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遺産分割協議終了して半年経つのに遺産を分配してくれない

遺産分割について相談致します。 昨年、父が亡くなりました。相続人は子供3人(兄、私、弟)です。 ・父名義の株がありました。  株を預かっている証券会社から、「相続人代表者を決めて、一旦全  ての株をその人の名義にしてください。その後相続人同士で分配し  てください」と言われたので、全てを兄名義に変更しました。 ・専門家に遺産分割協議書を作成してもらいました。その中には上記  の株(株数ではなく当時のレートで換金した金額)が3人の兄弟に  分けて明記されていました。 ・しかし、協議から半年以上経つのに、兄は株を分配してくれません。  連絡しても色々理由をつけて「いつ分配する」とも言ってくれま  せん。 そこで、4点質問があります。 1)遺産分割には時効があるのでしょうか? 2)万一このまま兄が分配しなかった場合、私はどのような処置を取   れば良いのでしょうか?いきなり裁判以外の方法はありますか? 3)そもそも、「一旦相続人代表者の名義に変更する」というのは普   通のことなのでしょうか?一旦相続人の誰かの名義にするという   のは、後々のトラブルの元だと思うのですが・・ 4)遺産分割協議当時と株価が変わってしまっています。   この場合、どのように分配するのが正しいのでしょうか?   1.株券そのものを分配する   2.分割協議書に記載した金額(=当時のレートで換金)を分配する   3.現在のレートで計算しなおした金額を分配する   ・・・ 以上、よろしくお願いします。

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  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

1)期間の規定はありません。土地、などの場合相続人が  孫の代の数十年後に変更のケースもよくあります。 2)交渉していき駄目なら内容証明を送りそれでも誠実な回答を   得られないとなるとその後裁判となると思いますが   そこまで行くケースはまれです。 3)トラブルの可能性もありますね。株は売買単位に達しなくても  売る事は出来ますから本来であれば一旦相続代理人名義に  しなくてもここの相続人が相続を受け自分のタイミングで  売却をすればいだけです。 4)もちろん。現在のレートで計算しなおした金額を分配する  最初から株券を分けていればよかったですね。

noname#89180
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 時効などで早々に権利がなくなるということは無いとわかって 安心しました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

4, 分割時を基準とすべきと考えます。現在の金額でないと思います。 未分割を分割するのでしたら現在の金額を基準とします。 もう分割しているのだから現在の金額不適当と考えます。 3.代表者名義にする必要はなかったと考えます。会社法では直接できます。被相続人名義で、代表者を定めないときは議決権を停止することができると規定されています。 兄からあなたに名義書きかすると、税務署から贈与税と言われる可能性があります。 不動産では絶対やりません。贈与税を取られるから。 1.一応時効取得として10年間か20年

noname#89180
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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