• ベストアンサー

遺産の分配

男三人息子の末っ子です。父が亡くなりましたがそれまでに ◎養子に行った次男夫婦が面倒をみていた。 ◎その間(父が生きている時)預金を次男名義に変更、貯蓄保険は解約し次男名義に変更 ◎他兄弟はそれを知らず ◎父が亡くなった後次男から「持ち家を売るには皆が遺産放棄をして一人の権利にしないと売ることが出来ないので形だけ遺産放棄書類を書いて欲しい、勿論売れたら分配します」とのことで遺産放棄しましたが売れても音沙汰無し。 面倒をみてくれていたのでそれはまだ納得出来たのですが問題はまだ生きている母の事です。 同じように母の預金、保険年金を次男が名義変更をして管理、他兄弟には知らせず行い後になって母から聞いて知りました。まだ生きている母の面倒を最近になり一切みてくれずやはり保険も解約して使っている様子。 面倒をみてくれないとなればこちらも黙っていられない思いです。今はこちらが母の面倒をみていますが財産を取られたままです。母の遺産は放棄していませんがすでに母から次男へ名義が代わっています。 今更どうにもならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母の遺産は放棄していませんがすでに母から次男へ名義が代わっています… 母が健在なうちに相続の放棄などはできませんし、次男への名義変更が母の合意のもとに行われたのなら、相続ではなく「贈与」が成立しています。 贈与が成立している限り、他の兄弟は関係ないことになります。 父のときのことも同様です。 贈与なら贈与で、贈与税の申告と納付が必要になりますが、済んでいるのか次男さんに聞いてみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm もし、贈与から 3年以内に亡くなったときは、贈与はなかったこととして相続税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

satomi2221
質問者

補足

父母共に病気手術で動けなかったので実印保険預金を預けてこの中でやりくりして下さいとすべて差し出したそうです。しかし次男は来なくなり孫のために積み立てた定期預金にも手を付けたことから「それまであげたつもりはない」と母は怒っています。とにかく面倒をみなくなったことで「約束が違う」と、それなら自分のことは自分でするから返して欲しいと言っても無視されています。 このような曖昧な預け方ですが初めは贈与のような気持ちだったと思います。判断が難しいですね?

その他の回答 (2)

  • badges68
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.3

(1)遺産分けがされない・話にならない場合は、法定相続人(本件では、母、長男、次男、長女の4人〔民法887条1項・890条〕)の誰からでも、家庭裁判所に「遺産分割調停」を起こす事が出来ます。 申し立てる裁判所は、自分以外の誰かの住所地の家庭裁判所です...http://sojp.info/list?w=%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%88%86%E9%85%8D 調停では、調停委員の仲立ちで、調停案が作成されて、合意を得るべく協議をします。 合意が出来ない場合は、自動的に「遺産分割審判」が開始され、一切の事情を考慮して、何をどのように分けるという事が命令されます。 (裁判所の命令ですから、従わなければ 審判書を添えて決まったとおりの登記も出来るし、分けてもらうべきものの引渡しの強制執行も出来るし、「お金で払え」と命じられたお金が払われなければ財産を差し押さえて競売してもらって払ってもらう事も出来ます。) なお、家事審判法15条の4 第1項は、『家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。』 と定めています。 家庭裁判所の審判で遺産の分割を命じる場合は、裁判所は法定相続分を無視した審判は出来ず、これに従わなければならないとされています。(東京高裁決定昭和42年01月11日) 本件の法定相続分は、母1/2、長男・次男・長女各1/6です。〔民法900条1号・4号〕 (但し、父の適式・有効な遺言書がある場合、生前贈与を受けた者がいる場合、父の事業に関する労務の提供又は財産上の給付・父の療養看護その他の方法により父の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をした者がある場合は、変わって来ます。) (2)父の供養をどうするかは、父の「祭祀財産の承継者」が自由に決め、する事(或いは しない事)が出来ます。 (なお、「遺骨」も祭祀財産であると されています。) 父が、生前に又は遺言で、自分の「祭祀財産の承継者」を決めなかった場合は、それを 遺産分割同様、家庭裁判所の「調停・審判」で決める事が出来ます。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1122095916
satomi2221
質問者

補足

大変勉強になりました。しかし「父の持ち家を売るには遺産放棄が必要」と言われて放棄の書類を提出してしまった場合でも調停は可能なのでしょうか? 家土地共に売れたらしいのですが未だ沙汰がなく、こちらにも知恵が無いので可能であれば直接調停で話し合いたいのですが。

  • Twan
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.1

だまされたんですね。 弁護士さんに相談しましょう。 相続放棄をした人たちは、最初から相続人ではないという立場になります。 土地を売る場合必要なのは、遺産分割協議書というものです。 ただ、意義が認められるかどうかは不明です。

satomi2221
質問者

お礼

回答ありがとうございます。騙されて遺産放棄した場合民事裁判しかないとしたら苦しいです。土地家がいくらで売れたのかもわからないので裁判する価値が判断出来ませんので。まずは弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう