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子連れ同士の再婚 養子縁組は?
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- nekoron07
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質問者様は「お子さんの姓を変える」ことと、「養子縁組」とを同列に考えておられるようですが、基本的には別物です。 彼のほうの2人の娘さんは、姓を変える必要はありませんが、「養子縁組」をすることはできますので、あなたの娘さんだけでなく、彼の娘さんについても養子縁組を検討してみてはいかがですか? そうすれば3人とも、質問者様と彼との「養子」になり、相続権なども同等になると思われます。
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