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遺産について、教えて下さい。
祖母には3人の娘がいます。法律的には遺産は3等分になるんですよね?でも長女が結婚後も(婿養子ではありません。いわゆるマスオさん的な旦那さんです。)ずっと祖母と一緒に暮らし、面倒を見て来ました。亡くなる4年ほど前からは痴呆も進み、結構大変な状況だったのですが、施設にも入れず家で介護して来ました。その間次女・三女はほとんど家にも寄り付かず、勿論祖母の面倒をみるなんて事は皆無です。(ちなみに長女は専業主婦、次女は独身で会社勤めをしており、三女も結婚して専業主婦です。) こういった状況なので、長女とすれば、遺産分から介護料をもらい、残った分を3等分するのが妥当だと思っていたのですが、次女・三女は承知しません。調停にかけるとして、長女の言い分が通るでしょうか? それと、調停にかけるにはやはり次女・三女の同意がいりますか? 同意を得ずに調停にかけて、裁判所から呼び出し通知が来たとして、次女・三女がその呼び出しを無視したり出来るのでしょうか? 法律については全くの無知ですので教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
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生前のお世話をした度合によって、法的に多くの財産を相続する権利が認められる場合があります。 調停に掛けられるのが一番良いですね。 調停に同意は必要ありません。調停に応じ名ければ「調停不調」として正式な財産分与の裁判になります。 弁護士会に電話されて法律相談へ出掛け、場合によっては正式に依頼するのが良いでしょう。 次女、三女の言い分を見る限り、「世話をしたのは長女の義務、あるいは長女の勝手。財産は自分たちの物」と言うのがミエミエですので、裁判で正式に決着させる方がすっきりしますよ。 でないと、今後も長女が受け取った財産を狙ってつきまとってくるでしょう。 毅然とした姿勢をはっきりさせておく方が後顧の憂いを残しません。
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相続場合、共同相続人の中に、被相続人の看護などにつくしたばあい、その相続人に対して報いるために、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる「寄与分」という制度があります。 他の兄弟が、これを認めない場合は、家庭裁判所に、遺産分割の調停を提起して、遺産分割と同時に被相続人(祖父)への長女の方の寄与分を主張して下さい。 調停の申し立ては、他の兄弟の同意がなくても出来ます。 又、調停の呼び出しを無視して出席しない場合は、調停から「審判」に移行して、裁判所が採決しますから、出席しないと不利になりますから、ほとんどの場合出席します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調停の呼び出しを無視すると不利になるのですね。申し立てにも同意が必要ないと知り、すごく安心しました。 それに皆様方の回答を拝見する限り、長女の言い分も通りそうなので、とても嬉しいです。と言うより、実際通らなくても、長女の言い分が正しいと思って皆様回答して下さっているようなので、本当に涙が出るぐらい嬉しくてたまりません。 先日、次女・三女にひどい言い方をされたばかりなのでここ数日、毎日辛くてたまらなかったのですが、かなり気分が晴れました。きちんと法律相談をし、弁護士の先生にお願いしようと思っています。ご回答下さった皆様、本当にありがとうございました。
- shoyosi
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法律の上では、寄与分として認められます。しかし、その額は一般の人を雇った場合の20~30万円の介護料は駄目ですが、程度により、月3~10万円で計算して、提示したらどうでしょうか。なお、その額が相続全部の半分を超えると裁判でもなかなか認めてくれていないようです。下のHPにわかりやすく書かれていますので目に通してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 介護料も一応、法律で認めてくれるのですね。 参考URLにもありましたが「介護の苦労が軽く見られたら悔しい」のです。介護をしたこともない次女・三女には決してこの気持ちはわからないでしょう。
- bang-know-negi
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遺産の内容はどのようなものなのでしょうか? 預貯金はどれくらいあるのか、不動産の有無など。
お礼
実は『遺産』と呼べるほどたいそうな物はありません。預貯金は本人の葬式代で消えてしまい、残っているのは祖母と長女一家が住んでいた家(建物と土地)だけなので、本当にわずかな物なのです。 そのわずかな物に対して次女・三女が「三等分」と言って来ること自体、身内ながらあまりに情けないことなのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさしく、「世話をしたのは長女の勝手」というような内容のことを次女・三女は言っておりました。それを聞いて長女方は、あきれて物も言えませんでしたが・・・。(あまりに情けない言い分なので) 弁護士にも相談するつもりでいます。調停に同意が必要ないと聞いて安心しました。本当にどうもありがとうございます。