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遺産相続

この度、祖母が脳出血で植物状態となり、生命保険の死亡保障金が下りた事によって、母が姉妹と遺産相続で揉めていたので、客観的に、法律的にお答え頂けたらと思います。 私の母は長女で、祖父が他界してから十数年祖母の面倒を看てきました。本家だったのですが、三姉妹で跡継ぎがいなかった為、婿養子をもらって、祖父がまだ生きていた頃からずっと同居していました。祖父が亡くなった時、3人姉妹の長女、母には家と土地を、次女には高級車を、三女には現金300万を遺産分与したそうです。祖父の他界して数年後に、家の老朽からかなり大きな家を立替、未だにローンは支払っている状態です。祖母はもちろんローンの支払いの援助は一切していません。祖母が元気だった頃、母に次女と三女には300万ずつだけ渡してくれ、と言っていたのですが、遺言書はありません。しかし、姉妹の前で金庫を開けた時、100万円貸したという祖母の走り書きのメモが金庫から出てきたのです。私の家は自営だったのですが、多額の借金をしてしまった時に祖母から借りたお金です。祖母は母にはお世話になっているから返していらないと言っておりました。それは孫である私も聞いています。でも、次女と三女はその100万円を差し引いて、さらに残ったお金はきれいに三等分しないと納得がいかないと言いました。結局、言われるがままに三等分したのですが、十数年祖母の面倒を看て来たのと、仏壇やお墓もこの先守っていかなくてはならないのに、きれいに三等分したのも納得がいっていないようなのですが、どちらの言い分が常識的なのでしょうか?法的にはやはりきれいに三等分なのでしょうか?

noname#39175
noname#39175

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

他の方が、ほぼ答えられているようですが、まとめてみましょう。 1.まず、祖母の死亡保険金は、原則として「受取人」を決めていればその受取人のものとなり、祖母の相続財産とはなりません。しかし受取人を決めていなければ、相続財産となります。 2.祖母が生前「このような意思表示をしていた」と、例えば質問者さん等が言っても、死亡した者の生前の意思とはなりません。そのためにはあくまで「遺言書」として、民法上の形式を整えていなければなりませんので、仮にそのような「メモ」があっても、遺言としては無効となります。ただし、お母さんが100万円祖母から借りていた事に付いての「メモ」は、遺言としてではなく、単に「貸し借りがあった」という事実を表すものですから、その証拠となると考えられ、お母さんには「100万円の特別受益があった」という事になります。 3.祖父の死後に、祖母を質問者さんの母親が面倒を見ていた事に付いては、本来ならその分をお母さんが多く相続できるように祖母が遺言すべきですが、そのような遺言が無いのであれば、「面倒を見てきた事」は「寄与分」となりますが、相続人間での話し合いによって合意するしかなく、したがって、他の相続人がお母さんが多く相続することについて納得しなければ、合意できない事になります。そして、祖母の相続人はお母さんとその姉妹の3人であり、とにもかくにも一旦その三人の合意の上で三等分したのですから、すでに「遺産分割」は終了した事になりますので、それをこれから覆す事は困難だと思われます。 4.先祖を祀るための仏壇やお墓自体を誰が承継するかや、今後それらを守っていくための費用の負担等については、相続財産とは別に相続人同士で話し合う事になります(民法897条)が、それらを守るからと言って、相続財産を多くもらえる事には必ずしもなりません。 以上から、法律上はお母さんの姉妹の言い分は別に間違っているとは言えないのではないか、と考えます。

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。1.については、確か母が受取人になっていたと思います。が、確認してみます。2.については、みなさんのおっしゃるとおり通りですね。3.については、私の質問の仕方が悪かったのですが、不満はあっても今更覆そうという気はありません。4.については、参考になりました。 やはり、今回の財産分与は妥当であったと言えるのですね。

その他の回答 (7)

noname#41525
noname#41525
回答No.8

良かった、まだ閉じてなかった・・・・ #7です。どうも気になりまして、何度も読み返したところです。 初め こちらの質問文を読んだ時、質問者さんの祖母は 既にお亡くなりになっているとばかり思っていました。 でもどうも 回答文やお礼を読むと そうではなく、植物状態ではあるけれど まだ(不謹慎ですが・・)ご存命なのですね。 ・・・にも関わらず 遺産分与(質問者さんの言葉をそのまま使用しますが)をされた、ということですね。 1、これは「生前相続」と言って、明治、大正時代の戦前の相続制度の考え方です。 いわゆる家督相続のことで、本家分家の関係と言えば お分かりになりやすいかと思います。 戸主(家長)が家督全てを取りまとめ、隠居による(これも届け出が必要でした)生前相続、 又は戸主が死亡した時には 一般的に長男だけが(男子不在の時は養子をとってでも男子を身内に入れ) 単独相続し、他の者は相続できないという不平等な制度が認められていたのです。 昭和22年から23年、このような不平等な要因を生む家督制度は廃止されました。 つまり 現在は生前相続そのものが出来ませんし、してはならないのです。 要するに「相続」は、人が「死亡」した時点から「発生」し、初めてそこで「相続が開始」されるのです。 2、相続が開始されると まずしなければいけないことは相続人の確定です。 質問者さんのお父様ですが、お母様とは離婚なさっていても、一度は婿養子に入っていたのであれば 祖父祖母の養子縁組をして法律上 実子となっている可能性があります。 被相続人(祖母)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を取り寄せ、民法で定められている 相続人(法定相続人)を調査・確定する必要があります。 3、次に行なうことは 財産の確定です。 現金、預貯金、不動産、その他有価証券、生命保険などのプラスの財産。 それと、借金はないか、連帯保証はしていないか、などのマイナスの財産。 祖父の遺産相続は既に終わっておられるとのことですが、家土地は質問者さんのお母様が相続した、 という割には #4のお礼欄には「土地の名義は祖母」と書かれてあります。ちょっと矛盾してますね。 不動産の名義を調べるには 管轄の法務局から土地建物の登記簿謄本を取り寄せて お調べ下さい。 4、家の建て替えのためにローンを組んでいるようですが、こちらのローンの名義はお母様でしょうか。 家の名義が 祖母のままであれば お母様の寄与は十分 考慮されます。 又、当然に祖母には贈与税が発生したはずですが、どう対処されたのでしょうか。 土地は祖母の名義で、家建物はお母さん名義になっているかもしれませんね。 あるいは 考えにくいですが 離婚されたお父様の名義ということもありますので 登記の確認をなさって下さい。 5、姉妹立会いのもと 金庫を開けたのは、遺言書の有無を確認しようとなさったのですね。 遺言書(特に自筆の場合)が見つかった場合は 開封せず家裁へ持参し検認してもらいましょう。(公正証書遺言を除く) 勝手に開けてしまうと 罰則ばかりでなく 相続権を失うこともあります。 6、それともうひとつ 気になったのは、祖父の遺産相続のとき、次女と三女には 高級車と300万 とありますが、 遺産の総額から 妥当な分割だったのでしょうか。 このお二人が「本来であれば、土地も分与しなくてはならない」と言われているようですが、 もし お二人の遺留分(遺留分とは 本来法定相続で得ることが出来たはずの 2分の1です) を侵害した分割だったのであれば 相続の日から10年以内であれば「遺留分減殺請求」を行なうことができたのですが、 既に 祖父が亡くなられて十数年ということは その請求も時効ですので、 もしかすると お二人は 長女(質問者さんのお母さん)の立場をお考えになって、祖父の遺産分割の時には 言い分を控えていたのかもしれませんね。 7、祭祀継承などは 他の回答者さんが答えているように、遺産分割には関係ありません。 相続人同士の話し合いによって決められます。 長々と書き込んでしまいましたが、今は 静かにお迎えの日を待つ祖母のことを見守り、 出来れば 姉妹仲良く 良い方向に結びつくようお話をなさって下さい。

noname#39175
質問者

お礼

再度ご返答ありがとうございます。気にして頂いてありがとうございます。私も母も、もう済んだ事なので、今更どうこうしたいとは思っていないのですが、今後の為にとても勉強になりました。 1.については、母もまだ祖母が亡くなってもいないのに・・・と反感を抱いておりましたが、姉妹の強い希望で止むを得なくといった感じです。 2.については、法律上実子になっているかどうかは確認してみます。 3.4.については、土地の名義は祖母のまま、実は、家の名義、ローンの名義も離婚した父のままなんです。(ちなみにその離婚した父ですが、産みの親ではなく、育ての親なんです) 6.については、妥当かどうか?と考えれば、土地の価値の方がはるかに高いです。でも、どちらの姉妹も祖母との同居ができない(したくない)ので、不満があったとしても何も言えなかったのだと思います。 何もかもきちんとした手続きをしていなかった為に問題が山積みのままです。私達姉妹も、今後万が一母が亡くなった場合、同じような揉め事が出てくる可能性も否めません。

noname#41525
noname#41525
回答No.7

ちょっと 疑問に思ったものですから ご確認ください。 >三姉妹で跡継ぎがいなかった為、婿養子をもらって・・・ 質問者様のお父様は養子縁組されているのですか? もしそうだとすると 相続人が4人になりますが。

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。詳しくご説明すると、母は婿養子で結婚した父とは離婚しており、現在は別の男性の籍に入って結婚しています。話はそれますが、母は祖父の遺言を守る為に、後に婿養子に入ってもらう事になっているのです。そして、私の妹も、今は夫の姓を名乗っていますが、後に婿養子に入ってもらう予定です。私は長女ですが、主人がどうしても婿養子は嫌という事で、できませんでした。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

>仏壇やお墓もこの先守っていかなくてはならないのに・・・・ この分は、祖父からの相続の際に、考慮されて 家と土地を相続為されたのではありませんか ? >十数年祖母の面倒を看て来たの これは、祖母の遺産相続の際に、相続人同士で協議する際の、主要事項にはなります しかし、一旦 納得して決着したものですから、覆そうとすることは他の相続人と大騒動を起こす覚悟が必要です 質問者には相続権はありません、関係ないものがしゃしゃり出てあれこれ画策することは、百害あって一利なし です 相続人である母上が、納得して承認したことです、質問者はその判断を尊重すべきです

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、今回納得はしていないものの、既に遺産分与が完了しているので、それを覆そうとまでは母も考えておりません。ただ例え法的には権利があっても、常識的にどんなものなのか質問させて頂きました。ちなみに、私は母から話を聞いているだけで、母と姉妹のやり取りには一切口を挟んでおりませんし、財産が欲しいなどとは全く思っておりません。ただ、私も妹と2人姉妹で、妹が母と同居し、今回と同じ状況なので参考にしたいとは考えております。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

口頭での遺言は成立しません(公証人の前で口頭で述べる「口述」は別として)。 生前、お祖母様がそのようにおっしゃっておられたなら、遺言書として遺しておいてもらうべきでした。 また、お祖父様の遺産相続はもう終わっていることですので、今回のこと(お祖母様の遺産相続)とごっちゃにして考えることはしません。 遺言書のない現状においては、三等分せよという次女・三女の言い分が法律的には正当です。 お祖母様の債権も同様に相続しますから、100万円を差し引いてというのも正当です。 面倒を見てきたというのは「寄与分」ということで計算することがありますが、普通に身の回りの世話を見てきたというだけで認定されることはあまりなく、「故人の財産の増大に寄与した」ことが必要です。たとえば、商売を手伝っていたなどの事情がなければ普通勘案されません。 したがって、3等分が法的には正当です。

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。祖父の財産分与は終わっているのに対し、姉妹は本来であれば、土地(祖母名義なので)も分与しなくてはならないと言わんばかりの言い方でした。法的には3等分が正当だとしても、誰も祖母と一緒に暮らそうともしなかったのに、財産となると権利ばかりを主張してきたので、もっと人間味があってもいいのではないかと思いました。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.3

遺産相続はいつの時代でも、何処の家でもいろいろ問題がありますね。整理すると、父の財産は、長女が一番有利な方法で相続しているのですね。家の老朽化は今回の相続とはまったく関係がないので、そのローンを支払っていることも当然別になります。次に、母が脳死状態であることから生命保険が支払われた。ついては、その生命保険に関しての遺産相続の方法について、もめているとのことですが、その理由として、 1.長女に貸した100万円のメモが出てきた(健常なときに母親は その貸し金は返済不必要といっていた。 2.次女、三女は、保険額に100万円を足した(長女が100万円と返却して)金額を三等分する。 3.長女は、母の面倒を見てきた、又、今後家を守らなければならない。 等ですが、夫々の言い分をそのままぶつけては、解決することはありません。(法的には当然3等分ですので)従って、母親の介護の費用や、今後発生する葬儀の費用も具体的に金額を設定し、それを、保険金額から差し引いた残額を3等分すれば、良いのではないかと思います。 又、家を守っていく(墓守等)について、父親から相続したものの中に含まれていると考えるのが妥当であると思います。 このように考えると、母親の介護費用の清算をすることが肝要でありますので、その費用(可能な限り公的領収書のあるものを使って出す)をベースにして見られては如何でしょう?

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。やはり、きれいに3等分が妥当なのですね。介護費用は年金で賄われます。葬式の費用についても揉めていたようですが、それは折半するという事になっています。介護費用(入院費・雑費)などを差し引いても、年金が余るので、祖母が長生きした場合、後にそれについても揉めそうな感じです。母は何を買うにしても領収書を必ずとっています。遺産分与が完了しているので、今更覆そうとは考えておりませんが、やはり今回の分与は正しいやり方のようですね。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.2

面倒を見てきたことは、場合によっては「寄与分」といって、被相続人の財産の維持、増価に貢献したものとして、相続分の計算の際に考慮すべき要素になります。 家の建替え後の名義はよくわかりませんが、いずれの名義によったとしても寄与分としては考慮対象になると思います。 相続財産の価額にもよりますが、100万ぐらいは軽くいくと思います。 借りた100万円については、あげたことにしてしまっても、特別受益といって持ち戻しといって相続財産に戻さないといけない分とも考えられるので、100万円を戻して計算するという主張には理由があります。 仏壇やお墓については、相続分としてはプラスにもマイナスにも考慮されません。 相続人どうしの話合いでその価値を決めるものになるでしょう。 なお、既に遺産の分配が完了しているなら、遺産分割が完了しているとして、覆すのは大変かもしれませんよ。 できれば、専門的な知識をもった方に入ってもらうか助けてもらうかして、妥当な遺産分割を行えればよかったですね。

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。寄与分というものがあるんですね。既に遺産分与が完了しているので、今更覆す気は母にもありませんが、実際どういったものなのか質問させて頂きました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

特に遺言がない限り、法律的には「きれいに3等分」です。 「いままで同居で世話をみていた…」ことに対するお気持ち はわかりますが、法律的にはどうしようもありません。 そのような方に手厚く相続させるために遺言というものがあ りますが、その手続きをされていない以上、どうしようもあ りません。

noname#39175
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。やはり法律的には3等分なんですね・・・

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