• ベストアンサー

遺産分配でもめていますのでアドバイス等お願いします。

遺産分配(土地のみ)で母姉妹がもめています。自分は三女である母(三女・末っ子)の息子です。母の立場からお話いたしますのでアドバイスや助言当お願いします。 五年ほど前に母達の母親・父親が自分の祖母・祖父が続けざまになくなりました。それから遺産分配の話はほとんどせず、名義も祖母から変更しておりません。 祖母名義の遺産の土地は四つ(A・B・C・D)があり、姉妹も三人います。 三女(母)は結婚して自分を生んで離婚しており、母と父と三女(母)と子(私)と何十年も土地Aで暮らしてきました。その間、ずっと母と父の面倒を姉妹の中で一人で見てきました。その土地三つの固定資産税なども何十年も払ってきました。姉妹達は一回も払ったこともありません。今も三女(母)と子(私)の二人で土地Aに住んでいます。 母と父が亡くなった時の喪主も三女(母)がしています。 長女はCの土地を欲しがっています。ですが、そのCの土地は三女(母)が身寄りのなかった親類の面倒もみていた三女(母)がまだ未成年の時にその親類が面倒みていたからくれると言ってくれたそうです。その時は三女(母)は未成年だったため、祖母の名義にしていました。 次女に関しては離婚しており、身寄りも居ず今は近所に一人暮らししており土地等は欲しがっておりません。 土地の説明としては A(今、住んでいる)土地の建物の半分は自分の三女(母)が改築(増築)しています。 B(今、車等の倉庫になっている)土地の建物も母・父と三女(母)が立てております。 Cは昔、三女(母)と私がくらしてきた土地で、親類に建物もそのまま譲ってもらいました。 Dはシラスの空き地にで建物等も建っておりません。 私と三女(母)としてはABCの土地は渡したくありません。次女は三女(母)の苦労を分かっている事もあり、それで納得しています。三女(母)と次女はCの土地を売りたいと思っています。ですが、一番何もしてこなかった長女が欲しがっておりそれを許してくれません。現在は長女だけが結婚しています。 三女(母)と次女でABCの土地を貰うのに有利な所はないでしょうか? 三女(母)としてはDの土地を長女にやって、Cの土地を売ったお金をいくらかやるという事で納得してもらえればと考えていています。 もしそれが駄目な場合は今まで固定資産税等払ってこなかった分や母父と土地等の面倒を見てきた慰労の面で長女からお金を得たりできないでしょうか? やはりこの場合、私などへの名義変更は遺産分配がすまない限りできないのでしょうか? 質問等多いですが、三女(母)と次女に有利・不利なアドバイス等お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

根本的に、このような相談には、『権利義務について法律では感情は関係ない』と言うしかないでしょう。 親の面倒を見る義務も相続を受ける権利も子供たち全員平等にあると思いますが、それぞれ別の話として考えます。親の面倒を見なくても面倒をみた子と同じ権利があるのです。本来であれば面倒を見ない子から親に仕送りなどをして面倒を見ている人の援助になるようにすべきだと気持ちでは考えますが、義務にすることは出来ませんからね。 親が事業などを行っていてそれに協力していたのであれば、別な考え方があるとは思いますが、面倒を見ただけでは有利な権利を主張することは出来ません。 私からすれば、長女の権利もわかります。一番の問題は被相続人であるあなたの祖父母でしょう。もめないように財産形成をしたり、生前贈与などで相続の前倒しさせるとか、遺言書を残しておくなどをしないから、姉妹がトラブルとなるのです。 もめるのであれば、それぞれの土地を3分の1ずつ所有する、すなわち共有するということです。もちろん全員の了解がなければ現金化や賃貸も出来ません。3人のうち誰かが利用する場合には他者は地代等を受け取る権利を主張できます。ただし、全員で連帯して固定資産税などの負担義務が生じます。(納税手続きは代表者1人) 私の祖父の相続では、家を継いだ長男が面倒を見なかったヒモ状態であり、生家をいい加減に処分されないように長男を言いくるめ、生家の敷地は共有名義にしましたね。共有にしても売買は法的に可能ですが、通常のように利用できない土地は馬鹿みたいな安い金額になったり、買う人もまずいないという考えでこのようにしましたね。 建物がいくつかあるようですが、登記はされているのでしょうか?登記されていないと建物の所有権があいまいになってしまい、さらにトラブルの元です。 最後に名義変更ですが、法定相続分どおりの共有名義への手続きであれば可能でしょう。一般に税金の通知はそこに住んでいる人などを代表に通知されるでしょう。住んでいない場合にはその地区に住んでいるような人に通知されるます。この通知先を変更する場合には変更後の代表者と共同で手続きが必要となるでしょうね。 長文失礼しました。

shinzan7
質問者

お礼

内容のある回答ありがとうございます。 まだまだ話し合い等は必要だと思います。子供の私からみても親達は幼く、一点張りで自分の意見を丸々通そうとしています。 長女がかなり離れた他県にいるので話し合いは中々難しいようですが、もう少しよく相談してみます。 登記の方も調べてみます。 ben0514さんも経験者なのですね。 これもいい経験ですので、自分の時は遺言書を残しておこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

>私などへの名義変更は遺産分配がすまない限りできないのでしょうか? できません。 二女が三女を理解しているので二女には相続放棄してもらう。 ABDを三女が(Cを諦め、取り分を多くする)、Cを長女が相続するよう遺産相続協議書を作成する。

shinzan7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 長女はCを欲しがっているのですが、遠い他県にいるため利用する当てもなく管理等は三女(母)にやらせようとしているみたいなのです。 まだまだ話し合いが必要だと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

お互い譲りあえないなら法の定めるところに従ってという方法しか ないと思います。 3人で3等分するか、 二女に相続放棄してもらって2人で2等分するか、 協議して二女分を三女が相続して長女1、三女2 とするかです。 3人で協議できなければ、裁判所で調停ということになりますが、 分割の比率については、特別誰かが有利になることはないと思います。 固定資産税は住んでいなければ貸付金ということも言えるかも知れま せんが、生計を一緒にしていたのですから、それだけ取り出して主張 しても意味がないと思います。

shinzan7
質問者

お礼

法的な事は三人とも嫌いなようで話し合いで解決したいと思っているらしいのですが、ずっと硬直状態です。 もう3人とも定年を超えており、このままでは代を跨いでしまいもっとややこしくなってしまうのではないかと思います。 また色々調べて話し合いを続けようかと思います。 回答ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

この手の質問は多く、しかも説明が意味なく長い。 相続人の権利は平等にあり、生前に面倒をみても多少しか増えません。 つぎに渡したくないといっても均等に権利があるので親の面倒をみただけで勝手にすべてできるわけではありません。 もめたら調停、審判しか方法がないので双方落としどころを探って 納得いく解決をしてみれば?売りたいなら長女に売ればいいのではないでしょうか。 私へ名義変更は分割するまでできませんね。自分勝手に考えすぎ。

shinzan7
質問者

お礼

寄与分などのことも考えてまだ話し合いを続けたいと思います。 これは人としてなのですが、TOGO123さんの回答は明らかに失礼です。「してみれば?」などと言った言い方はどうかと思います。 普通この場合は「されてみては?」だと思いますが。 「自分勝手に考えすぎ」と書かれていますが、最初に記載していたと思いますが、三女(母)の立場にたっての話でこれは三女(母)の意見です。専門家を謳われる前にまずそういった不躾な部分を直されてはいかがでしょうか? 失礼もあったと思いますが、回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産?について どうしたらいいでしょうか・・・

    4人姉妹 長女 次女 三女 四女 の次女です。 父が90歳で亡くなってからもうすぐ2年が経とうとしております。父は生前、家と土地を持っていて父が70歳くらいの時に父と同居している長女が、老いた父の面倒みるのだからと言って土地と家を自分名義にして、なかば半強制的に自分の物にしてしまいました。そしてその数年後その家を2300万で売却してしまいました。 その時は特に書類に同意したという事も無く、そのまま父が亡くなるまで、その件については話し合いがされませんでした。父が亡くなってから、どうしてもその件で納得がいかず長女に異議を唱えると、ちゃんとするから大丈夫と言っているものの、いざ話をしようとすると誤魔化してしまいます。このようなケースでは長女になんらかの請求ができるのでしょうか?また父の死後2年経つと遺産を請求する権利が無くなると聞きました。どちら様かご教示お願いいたします。

  • 遺産相続+α

    3ヶ月前母方の祖母が亡くなり遺産相続でもめています。母は末っ子で、上に3人の姉、1人の兄がいます。兄以外とは親ほど年が離れています。 そのせいか、最後に残った母が同居を条件に父と結婚し、ずっと一緒に住んできました。 祖母が死んだこととにより、相続問題が発生しました。祖母名義の土地に父が21分の13、次女が21分の5、祖母が21分の3の名義で家を建てました。 その21分の13の父の名義を長男の名義にかえろと次女と三女と長男が言うのです。 そして土地も貯金も全部長男の名義にするというのです。 土地などは祖母の財産なので、どうしようが母の兄弟で決めればいいですが、父の名義をかえろと言うのは話が違うと思うのですが、3人は譲らないのです。 父は自分の親の面倒も見ずにここまでやってきました。父がそこに家を建てたのも、祖母や、おばたちがが年でお金が借りれなかったので、(長男は離れたところにいた)そこに建てなくてもいいのにそうしたのです。 今その家には、次女と三女と両親が住んでいます。おばたちは一切家事が出来ず、母にやらせっきりです。 おばたちそういうわけで母が出ていくと困るのか、「名義をかえても住んでいていい、出るなら手ぶらで出れば?(金はやらないと言うこと)」と言うのです。 なぜそんなことをいわれなければならないのか、そんなことを言う権利がおばたちにあるのか、頭にきすぎて夜も眠れません。 祖母の財産は5分の1請求するにしても、父の名義の件はどうやってことを進めればいいのかわかりません。 長文になりましたが、どなたか知恵をおかしください。お願いします。

  • 遺産相続

    この度、祖母が脳出血で植物状態となり、生命保険の死亡保障金が下りた事によって、母が姉妹と遺産相続で揉めていたので、客観的に、法律的にお答え頂けたらと思います。 私の母は長女で、祖父が他界してから十数年祖母の面倒を看てきました。本家だったのですが、三姉妹で跡継ぎがいなかった為、婿養子をもらって、祖父がまだ生きていた頃からずっと同居していました。祖父が亡くなった時、3人姉妹の長女、母には家と土地を、次女には高級車を、三女には現金300万を遺産分与したそうです。祖父の他界して数年後に、家の老朽からかなり大きな家を立替、未だにローンは支払っている状態です。祖母はもちろんローンの支払いの援助は一切していません。祖母が元気だった頃、母に次女と三女には300万ずつだけ渡してくれ、と言っていたのですが、遺言書はありません。しかし、姉妹の前で金庫を開けた時、100万円貸したという祖母の走り書きのメモが金庫から出てきたのです。私の家は自営だったのですが、多額の借金をしてしまった時に祖母から借りたお金です。祖母は母にはお世話になっているから返していらないと言っておりました。それは孫である私も聞いています。でも、次女と三女はその100万円を差し引いて、さらに残ったお金はきれいに三等分しないと納得がいかないと言いました。結局、言われるがままに三等分したのですが、十数年祖母の面倒を看て来たのと、仏壇やお墓もこの先守っていかなくてはならないのに、きれいに三等分したのも納得がいっていないようなのですが、どちらの言い分が常識的なのでしょうか?法的にはやはりきれいに三等分なのでしょうか?

  • 遺産相続について教えて下さい。

    長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。

  • 遺産について、教えて下さい。

    祖母には3人の娘がいます。法律的には遺産は3等分になるんですよね?でも長女が結婚後も(婿養子ではありません。いわゆるマスオさん的な旦那さんです。)ずっと祖母と一緒に暮らし、面倒を見て来ました。亡くなる4年ほど前からは痴呆も進み、結構大変な状況だったのですが、施設にも入れず家で介護して来ました。その間次女・三女はほとんど家にも寄り付かず、勿論祖母の面倒をみるなんて事は皆無です。(ちなみに長女は専業主婦、次女は独身で会社勤めをしており、三女も結婚して専業主婦です。) こういった状況なので、長女とすれば、遺産分から介護料をもらい、残った分を3等分するのが妥当だと思っていたのですが、次女・三女は承知しません。調停にかけるとして、長女の言い分が通るでしょうか? それと、調停にかけるにはやはり次女・三女の同意がいりますか? 同意を得ずに調停にかけて、裁判所から呼び出し通知が来たとして、次女・三女がその呼び出しを無視したり出来るのでしょうか? 法律については全くの無知ですので教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

  • 遺産分割せずに時効取得できるでしょうか?

    少し込み入った話ですが、どなたか教えてください。 私の母は3姉妹の末っ子です。 以前、その次女が亡くなったのですが、すでに直系尊属は他界し、 次女には配偶者も子もいませんでした。 普通なら、長女と三女である母が財産を相続するはずですが、 生前、長女と次女の仲は非常に険悪であったため、次女及び母は 長女には財産を渡したくないと考えておりました。 次女のその思いを証明するものはありません。 遺言書もなく、遺産分割が行われないまま7年が過ぎました。 (長女も死に、その相続人は何も行動を起こしません) その7年間、次女名義である土地や建物は空き家だったのですが、 固定資産税は母が払っておりました。 2週間に1度は私が掃除に行っていました。 先日、母も亡くなり、その空き家に私の息子夫婦が、その後の固定資産税を 払う条件で、その家に住むことになりました。 私の息子は、いずれその土地・建物を時効取得できるでしょうか? どなたか教えてください。

  • 遺産相続について

    知人から相談を受けたのですが、本人の話として質問させて頂きます。 数千万円の現金を残して、母(父は十数年前死亡)が亡くなりました。私達姉妹は長女・次女・三女・長男(十年前死亡)です。亡き長男は結婚して嫁と子供三人(母の孫)が健在です。 この遺産の法的分配率はどの様にしたらいいのでしょうか?

  • 遺産相続トラブル

    母方の祖母が亡くなってから一年近くたちますが、いまだ遺産相続でもめています。 遺産自体は土地ぐらいしかありません。この土地でもめています。 祖父は祖母より先に亡くなっています。 祖母には三人の娘がいます。 遺書はありません。 (1)約100坪の土地があり、名義は祖母。 (2)そのうち、約1/3の土地に祖母の三女(私の叔母)の家があり、名義は叔母の夫。 (3)残りの約2/3の土地に祖母の長女(私の伯母)の家があり、名義は伯母の夫。 母は祖母の次女で、遺産をこの土地の1/3をもらう権利があると思うのですが、 伯母が土地を譲りません、また、それに相当する金額も支払おうとしません。 さらに、祖母が植えた木を無断で伐採し、勝手に駐車場にしようとしています。 伯母の暴走を止め、正当な遺産相続分を譲り受けるにはどのような手段がいいか、 どなたかご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 遺産の相続について

    遺産の相続について教えて下さい。祖母には3人の娘がいます。そのうち、長女が名前を継いでいます。(結婚し子供がふたり・現在は離婚している、婚姻中は婿養子をとっていた)次女、三女はともに結婚し他家に嫁いでいます。 祖母が亡くなった場合、その遺産はどのように分配されるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    遺産相続について質問させてください。 1990年代に父が他界しました。 残された家族は、母と子供5人です。 (当時、母:45才、長女:25歳(既婚)、次女:19歳、三女:18歳、四女:16歳(私)、長男:7歳) 父が残した財産といえるものは、現在母が居住している自宅の土地・建物のみです。 既に成人していた一番上の姉は、相続分として現金500万を母より受け取っていますが、残りのきょうだいは当時未成年であった為、また残りの4人に同じ額だけの現金を用立てるには自宅を売却しなくてはならない事情もあった為、現在に至るまで一番上の姉以外は父の遺産を受け取っていません。 母は、自分が亡くなると長男にその自宅を相続させると言っており、次女、三女、四女(私)には現預金(恐らく多くても各々に200万円程度)をと考えているみたいです。ちなみに、長女には既に500万円を渡しているので何も渡さないとのことです。 母の死後、このままの通りに相続が実行されると、次女、三女、四女(私)は結局父親の遺産は何も相続できないことになります。また、自宅を与えられる長男と残りのきょうだいの間にあまりにも差がありすぎるように感じます。 このままだと将来きょうだい間でもめるかもしれません。法的なアドバイスをどうかよろしくお願いします。