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遺産相続について

結婚後の貯金が子供なして共働きで 夫1000万妻1000万 だった場合、旦那死亡時に相続人が妻と義理親になりますがこの場合親の取り分の3分の1は夫名義のみの1000万の3分の1ですか?妻の分合わせて2000万の3分の1ですか? 友達とこれについて話をしていたら結婚後の妻の財産も共同で築いて共有財産だから2000万の3分の1だと言われるのですが。 後、夫の預貯金を、こっそりヘソクリして妻名義にした場合、財産開示請求をされたら夫の預貯金の出金は開示しないといけないですが妻の財産も入出金明細も開示しないといけないですか? 法律に詳しい方教えてください

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

夫名義の1000万円だけです。離婚の場合は、名義に関係なく共有財産が問題となりますが、相続の際は、名義に基づきます。

nana5451
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに夫の預貯金を、こっそりヘソクリして妻名義にした場合、他の相続人に財産開示請求をされたら夫の預貯金の入出金は開示しないといけないですが妻の資産の入出金明細も開示しないといけないですか?

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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