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遺産0で特別受益だけ分配する事は可能ですか

死亡した母と兄弟3人です。 母生前の扶養は兄弟で同じ期間づつ見ました。 死亡時点は弟が扶養していました。 母は公務員だったので年金もあり生活費には不自由はありませんでしたが晩年は弟が貯金も引き出し死亡時点では遺産はほぼ0です。 母が兄と同居中に母名義の株券(300万程度)がなくなっています。 この株券は兄に名義変更されているに違いないのですが兄は生前贈与を否定し、母と相談して母の為に使ったといいはります。 ここで二つ質問があります。 1.母から兄へ株券の名義変更を証明するために兄の資産を公開させる方法がありましょうか 2.仮に株券が生前贈与だった場合、遺産0なので、株券の引き戻し300万を相続財産として計算して弟は遺留分を兄に請求することは出来るのでしょうか。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 株券の名義が御母様から御兄様に変更されているとは考えにくいですね。売却されている可能性の方が高いと言えるでしょう。そしてその株券を売却して得たお金を,御母様と相談して御母様の為に使ったというのであれば,これを否定する証拠を収集することは困難でしょう。

noname#52761
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 1.私の一番知りたいのは、兄(弟)の保有株券を開示させる方法はあるのでしょうか 2.遺産0でも 生前贈与(認定されたと仮定して)の引き戻しを遺産として、受益者からの返金は出来ないにしても遺留分を計算(場合によっては請求)する事は出来るのでしょうか。

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.1

名義変更をしなくとも現物があれば売却可能なため 難しいと思います。 また,本人のために使ったと言われれば。それを 否定するのはかなり困難です。

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