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夫と息子の養子縁組

4年前に、息子(当時小6)を連れ再婚しました。 現在、私、夫、息子(現在高1)、娘(3才)の四人家族です。 息子は再婚の際、夫と養子縁組しています。 まだ、私一人が考えている事ですが、夫とは離婚せずに、夫と息子の養子縁組を解除し、父子関係を解消したいと考えています。 理由は沢山あるのですが、ここでは伏せさせてください。 質問したい事は… (1)夫とは離婚せずに、夫と息子の養子縁組を解除できるのか。 (2)養子縁組を解除した後、夫の扶養から息子を外し、私の扶養とすることができるのか。(私はパートで働いています) (3)私の扶養に出来たとして、保険証なども私の会社で取得できるのか。 *養子縁組を解除したとしても、4人で暮らすことに変わりはありません。

みんなの回答

回答No.4

養子縁組から7年経過で氏を今と同じ氏にすることも可能です。 816条2項 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

mwg1314
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.3

すみません。回答の補足ですが。 養子離縁した場合、息子さんだけが独立した戸籍を持つことになるはずです。また、名字は質問者さんの再婚前の名字(つまり、養子縁組前の名字)に戻るはずです。 その点も考慮に入れておいてください。 尚、当然のことながら、息子さんは旦那さんの遺産相続権がなくなります(そのために養子離縁をお考えなのでしょうけども)。

mwg1314
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 遺産相続などの事は全く考えていません。そもそも、恥ずかしながら相続させる遺産が全くありませんので…。 遺産相続云々の為に、今回の事を考えているわけではありません。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

補足拝見しました。養子縁組に関しては、当人同士が合意するのであれば、養子離縁届の提出でできるはずです。 扶養に関しては、以下のページが正しければ、 http://www.oyako.info/hao/hao06.html ・所得税法上の扶養…質問者さんの扶養家族にできる(質問者さん自身が旦那さんの扶養家族だったらダメだと思いますが) ・社会保険(健康保険)上の扶養…質問者さんの扶養家族にはできない ということになりそうです。

mwg1314
質問者

お礼

続けての回答ありがとうございます。 サイトも拝見しました。 健康保険については、私は、夫の扶養には入っておらず、自身の健康保険もパート先で社会保険を取得しているので、どうなるのかな…と思うところです。 サイトも、もう一度改ゆっくり拝見したいと思います。回答ありがとうございました。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

息子さんは15歳になっていますね。 その場合、養子縁組を解消するには、旦那さんと息子さん(つまり、養子縁組の双方の当事者)同士の合意が必要です。 合意が成立しない場合は、家庭裁判所の調停による方法や、裁判による方法がありますが、いずれにしても、双方の当事者とは関係なしに質問者さんが勝手にどうこうできる問題ではありません。 まずは、旦那さんとよく話し合う必要があると思います。

mwg1314
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が今回の事を勝手にどうこうするつもりはありません。 もちろん、最終的には夫、息子を含め家族会議です。 夫と息子の関係は修復不可能な状態です。

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