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遺産相続について
現在、夫との二人暮らしです。私の両親、兄、弟、夫の妹が健在です。今、私が死亡した場合の法律上の遺産分割、及び私の全財産を弟及び両親にのみ譲る場合の方法を教えてください。因みに私の現在の財産は預貯金、株券、私名義の分譲マンション1戸、年金保険、生命保険、1年前に夫から名義変更をした国債です。年金保険・生命保険は死亡受取人を弟にしています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 法定相続分や遺留分減殺については、他の回答者様方が説明くださっているので、割愛します。 質問者様は遺産を夫ではなくご自分のご両親と弟さんにのみ残したいと考えておられるのですよね。質問者様の意図とはずれてしまいますが、弟さんと養子縁組をなさるのも一つの手かもしれません。(質問者様が養親、弟さんが養子です。弟さんは質問者様の姓を名乗ることになります) 弟さんが養子になった状態で質問者様が亡くなった場合、法定相続人は夫、養子である弟さんの二人(各相続分は二分の一ずつ)です。直系卑属(子、養子、孫)が存在するので、ご両親は相続人からは外れます。 このとき、質問者様が『遺産の全てを弟に相続させる』と遺言書を遺しておけば、全ての遺産は養子である弟さんに渡ります。当然、夫は遺留分減殺請求をなさるでしょうが、今回は配偶者及び直系卑属(弟さん)が存在する場合なので、遺留分は遺産全体の二分の一です。これを相続人の頭数で分けるので、夫の最終的な遺留分は二分の一×二分の一=四分の一、ということになります。(弟さんも遺留分減殺請求権はありますが、ご自分が全てを相続しているので、自分に自分で減殺請求をするということはありません) 最終的には、弟さんが四分の三を、夫が四分の一を相続する、という流れになります。ただ、この方法だと、ご両親には遺産が渡らないことになってしまうので、質問者様のご希望からは外れてしまうんですが…。遺留分に関しては配偶者は強力に保護されているので、私の浅薄な知識ではこれ以上は思いつきません。参考程度にお考え下さい。
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- tono-todo
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同じ回答になりますが、 法定相続分は配偶者(2/3)と両親(各1/6)となります。 遺言で弟に遺贈はできますが、配偶者は遺留分として(1/3)の相続権を持っておりますので、配偶者が放棄しない限り配偶者取り分は弟に行きません。
お礼
御礼が遅くなりましたが、たいへんありがとうございました
- debukuro
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離婚するかご主人が相続放棄をしない限り不可能です ご主人の妹さんには遺留分は無いので問題はありません
お礼
早々にありがとうございます。離婚する気はないので、もう少しいろいろ考えてみます。
ご主人と離婚し、弟さんと貴方の両親にのみ財産を残す旨を記載した有効な遺言書を作成すれば可能だと思います。 ご主人には遺留分を請求する権利があるので、離婚しない限りは貴方の全財産を弟さんとご両親にのみ譲るという確実な方法はありません。 遺留分を除いた残額に関しては、有効な遺言書を残せば弟さんとご両親に残せます。
補足
夫が私の財産明細を知らない場合にはどうなりますか?明かにわかっているのは不動産と国債、株を所有しているというくらいなんですが・・・ネットバンキングなど死亡届を出す前に たとえば弟がパソコンから解約してしまえば分割分から除かれるのでしょうか?不動産は売却した場合の金額を分割するのでしょうか?
お礼
大変詳しくご説明いただき、ありがとうございました。弟との養子縁組は、あまりに露骨過ぎますが(笑)参考にさせていただきます。