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叔父の遺産は誰に?
近所に住む叔父(私の母の弟)が高齢で病気がちなのですが、 万が一亡くなった場合、遺産は誰がどういう割合で相続するのでしょうか。 叔父は生涯独身で、自分名義の土地に家を建てて一人で住んでいます。 兄弟は2人いましたが、既に死亡しています。 ・兄(死亡)-配偶者存命・子供あり ・姉(私の母)(死亡)-配偶者存命・子供あり 兄弟の配偶者には相続権はないのですよね? すると、血の繋がりならば、叔父から見て「甥・姪」たちが均等に 相続することになりますか?
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<兄弟の配偶者には相続権はないのですよね? その通りです。 <叔父から見て「甥・姪」たちが均等に 相続することになりますか? 違います。 あくまで 法廷相続分は まず兄、姉の二人が相続するはずだった叔父の遺産総額を 相続人数(この場合二人)で割った分を さらに それぞれの子(甥姪)の数で割った額になるので 均等ではありません。 つまり 兄(死亡) 姉(死亡)の二人なら 叔父の遺産を2で割り 兄の代襲者(甥姪)は 兄の相続分(総額の半分)を兄の子供の数で割ったもの 姉の代襲者(あなたを含む甥姪)は 姉の相続分(総額の半分)を姉の子供の数(あなたの兄弟数)で割ったもの になります。 ので均等にはなりません。 http://www.k3.dion.ne.jp/~kanchi-4/daishuu.html
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- outerlimit
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子供がいない人の相続人は 配偶者と親です 親が亡くなっている場合、その子に相続権が移ります 質問のケースで(質問者を基準にして) 祖父(死亡) +-伯父(死亡)--子(甥姪) |----|-母---質問者・兄弟 祖母(死亡) +-叔父(被相続人)-子なし 最初に確認しなければならないことは 叔父に子がいなかったかどうかです この子には養子・認知した子も含まれます(死亡時点で配偶者がいなかったことも) 叔父の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍を確認する必要があります *子がいれば、その子が全て相続です 子がいない場合 祖父・祖母が相続しますが、既に亡くなっているので その子である 伯父と母が相続します 伯父は亡くなっているので、その子(甥姪)が相続します 母もが亡くなっているので、その子(質問者・兄弟)が相続します 相続分はそれぞれ1/2ですが、相続者同士の話し合いで如何様にも決めてかまいません 伯父の子全員、母の子全員で 遺産分割協議書を作成し、それに基づいて相続(登記も)します
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早速の回答、ありがとうございます。 大変わかりやすくて助かりました。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 均等ではない理由がよくわかりました。