• ベストアンサー

叔父からの相続

お世話になります。 私の叔父は独り身で、配偶者も子供も親もいません。唯一の肉親は 叔父の兄に当たる私の父がいるだけです。叔父が亡くなった場合、 私の父が健在であれば、そこに財産は相続されますが、もし父が 既に亡くなっている場合は、叔父にとっては甥に当たる、私と弟 (2人兄弟)にも相続権が発生しますよね。その場合についての相談 なのですが、叔父は生命保険の死亡保障の受け取りを私に指定して いるらしいのですが、それは私の弟と均等に分けるべき相続対象の 財産となるのでしょうか。教えて下さい。

noname#197314
noname#197314

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

保険金は受取人(この場合はあなた)の固有の財産で民法上は相続対象 外です。民法上は弟と分ける必要はありません。 参考までに、税法上は受取保険金も相続財産に含まれます。 相続税は他の遺産に受取保険金を加えて計算します。

noname#197314
質問者

お礼

ありがとうございます。相続税が発生するほどの財産にはならないと思いますので、民法上の解釈を致します。とても参考になりました。

関連するQ&A

  • 子供のいない叔父の遺産の相続について

    叔父には子供がいません。配偶者はいます。そして祖母(叔父と父の母)は健在です。兄弟は私の父と2人兄弟です。 この場合、財産は叔母と祖母と父で相続しますよね。 ここまでは済んでいます。 もし叔母が亡くなった場合財産は誰が相続するのでしょうか?叔母はずっと専業主婦です。叔母の両親は他界しています。叔母の兄弟は弟が2人いますが、一人は他界しています。その弟たちにはそれぞれ子供がいます。 亡くなった叔父が築いた財産です。その叔父と何も血縁関係がないのに叔母が亡くなった場合財産が全部そちらにいってしまうのでしょうか。

  • 叔父の遺産は誰に?

    近所に住む叔父(私の母の弟)が高齢で病気がちなのですが、 万が一亡くなった場合、遺産は誰がどういう割合で相続するのでしょうか。 叔父は生涯独身で、自分名義の土地に家を建てて一人で住んでいます。 兄弟は2人いましたが、既に死亡しています。 ・兄(死亡)-配偶者存命・子供あり ・姉(私の母)(死亡)-配偶者存命・子供あり 兄弟の配偶者には相続権はないのですよね? すると、血の繋がりならば、叔父から見て「甥・姪」たちが均等に 相続することになりますか?

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

  • 両親、兄弟のいない場合の相続

    両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。

  • 叔父様の相続人が相続放棄した場合

    お世話になります。 叔父が亡くなり、配偶者、子が相続放棄されました。 私の隣地なので「あとはお願いします」とのことでした。 既に叔父の父母、祖父母は他界していますので第3順位の叔父の兄弟になると思うのですが、 他に叔父の妹(存命)、叔父の弟(叔父より先に他界、奥様は存命)、 そして私の父(叔父の弟)は叔父より後に他界しました。この場合、私は相続人になってしまうのでしょうか?

  • 死亡した母の兄弟(叔父)は相続人になれる?

    既出でしたら申し訳ありません。 東日本大震災で母が死亡しました。 おそらく銀行に400万円ほど預金があると思われこれから遺産相続に入るのですが 叔父が相続人になれるのかどうか教えて下さい。 状況は ・叔父は母の実の弟。(健常者) ・叔父は同居してません。 ・外に相続人としては母の夫である父、私と弟(どちらも健常者で成人)。 ・父、私、弟は叔父が相続人になれるのであれば相続放棄し、叔父一人に相続させたいと思っている。 ・母の借金はなし もし叔父が相続できるのであればそうしたいのですが可能ですか? もし可能な場合の叔父の相続税はいくらになりますか?

  • 異母の姉の相続に関して

    分かるのだけでも結構ですので、教えていただければと思います。 家系図にしますと・・・・・  Aの母(死亡)--------父(死亡)----------Bの母(死亡)           |           |           |           |       A(未婚、子供なし)   B(生存してるが音信不通) ・父の弟は生存。 ・Aには、世話してもらってる、第三者Xがいる この場合で教えてほしいのですが、 1.Aが死んだ場合は、子なし、父母死亡(叔父叔母も死亡)なので、異母兄姉である、Bが、Aの全財産の法定相続人となる認識でいいのでしょうか? 2.父の弟は、第三親等なので、遺言とかない場合は、相続には関係ないですよね? 3.遺言についてですが、Bには遺留分がないので、Xに遺言にて全財産を遺贈が可能で、全財産を相続税率でXに贈ることが可能という認識でいいでしょうか? 4.被保険者がA、保険金受取人が法定相続人となっている死亡保険があったとして、上記3の遺言が存在してるとしたら、受け取った保険金は、法定相続人であるBの固有の財産であるから、保険金のみに関してはBが受け取る認識でよろしいでしょうか?

  • 相続権はどうなる?

    すみません、よろしくお願いします。 先日、祖父が亡くなりました。 私が学校で習った程度の知識では、確か遺言も何も無い場合 配偶者が半分、残り半分が子供で兄弟がいれば均等に割る だったように記憶しています。 うちの祖父の場合祖母は健在で、子供は息子・娘が1人ずつ。 娘というのが私の母、息子はもちろん叔父です。 しかし母はすでに亡くなっており、健在である子供は息子(叔父)だけです。 この場合、母の相続権は消滅し、叔父と祖母だけが相続する形になるのでしょうか? それとも全部もしくは一部でも、母の配偶者(父)や子供の私に移行したりするのでしょうか? 検索してみてもうまい検索ワードがなかなか浮かばず、まったく同じ状況の凡例が見つからなかったためこちらで質問させていただきました。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 叔父の負の相続について

    家族構成などを説明させていただきます。 質問者私。 叔父が今年3月に他界し、その後私の父も7月に他界しました。 叔父の両親は、すでに他界。 叔父には妻と子が二人おり、3人とも相続放棄をしています。 叔父の妻も、この11月に他界しました。 叔父は、所得税を未納していたのです。 叔父は10人兄弟姉妹で、その兄弟姉妹宛に税務署から昨日電話があり、 わかったことです。 叔父の妻死亡・子供放棄・両親死亡の現在、次の相続人は、叔父の兄弟姉妹となりますが、我が家の場合父が亡くなっているので、父の子である私(叔父にとって姪)に、相続(支払義務)が発生しますか? 父の配偶者の母はどうなりますか? 叔父の兄弟姉妹は、全員これから放棄手続きをします。 叔父が亡くなったのは3月ですが、負の相続があることを知ったのが、昨日なので、放棄手続きをとらないとと思っています。 よろしくお願いします。

  • 亡父名義の土地を叔父に相続させる方法

    10年前に死亡した父名義の土地を、叔父(父の弟)に相続させたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。 当時、父の財産の法定相続人は、母、長男、次男、三男でした。 先日、長男が急逝したのですが、今回の土地は実質的に誰にも相続されていないので、相続前に長男死亡となり長男の子供(3人)に代襲相続権が発生するのでしょうか。 いずれにしても、父の法定相続人全員と長男の子供全員が、父名義の土地を叔父に相続させることには賛成しています。 ・考えられる方法 1. 遺産分割協議書で可能か? 2. 父の父母と祖父母は既に死亡しているので、法定相続人が相続放棄すれば自動的に叔父に相続権が移ると思うが、他の財産は法定相続人が相続済みなので、これは無理か? 3. 法定相続人が一旦相続し、叔父に譲渡する。当該土地は田舎の土地で路線価から計算した価格が110万に満たないため譲与税はかからないはず。 手続き上(必要書類の準備、手数料等)一番簡単で安価に済むのはどの方法でしょうか? また、上記以外で良い方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。