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養育費と養子縁組について

過去の質問にもありましたが、わからない点があるので教えてください。 前の夫とは家庭裁判所で協議離婚をしました。 娘の親権は私で、養育費は20歳まで払ってもらうことになっています。 しかし、私が再婚したのを知ってから養育費を支払ってもらえません。 前の夫は公務員で、実家はとても裕福です。 現在の夫と娘は養子縁組はしていません。 教えていただきたいのは、 ・公正証書があるので差し押さえをする場合、前夫は他県に住んでいるので、その方法と費用。 ・養子縁組をしないでいる場合の不都合な点。また、養子縁組した場合の利点。 どうぞよろしくお願いします。

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

>強制執行をするには、原則として、相手の住所地を管轄する裁判所に対し て差し押さえの申し立てをしますが、特別な事情がある場合には、あなた の住所地を管轄する裁判所でもよい事になっています。    何を根拠にそのような回答をされるのでしょう。不動産執行については, その所在地を管轄する裁判所が執行裁判所として管轄する(民事執行法第 44条第1項)。債権執行については,債務者の普通裁判籍の所在地(= 住所地)を管轄する地方裁判所が,(中略)執行裁判所として管轄する  (同法第144条第1項)と規定されており,債権者の事情で勝手に申立 て裁判所を変更することは許されません。 >費用は、1,500円だと思います。  申立手数料は,3,000円です。1,500円というのは仮処分・仮差 し押えの手数料です。また,別途郵便切手が数千円分必要になります。  (不動産執行or動産執行の場合はさらに数万円程度予納する必要があり  ます) >裁判所では、公正証書に基づきご主人の会社に対して給料の差し押さえ予 告をして、それでも支払いがない場合には強制執行となり、給料の額に応 じた額を差し押さえして、会社は裁判所に決められた金額を送り、裁判所 から配当があります。  この記述の意味がよくわかりませんが,債権執行の場合を例にとると,第 三債務者(給与の場合は勤務先,預金の場合は銀行等)は裁判所から送達  される差押命令正本に基づき差押えをし,債権者(pandausagiさん)の請 求に基づき直接債権者に支払われます。ただし,このとき他の差押えと競 合した場合は第三債務者は法務局に供託し,裁判所によって債権者に配当 がされます。  走り書きのため,わかりづらい回答になりましたが,さらにご質問があれ ば,回答させて頂きたいと思います。

pandausagi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 やはり、相手先の地方裁判所まで行かなければいけないんですね。 もう少し考えてみてからにします。

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その他の回答 (4)

回答No.5

私は法律の事は詳しくわからないのですが、養子縁組について少々書かせて頂きます。 先の方々が、各種権利義務が発生しない・・・と書いていらっしゃいますが、これは・・・ 養子縁組をした場合、本当の親子関係と同じように、遺産の相続権が発生します。当然、扶養義務も発生します。また、本当の親との関係もそのまま残ります。 考え方や人によっては、これが好都合にも不都合にもなると思います。 例えば、もし養子縁組をしていない場合で、pandausagiさんに今のご主人との間にお子さんができたとします。将来あなたがご主人より先に死亡し、ご主人の本当のお子さんがご主人を放っていて、前のご主人のお子さんが献身的にお世話をしていたとします。(扶養の義務はなくても人間的に放っておけなくて) そのご主人が遺言書も残さず亡くなった場合・・・何もしなかった実子は相続できても、一生懸命にお世話をしたお子さんには相続する権利はありません。 逆に、前のご主人との間にも同じ事が言えます。何もしなくても、お子さんにはそちらの方の相続権があります。今後、前のご主人が再婚しお子さんができれば実子が増えますし、その奥さんもいるわけですよね。とても裕福なお宅とのことですから、将来もめるかもしれませんね。 相続権があるのは、良いことばかりでもないとは思います。祖父よりも父のほうが早く死亡しものすごく長生きした祖父が死亡した時の相続の場合、昔からの土地などの名義がそのままになっていたりする場合・・・考えられない程いろんな所で関係してくるものです。親子関係が複雑になれば、かなり面倒なことです。 今のご主人と養子縁組をする場合、実の親子関係がなくなる特別養子縁組というものもあるみたいです。でもこれは養育費ももらえなくなりそうな気がします。私は詳しくないので、専門家にお尋ね下さい。 今のお子さんの年齢がわかりませんが、将来成人する頃には、きちんと事細かに説明されなければならないと思います。うやむやにしておくと、遠い将来でしょうが、お子さんが困ることになります。

pandausagi
質問者

お礼

特別養子縁組というものがあるんですね。 子供のためにもよく考えてみます。 ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.公正証書があるので差し押さえをする場合、前夫は他県に住んでいるので、その方法と費用。 公正証書に、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という、強制執行認諾の一文が入っていれば、直ちに強制執行をして、給料などの差押えが出来ます。 強制執行をするには、原則として、相手の住所地を管轄する裁判所に対して差し押さえの申し立てをしますが、特別な事情がある場合には、あなたの住所地を管轄する裁判所でもよい事になっています。 給料を差押える場合,相手方の給料の4分の1(月額で28万円を超える場合には,21万円を除いた金額)を差し押さえることができます。 2.養子縁組をしないでいる場合の不都合な点。また、養子縁組した場合の利点。 養子縁組をしないと、法律上の親子となりませんから、相続権などが発生しません。

pandausagi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

No1の追加です。養子縁組については、失礼いたしました。  養子縁組をしなければ、ご主人とお子さんとは、法的な親子になりませんので、各種権利義務について、ご主人とお子さんとの間には発生しない事になります。

pandausagi
質問者

お礼

度々ありがとうございました。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 原則として、ご主人が住んでいる住所地を管轄する裁判所に対して、強制執行の申し立てをする事になりますが、事情がある場合には申立人の住所地を管轄する裁判所でもよい事になっています。費用は、1,500円だと思います。裁判所では、公正証書に基づきご主人の会社に対して給料の差し押さえ予告をして、それでも支払いがない場合には強制執行となり、給料の額に応じた額を差し押さえして、会社は裁判所に決められた金額を送り、裁判所から配当があります。  養子縁組については、離婚をしているのに養子縁組をする必要性がわかりません。離婚をしていても親子ですから、仮にご主人が亡くなった場合には相続権がある事になります。ただし、公正証書で相続についての規定している場合は、その規定どおりになります。親子ですから、養子縁組は出来ません。親権者を移動するだけです。

pandausagi
質問者

お礼

費用はそんなにかからないみたいで安心しました。 なるべく話し合いで支払ってもらえるようにしたいとは思っています。 養子縁組の件ですが、前夫とするのではなく、現在の再婚した夫とです。 前夫が死亡した場合に、娘に相続権があるとは知りませんでした。 アドバイスありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 富士通ESPRIMO FH70/D3を使用していますが、新たに購入した富士通KBRFCXのキーボードを接続できません。
  • キーボードの接続に関しては、最新のアップデートが行われており、コネクトボタンを押しても認証されません。
  • 富士通ESPRIMO FH70/D3は富士通KBRFCXのキーボード接続に対応していないのでしょうか?
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