• 締切済み

私は再婚。娘を今の夫と養子縁組させたいが性は?

 私は再婚です。前の夫との間に娘がいまして、すでに結婚しています。私の今の夫と養子縁組をさせたいと考えています。すでに嫁いで性も変わっている娘を、そのまま嫁いだ性のままでも、現夫との養子縁組は可能なのでしょうか? 現夫には、前の結婚で2人の子供を設けています。私たちには子供がいません。将来の相続のことを考えると腑に落ちません。実際私の子供にいろいろ世話になっていますし、前の子供たちとは全く会うこともなく、いつも向こうの養育費やら家のローンまで払わされているので。 娘の性はそのままで養子縁組できるものなのかを教えてください。

みんなの回答

回答No.3

>余談ですが、娘夫婦が娘の姓(貴女の旧姓または前夫の姓)を名乗っていたら >息子夫婦の姓が現夫の姓に変わります。 訂正)息子夫婦→娘夫婦 養子縁組はできますが、それによって現夫から娘がもらうばかりではなく 老後の介護など、何かあれば娘が現夫を扶養する義務も発生します。

回答No.2

姓を変えずに養子縁組はできると思います。 養子縁組ができないのは、養親(現夫)より養子(娘)が年上の場合です。 娘が現夫の養子になると、未婚であれば現夫の姓になりますが 結婚している場合、婚姻後に名乗る姓(結婚相手の姓)を名乗る事になります。 現夫と親子関係ができて、姓はそのままです。 娘が万が一離婚した場合は、現夫の姓になります。 余談ですが、娘夫婦が娘の姓(貴女の旧姓または前夫の姓)を名乗っていたら 息子夫婦の姓が現夫の姓に変わります。 養子縁組は、養親は夫婦で縁組しなければなりませんが、どちらかの実子の場合 片方に親子関係がありますので、もう片方だけが養子縁組すればいいです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

養子縁組した場合、娘さんの姓は養父の姓になりますから今更、養子縁組は無理 民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。→養子縁組後、婚姻した場合は婚姻後の姓となる。 「夫の財産」(夫婦の財産)は、(夫の)実子の遺留分を配慮し、残りを娘さんに譲ると「正式な遺言状」を作成しておけば良いでしょう。(夫の実子に相続権がある) 参考URL 「あなたの財産」は(婚姻により姓が変わっても)実子である娘さんに相続権があります。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q3134753.html

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