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遺産相続について

知人から相談を受けたのですが、本人の話として質問させて頂きます。 数千万円の現金を残して、母(父は十数年前死亡)が亡くなりました。私達姉妹は長女・次女・三女・長男(十年前死亡)です。亡き長男は結婚して嫁と子供三人(母の孫)が健在です。 この遺産の法的分配率はどの様にしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

4000万円とすると、全員平等に1000万円ずつです。 長女:1000万 次女:1000万 三女:1000万 長男:1000万 長男さんは死亡していますから、 その子供が1000万を 1/3 ずつ平等に 相続します。 これを代襲相続と言います。 尚、相続税ですが、基礎控除が5000万で あとは相続人一人につき、1000万まで 無税となります。 申告の必要もありません。 だから、5000万+(1000万×4)=9000万 まで無税が基本です。

sa4583160
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。解りやすく解説して頂き、先方も安心できたようです。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

つまり、三姉妹と長男の子供が三人ということですね。 「法定相続割合」では、三姉妹に1/4ずつ、残りの1/4を長男の子供三人が分けることになります。 この場合、長男の嫁は相続には関係ありません。 ただし、これはあくまでも「法定相続割合」で計算すればという前提の話です。 実際の相続では、遺言書がなければ、相続人間の話し合いでどのようにでも分けることが出来ます。 これを「分割協議」といいます。

sa4583160
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

noname#176157
noname#176157
回答No.1

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