える必要はありません。 ここが、ご質問に対するお答えです。

sisi421
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • coogon21
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

関係がいまいちわかりません。 今回の被相続人は貴方の父で、いとこから見た 被相続人は叔父にあたるのですよね。 貴方から見た伯父(いとこの父)が貴方といとこ から見た祖父と養子縁組をしているのですよね。 第1順位の法定相続人とは 被相続人に子がある場合には、子と配偶者。 配偶者が死亡している場合は子が全部相続。 子は養子も含む。 今回の文章からだけではいとこが貴方の父の 法定相続人になる理由がわかりません。

sisi421
質問者

補足

もう一度整理します。 被相続人は私の父です。 いとこから関係を見ると、叔父が亡くなったので、 相続人はいとこの親(私から見て伯母)です。 基本的には、伯母が放棄しているので、いとこは相続人には なりません。 しかし、金融機関からの請求によって、調べたら、伯母が結婚したとき、 その結婚相手(婿入り)が、祖父と養子縁組していたので、 私から見ても、いとこから見ても、親の兄弟姉妹が一人増えた状況です。 いとこは、自分の父親が相続人になることが分かり、 代襲相続人となると判断したんですが…

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

民法915条の相続放棄の要件として、 「自己のために、相続が開始があったことを知ったときから3ヶ月以内・・・」 とあります。  つまり金融機関から指摘を受けてから3ヶ月と言う解釈もできます。 それだと可能。  判例だと、起算日は 「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうるときから起算すべき・・・」とあるので、 多分大丈夫かと。

sisi421
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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